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証券会社および金融機関等の従業員のお客様へ

1. 口座開設にはどのような手続きが必要ですか?

通常の口座開設手続きを行ってください。通常の申込書類に加えて当社に提出して頂くものはございません(※2017年8月1日に「協会員の従業員に関する規則」が改正され、証券会社等にお勤めのお客様が、他の証券会社に対して有価証券取引の注文を出すことおよび他の証券会社がこれを受けることに関する制限が撤廃されました。但し、お客様の勤務先の社内規則により、他社での証券口座の開設について自主的な規制が設けられている場合がございますので、ご注意ください)。

2. どのような取引が禁止されていますか?

(1)日証協協会員等の従業員等のお客様

日本証券業協会(以下、「日証協」といいます。)の規則「協会員の従業員に関する規則」等に基づき、以下のお客様は、信用取引、先物・オプション取引、その他デリバティブ取引等の「専ら投機的利益の追求を目的とした取引」が禁止されています。

  1. 日証協の協会員である証券会社の従業員のお客様
  2. 日証協の特別会員である金融機関において登録金融機関業務(有価証券の売買、取次ぎ、販売などの証券業務等)に従事するお客様
  3. 日証協の特定業務会員である会社で特定業務(特定店頭デリバティブ取引等に係る業務、金融商品取引法第29条の4の2第10項に規定する第一種少額電子募集取扱業務)に従事するお客様
  4. 金融商品仲介業者の従業員のお客様で外務員登録をされているお客様および個人で金融商品仲介業を営まれているお客様

(なお、ご自身の勤務先が協会員等に該当するか否かについては、日証協のウェブサイトよりご確認ください)

これに伴い、マネックス証券では、上記のお客様は、以下の口座についての口座開設および取引ができませんので、あらかじめご了承ください。

  • 信用取引口座(スタート信用口座含む)
  • 先物・オプション取引口座

(2)金先協会会員の従業員のお客様

また、金融先物取引業協会(以下、「金先協会」といいます。)の規則「金融先物取引業務に従事する従業員等の服務に関する規則」に基づき、金先協会の会員・特別参加者である証券会社・金融機関等の従業員のお客様で金融先物取引業の業務(以下、「金先業務」といいます。)に従事するお客様は、同規則で定める「金融先物取引」が禁止されています。

(なお、ご自身の勤務先が協会員等に該当するか否かについては、金先協会のウェブサイトよりご確認ください)

これに伴い、マネックス証券では、上記のお客様は、以下の口座についての口座開設および取引ができませんので、あらかじめご了承ください。

  • FX口座(FX PLUS、マネックスFX)

(3)どのような取引が可能ですか?

可能な取引は以下のとおりです。

  • 証券総合口座およびNISA口座での株式の現物取引、投資信託(外貨建てMMF、ETN、ETF、REITを含む)、債券の取引
  • 外国株取引口座での米国株・中国株取引
  • ON COMPASS 口座開設のための投資一任口座での取引
  • マネックス・ゴールド口座でのゴールド、プラチナ、シルバーの取引
  • 暗号資産CFD取引

但し上記の取引であっても、短期の売買を頻繁に繰り返しているなど、売買の態様によっては、「専ら投機的利益の追求を目的とした取引」と判断し、取引を制限させていただく場合がございますのでご了承ください。

属性 総合取引口座での取引等(3に列挙する取引) 信用取引口座、先物・オプション取引口座での取引 FX PLUS取引口座、マネックスFX口座 暗号資産CFD
①日証協の協会員である証券会社の従業員のお客様 × ○(⑤にも該当する場合は×) ○(暗号資産関連店頭デリバティブ取引業務、暗号資産交換業務に従事している場合は×)
②日証協の特別会員である金融機関において登録金融機関業務に従事するお客様 × ○(⑤にも該当する場合は×) ○(暗号資産関連店頭デリバティブ取引業務、暗号資産交換業務に従事している場合は×)
③日証協の特定業務会員である会社で特定業務に従事するお客様 × ○(⑤にも該当する場合は×) ○(暗号資産関連店頭デリバティブ取引業務、暗号資産交換業務に従事している場合は×)
④金融商品仲介業者の従業員のお客様で外務員登録をされているお客様及び個人で金融商品仲介業を営まれているお客様 × ○(⑤にも該当する場合は×) ×
⑤金先協会の会員・特別参加者である証券会社・金融機関等の従業員のお客様で金先業務に従事するお客様 ○(①ないし④のいずれかにも該当する場合は×) × ○(暗号資産関連店頭デリバティブ取引業務、暗号資産交換業務に従事している場合は×)

(4)口座開設後に「2」に列挙される証券会社・金融機関等の従業員等となった場合はどうすればいいですか?

こちらより、勤務先の変更についてお手続きください。