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売却方法とは

公募株式投資信託の売却時、個人のお客様は「解約」のみとなります。税制改正により、現在では「解約請求」と「買取請求」の税金のお取扱いは同じとなっております。

公募株式投資信託の税金

  • 個人(居住者)の場合
    2008年までは、換金方法として「解約請求(原則配当所得)」「買取請求(上場株式等の譲渡所得)」の2種類の方法がありましたが、2009年以降、株式投資信託の償還時や「解約請求」での換金時の損益は、上場株式等の譲渡所得(申告分離課税)と同様のお取扱いとなります。
    よって、現在は「解約請求」「買取請求」のどちらを選択しても、税金のお取扱いは同じです。
  • 法人の場合
    「解約請求」で換金した場合は、個別元本超過額については、所得税のみ源泉徴収されます。 「買取請求」で換金した場合は、上場株式等の譲渡所得(申告分離課税)と同様の取扱いとなります。
  • 外国籍の株式投資信託に対する課税
    原則として、上場株式等の譲渡所得と同様のお取扱いとなります。
  • ご注意
    原則として、上場株式等の譲渡所得と同様のお取扱いとなります。

    ・ 2013年1月1日から2037年12月31日までの25年間、復興特別所得税として所得税額に2.1%が上乗せされます。

    ・ このページに記載されている内容は、2011年度の税制改正内容に基づいたものです。2012年以降の課税内容は、今後の税制改正により変更となる場合があります。

    ・ 税金の取扱いに関する詳細は、国税庁ウェブサイトまたは所轄の税務署等にご確認ください。

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