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法令・諸規則などの定め

当社では、 法令・諸規則などにもとづき、お客様情報(投資目的・資産の状況などの6項目)を最新のものに保ち、お客様に適したお取引環境を提供させていただくよう努めております。

2007年9月30日から金融商品取引法が完全施行され、投資家保護が強化されておりますが、当社は、同法の要請に応え、また、お客様に適したお取引環境を提供させていただくために、お客様情報の更新をお願いいたしております。

更新をお願いする理由のご説明(Q&A形式)と関係法令は以下の通りです。なお、お客様情報につきましては、法令・諸規則などにもとづきしっかりと管理して参りますので、ご安心ください。

Q&A

何故これら(金融資産、年収、主たる資金の性格、投資方針、興味のある商品、有価証券の経験)を入力する必要があるのでしょうか?

日本証券業協会が投資家保護の観点から定めた規則において、証券会社はお客様情報をまとめた「顧客カード」を最新のものに整備するように規定されております。「顧客カード」とは、ご住所や生年月日をはじめ、投資目的や資産の状況等、お客様の最新の情報を把握するためのものです。現在、当社もその要請にそって、お客様に最新の情報を入力していただくようお願いしております。

規則の詳細は、下記「関係法令」をご参照ください。

これらの情報入力の必要性は法律に定められているのでしょうか?

情報入力の必要性そのものについて直接定めている法律はございませんが、金融商品取引法は投資家保護のため、お客様の資産状況や投資目的などに応じて勧誘しなければならないとしています(「適合性の原則」)。この投資家保護という法律の要請を実現するためには、お客様の情報を把握することが必要であることから(この関係についてはQ3をご参照ください。)、お客様にこれらの情報の入力をお願いしております。

法令・諸規則の具体的な規定につきましては、下記「関係法令」をご参照ください。

「適合性の原則」とお客様情報(「顧客カード」)の整備の関係はどのようなものでしょうか?

「適合性の原則」とは、簡単に説明するとお客様ごとに(お客様の属性にそった)対応をしなければならない、というものであり、具体的には、お客様の知識、経験、資産、投資目的等に応じた説明・勧誘・販売をしなければならないというものです。そして、この「適合性の原則」を実現するには、証券会社がお客様の知識、経験、資産、投資目的等のお客様情報を得ている必要があります。このように、「顧客カード」の整備は「適合性の原則」を遵守するための前提となっており、証券会社が「顧客カード」にもとづきお客様に対し適切な勧誘・販売をすることで投資家保護を図ることができます。

マネックス証券は「勧誘」しないのだから、お客様情報(「顧客カード」)の整備は関係ないのではないでしょうか?

ご存知のとおり、当社は、対面営業のような積極的な「勧誘」はいたしておりませんが、ホームページやメール等でお客様に商品をご案内しております。これらの様々な商品をご案内するにあたって、お客様保護のために、「顧客カード」の整備をさせていただいております。また、当社が加入しております日本証券業協会の規則にもお客様保護の観点から「顧客カード」の整備が定められております。

規則の詳細は、下記「関係法令」をご参照ください。

なぜ、今になって情報の入力が求められるようになったのでしょうか?

これまでにも、お客様情報(「顧客カード」)の整備はすすめておりましたが(当社の投資勧誘方針3.にも必要に応じた「顧客カード」の更新を行うことが規定されております。)、常に最新のお客様情報を整備する必要があり、

  • (1) 2007年6月よりウェブサイトの画面上で情報の確認・変更ができるようになり、お客様にご自身の情報を提供していただくお手続きが簡便になったこと(以前は書面での手続きであり、お客様にはご不便をおかけしておりました)
  • (2) 2007年9月30日から投資家保護の拡充を目的とする金融商品取引法が完全施行され、より実践的にお客様保護を図る必要があると判断したこと

という2つの理由から、金融商品取引法施行に合わせて、すべてのお客様に最新情報の入力をお願いすることにいたしました。

マネックス証券ではこれらの情報をどのように使用するのでしょうか?

例えば、信用取引や先物・オプション取引、FX取引など、一般的にリスクが高いとされる商品・サービスのお申込みの際に、お客様保護のための審査材料の一つとして使用させていただきます。また、将来的には、お客様の経験や知識、資産等に、より適した商品の開発や商品案内を行うことを目指しております。なお、お客様にご入力いただいた情報につきましては、法令・諸規則にもとづきしっかりと管理して参りますので、ご安心ください。

関係法令

金融商品取引法第40条第1号では、「適合性の原則」について規定しています。この「適合性の原則」とは、投資家保護の観点から、証券会社を含む金融商品取引業者が、お客様を勧誘するにあたり、お客様の知識、ご経験、財産状況、投資目的(「投資目的」は金融商品取引法で追加されました)に応じた勧誘を求めるものであります。

また、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第4条でも、投資家保護の観点から、証券会社を含む金融商品販売業者は、金融商品を販売する前に当該商品に関する重要事項について、お客様の知識や投資目的等に照らして、理解していただける方法及び程度で説明しなければならないと規定されており、お客様に対する勧誘のみならず販売に当たっても「適合性の原則」の遵守が求められております。

そして、「適合性の原則」を実現するためには、業者がお客様の情報を得ている必要があり、この観点から、日本証券業協会の規則では、証券会社が、お客様の最新情報を「顧客カード」に整備することが規定されております。

当社は、これらの規定を踏まえ、お客様に最新情報のご登録をお願いしております。

金融商品取引法 第四十条 (適合性の原則等)

金融商品取引業者等は、業務の運営の状況が次の各号のいずれかに該当することのないように、その業務を行わなければならない。

一 金融商品取引行為について、顧客の知識、経験、財産の状況及び金融商品取引契約を締結する目的に照らして不適当と認められる勧誘を行つて投資者の保護に欠けることとなつており、又は欠けることとなるおそれがあること。

二 省略

金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第四条 (金融商品販売業者等の説明義務)

金融商品販売業者等は、金融商品の販売等を業として行おうとするときは、当該金融商品の販売等に係る金融商品の販売が行われるまでの間に、顧客に対し、次に掲げる事項(以下「重要事項」という。)について説明をしなければならない。

一~七 省略

2 前項の説明は、顧客の知識、経験、財産の状況及び当該金融商品の販売に係る契約を締結する目的に照らして、当該顧客に理解されるために必要な方法及び程度によるものでなければならない。

3~7 省略

日本証券業協会 自主規制規則

協会員の投資勧誘、顧客管理等に関する規則
第五条 (顧客カードの整備等)

協会員は、有価証券の売買その他の取引等を行う顧客について、次の各号に掲げる事項を記載した顧客カードを備え付けるものとする。

1、氏名又は名称 2、住所又は所在地及び連絡先 3、生年月日
4、職業 5、投資目的、6、資産の状況 7、投資経験の有無
8、取引の種類 9、顧客となった動機 10、その他各協会員において必要と認める事項