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書面の内容確認に関するQ&A

金融商品取引法では、お客様への商品説明義務として、証券会社等が取り扱う金融商品取引について、お客様にご負担いただく手数料やリスクなどの留意点を記載した書面(契約締結前交付書面)を、あらかじめお客様にお渡しすることが定められています。

当社では、「契約締結前交付書面」(上場有価証券等書面を含みます)を、お客様のお取引にあたって、パソコンのウェブサイト上でご覧いただき、ご理解いただいた旨の確認を取らせていただきます。当書面に関する説明(Q&A形式)と関係法令は以下の通りです。

Q&A

「契約締結前交付書面」とは何でしょうか?

2007年9月30日から金融商品取引法が完全施行され、証券会社(金融商品取引法では「金融商品取引業者」といいます。以下同じです。)に、新たな商品説明義務が加わりました。その説明義務は、金融商品取引業者が、お客様とお取引する前にあらかじめ、取引の内容、手数料、リスクなどの重要事項を記載した書面を交付し、お客様の属性に応じた説明をしなければならないというものです。このような重要事項が記載された書面を「契約締結前交付書面」といいます。なお、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律においても、商品説明義務が課されておりますが、金融商品取引法の施行にあわせる形で、説明事項が拡充されました。

「契約締結前交付書面」に関する法令等の定めにつきましては、下記「関係法令」をご参照ください。

「上場有価証券等書面」とは何でしょうか?

金融商品取引法では、「契約締結前交付書面」に代えて、その内容を簡略化した「上場有価証券等書面」が定められています。これは、現物株式やETF、REITなど金融商品取引所に上場されている商品について適用される書面であり、上場株式等に係る取引の内容、手数料、リスクなどの重要事項が記載されております。「上場有価証券等書面」を交付する際も「契約締結前交付書面」と同様に、お客様の属性に応じた説明義務があります。

「上場有価証券等書面」に関する法令等の定めにつきましては、下記「関係法令」をご参照ください。

内容の確認が求められていますが、なぜ確認しなければならないのですか?

契約締結前交付書面(上場有価証券等書面を含みます。)は、金融商品取引業者とお客様の間の商品やサービスに対する情報格差をなくすため、業者側に取引の重要な事項をお客様にあらかじめ説明することを目的として作成・交付が義務付けられているものです。お客様には書面の内容を実質的にご理解いただくことが必要となります。
当社は対面販売営業の業者とは異なり、インターネット証券という性質上、お客様お一人お一人に取引のリスク等について直接口頭で説明することができず、お客様ご自身で書面をお読みいただくことが、取引の重要な事項をご理解いただく唯一の方法であるのが現状です。当社といたしましては、お客様に安心してお取引いただくためには、リスク等を事前にご確認いただくことが必要であるとの判断から、書面の内容についての確認画面を設けております。お客様におかれましては、当社の対応についてご理解、ご了承くださいますようお願い申し上げます。

契約締結前交付書面に関する法令等の定めにつきましては、下記「関係法令」をご参照ください。

私は、以前に「契約締結前交付書面」の内容を確認し理解もしているので、改めて確認する必要がないのではないか?

「契約締結前交付書面」は、金融商品取引法第37条の3により、金融商品取引契約を行うお客様に対し、取引の都度あらかじめ交付することが定められておりますが、金融商品取引業等に関する内閣府令第80条には、投資者の保護に支障を生ずることがない場合の一つとして、取引を行う前1年以内に、既に交付している場合には、改めて再交付する必要のない旨が定められております。よって、1年以内の場合は再度ご確認をいただく必要はありませんが、1年を経過する場合は原則として再交付を行って、お客様に再確認をいただくことが必要となります。当社といたしましては、少なくとも年1回はお客様に改めて内容のご確認をいただく必要があり、原則としてパソコンのウェブサイト上からのご確認をお願いしております。お客様には、不便をお掛けいたしますが、金融商品取引法の目的である投資家保護の徹底という観点から非常に大切なことですので、ご理解ご協力をお願い申し上げます。なお、口座開設から1年未満のお客様に対しては、短期間に再度ご確認いただくこととなりますが、何卒ご了承ください。
また手数料やリスクなど重要な事項の変更があったときは、改訂版の書面を必ずご確認いただく必要があります。
なお、金融商品取引業等に関する内閣府令第79条には、8ポイントまたは12ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて明瞭かつ正確に記載すること等が規定されております。従いまして内容変更時の改訂版の確認や年次交付による確認手続きは、パソコンのウェブサイト上から行っていただく必要があり、ご確認いただくまでの間、お取引は出来ませんのでご了承ください。

また、金融商品の説明義務は、「金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律」にも定められております。当社は各取扱商品の重要事項をウェブサイト上の適所に掲載を行っておりますので、お取引にあたっては、ご確認をお願いいたします。

確認しないと注文が出せなくなるのはどうしてですか?

A3とA4にありますように、お取引前には必ず契約締結前交付書面をご確認いただく必要があり、ただ単にお客様にお渡しすればよいというものではなく、お客様に理解していただくよう説明することが必要とされております。
しかし、当社の場合、対面でお一人お一人のお客様に取引の重要な内容についてご説明することができませんので、お客様にパソコンのウェブサイト上で確認していただくことで初めて理解していただいたということになります。お客様が理解されていない状態ですと、お客様に不利となる可能性がございますので、ご注文をお受けすることはできかねます。
また、法令上の商品説明義務は、お客様にお取引内容をご理解いただくためのものですから、お客様が取引内容についてご理解いただけてないにもかかわらず、ご注文を受けることは法令に反することとなります。

この画面は毎回の取引ごとに出てくるのですか?

「契約締結前交付書面」(上場有価証券等書面を含みます)は、必ずしも毎回の取引毎に出るものではありませんが、当社では、お客様保護ルールの徹底を目的とした金融商品取引法の趣旨や商品毎の性格やリスクを踏まえた対応をいたします。原則としては、少なくとも1年に1回はお取引の有無に関わらず、当書面をウェブサイト上に出現させ(「契約締結前交付書面」を交付)、内容のご確認をいただくことを方針としております(当社の判断等により書面を郵送する場合もあります)。
なお、手数料やリスクなどのお取引に関する重要な事項が変更となる場合には、お客様に変更を周知するために、「契約締結前交付書面」(または、変更した部分だけを記載した「契約変更書面」)を交付しなければならないため、必ずしも1年に1回というわけではありません。

郵送で送られてきた書面もあるが、なぜか?

当社が電子交付の対応に加え、紙でも「契約締結前交付書面」をお送りする場合は、(1)お客様の事情により、パソコンの画面上から確認できる状況にないとき、(2)金融商品取引法により情報格差解消の観点から商品説明義務が課されていることを踏まえ、お客様に重要事項をしっかりとご確認いただきたいとき(特にハイリスク商品・取引)、などによります。お客様におかれましては、当社の対応についてご理解、ご了承くださいますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。

「契約締結前交付書面」の中身について詳しく聞きたいが、どうすればよいでしょうか?

「契約締結前交付書面」の下部にある取引に関する「Q&A」をご覧いただくか、ご遠慮なく下記お客様ダイヤルまでご連絡下さい。

  • お客様ダイヤル(平日8:00~17:00)

    • 0120-846-365 通話料無料
    • 03-6737-1666 固定電話以外
    • おかけいただく際、ログインIDと電話認証番号をご用意下さい。
  • ご質問メールアドレス feedback@monex.co.jp

関係法令(一部抜粋)

契約締結前交付書面の交付義務については、金融商品取引法第37条の3に規定されております。また、契約締結前交付書面を交付する際には、適合性に応じた説明義務が課されており、金融商品取引法第38条第8号に基づく金融商品取引業等に関する内閣府令第117条第1項第1号には、適合性に応じた説明がなされないことを金融商品取引業者の禁止行為として規定しております。
金融商品取引業等に関する内閣府令第79条には、書面の文字・数字の大きさ等が規定されていることから、今後書面の内容変更や年次交付による再交付確認は、パソコンのウェブサイト上から行っていただく必要があり、ご確認いただくまでの間、お取引は出来ません。

また、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律の第4条においては、金融商品取引業者等の説明義務について規定されております。

金融商品取引法 第37条の3第1項 (契約締結前の書面の交付)

金融商品取引業者等は、金融商品取引契約を締結しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、顧客に対し、次に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。ただし、投資者の保護に支障を生じることがない場合として内閣府令で定める場合は、この限りでない。

一~七 省略

金融商品取引業等に関する内閣府令 第79条
(契約締結前交付書面の記載方法)

契約締結前交付書面には、法第37条の3第1項 各号に掲げる事項を日本工業規格Z八三〇五に規定する8ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて明瞭かつ正確に記載しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、契約締結前交付書面には、次に掲げる事項を枠の中に日本工業規格Z八三〇五に規定する12ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて明瞭かつ正確に記載し、かつ、次項に規定する事項の次に記載するものとする。

一法第37条の3第1項第4号に掲げる事項の概要並びに同項第5号及び第6号並びに第82条第3号から第6号までに掲げる事項

二 金融商品取引契約が店頭デリバティブ取引契約(令第16条の4第1項第1号 イからハまでに掲げる取引(以下「店頭金融先物取引」という。)に係る同号 に掲げる契約又は同項第2号に掲げる契約(第116条第1項第3号イ及びロに掲げる取引に係るものを除く。)をいう。以下同じ。)であるときは、第94条第1項第1号及び第4号に掲げる事項

三 省略

四 第82条第9号に掲げる事項

3 金融商品取引業者等は、契約締結前交付書面には、第82条第1号に掲げる事項、第92条の2第1項第3号に掲げる事項(その締結しようとする金融商品取引契約が、出資対象事業持分(法第2条第2項第5号 又は第6号 に掲げる権利をいう。以下同じ。)のうち当該出資対象事業持分に係る出資対象事業が主として有価証券又はデリバティブ取引に係る権利に対する投資を行う事業以外の事業であるものの売買その他の取引に係るものである場合に限る。)及び法第37条の3第1項 各号に掲げる事項のうち顧客の判断に影響を及ぼすこととなる特に重要なものを、日本工業規格Z八三〇五に規定する12ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて当該契約締結前交付書面の最初に平易に記載するものとする。

金融商品取引業等に関する内閣府令 第80条第1項
(契約締結前交付書面の交付を要しない場合)

法第37条の3第1項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

一 金融商品取引所に上場されている有価証券、店頭売買有価証券(法第2条第1項第19号に掲げる有価証券及び金融庁長官の指定する有価証券を除く。)、金融商品取引所に類似するもので外国に所在するものに上場されている有価証券又は店頭売買有価証券市場に類似する市場で外国に所在するものにおいて取引されている有価証券(金融庁長官の指定する有価証券を除く。)の売買その他の取引に係る金融商品取引契約の締結前一年以内に当該顧客に対し当該金融商品取引契約について・・・「上場有価証券等書面」・・・を交付している場合

二 有価証券の売買(法第2条第8項第1号に規定する有価証券の売買をいう。以下同じ。)その他の取引又はデリバティブ取引等に係る金融商品取引契約の締結前一年以内に当該顧客に対し当該金融商品取引契約と同種の内容の金融商品取引契約に係る契約締結前交付書面を交付している場合

三~五 省略

金融商品取引法 第38条 (禁止行為)

法第37条の3第1項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

金融商品取引業者等又はその役員若しくは使用人は、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、第4号から第6号までに掲げる行為にあつては、投資者の保護に欠け、取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのないものとして内閣府令で定めるものを除く。

一~七 省略

八 前各号に掲げるもののほか、投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるものとして内閣府令で定める行為

金融商品取引業等に関する内閣府令 第117条第1項 (禁止行為)

法第38条第8号に規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。

一 次に掲げる書面の交付に関し、あらかじめ、顧客・・・に対して、法第37条の3第1項第3号から第7号までに掲げる事項・・・について顧客の知識、経験、財産の状況及び金融商品取引契約を締結する目的に照らして当該顧客に理解されるために必要な方法及び程度による説明をすることなく、金融商品取引契約を締結する行為

イ 契約締結前交付書面

ロ 上場有価証券等書面

ハ・ニ 省略
二~三十八 省略

金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第4条 (金融商品販売業者等の説明義務)

金融商品販売業者等は、金融商品の販売等を業として行おうとするときは、当該金融商品の販売等に係る金融商品の販売が行われるまでの間に、顧客に対し、次に掲げる事項(以下「重要事項」という。)について説明をしなければならない。

1 省略

2 前項の説明は、顧客の知識、経験、財産の状況及び当該金融商品の販売に係る契約を締結する目的に照らして、当該顧客に理解されるために必要な方法及び程度によるものでなければならない。

3~7 省略