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リバース注文のルール

リバース注文画面よりあらかじめ反対売買の条件を指定される場合は、以下のルールについてご理解・ご了承いただいたうえでご注文ください。

有効期間

親注文、子注文ともに有効期間は「当セッション中」のみとなります。

セッション:日中立会または夜間立会

子注文の注文価格

親注文、子注文ともに有効期間は「当セッション中」のみとなります。

セッション:日中立会または夜間立会

子注文の注文価格を、親注文の約定価格を増減した指定値幅で選択されている場合には、親注文が全数約定した段階で、子注文は以下の方式により計算された価格の指値注文となります。

1. 一般的な場合(親注文が単一の価格で約定)

親注文が単一の価格で約定した場合には、約定価格にお客様の指定値幅を増減した単価が子注文の指値となります。

(例1-1)

例1-1

(例1-2)

例1-2

2. 親注文が指値よりも有利に約定した場合

親注文が市場の状況により指値よりも有利に約定した場合には、約定価格にお客様の指定値幅を増減した単価が子注文の指値となります。

(例2-1)

例2-1

(例2-2)

例2-2

3. 親注文が単価分割した場合

親注文の約定が複数回となり単価分割した場合には、約定金額を枚数で割った単価(按分計算)にお客様の指定値幅を増減した単価が子注文の指値となります。

(例3-1)

例3-1

(例3-2)

例3-2

4. 子注文の価格が呼値の単位未満となる場合

子注文の指定値幅を増減した価格が呼値と合致しなくなる場合には、

  • 子注文が「約定価格(親)+」指定の時:
    小数点以下と呼値までの差額が、「呼値まで切上げ」した単価が子注文の指値となります。
  • 子注文が「約定価格(親)-」指定の時:
    小数点以下と呼値までの差額が、「呼値まで切捨て」した単価が子注文の指値となります。

(例4-1)

例4-1

(例4-2)

例4-2

[リバース注文]に関するご注意

子注文の注文価格の値幅を増減した結果、エラーとなる場合があります

子注文の指定値幅を増減した価格が呼値と合致しなくなる場合には、

  • 子注文の注文価格の値幅を増減した結果により、また、増減した価格に計算・修正を行った結果により、当該価格が当日の値幅制限(ストップ高安)の範囲を超える場合にはエラーとなります。
  • 子注文がツイン指値の場合で注文価格の値幅を増減した結果により、また、増減した価格に計算・修正を行った結果により、訂正前の注文価格と訂正後の注文価格が同一となった場合は、訂正注文が市場でエラーとなり、注文の訂正が受付けられませんので、ご注意ください。

「子注文」が意図した指値や値幅とならない場合があります

子注文の指定値幅を増減した価格が呼値と合致しなくなる場合には、

  • 親注文が成行である場合には、発注段階で価格が特定されていないため、子注文の指値がお客様の意図した指値とならない場合があります。
  • 按分計算による小数点以下の修正や呼値の変更に伴う価格の修正の結果により、子注文の指値がお客様の意図した指値とならない場合があります。
  • 上記の結果として「子注文の指値」や「親注文と子注文の値幅」が、お客様の意図した指値・値幅とならない場合にも、当社はその結果について一切の責任を負いかねます。

その他

子注文の指定値幅を増減した価格が呼値と合致しなくなる場合には、

  • 子注文の注文価格を値幅でなく指値で特定される場合には、親注文が全数約定した段階で、親注文の約定価格にかかわらず、子注文は指定された価格の指値注文となります。
  • 親注文と子注文の値幅、および子注文の指値には、手数料および税金(諸費用)を考慮する必要があります。一定の利益額を目標とされる場合は、お客様のお取引に適用される手数料をご確認のうえ、これら諸費用を鑑みた値幅・指値をご指定ください。
    (当社はお客様の利益額を保証するものではありません。)

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