ここから本文です。

株式分割に関するご注意

売却可能日

株式の種類 売却可能日
「現物」で保有している株式分割銘柄の新株式 権利落ち日より
分割時に生じた単元未満株式( 効力発生日(権利落ち日を含めて3営業日目)より

)詳細は、「ワン株(単元未満株)」をご覧ください。

「株式分割時の建玉の取扱い」と「信用新規建規制」について

信用取引口座を開設されたお客様は次の点にご注意ください。

  制度信用取引 一般信用取引
売買単位で「割切れる」新株式が割当てられる株式分割の場合
(例 1:2、1:3など)
  • 分割比率に応じた「建値(約定値段)」 と「建株数」の調整が行われます。(※)
  • 分割比率に応じた「建値(約定値段)」 と「建株数」の調整が行われ、「決済期日」は、原則設定されません。(※)
売買単位で「割切れる」新株式が割当てられない株式分割の場合
(例 1:1.5、1:1.2など)
  • 従来と同様に、証券金融会社が行う 権利入札の結果により決定した権利 処理価格によって建値が調整され、 建玉株数の変更はありません。
  • お客様の建日にかかわらず、「決済期日(権利付最終日の前営業日)」が設定されます。
  • ただし、非整数倍の株式分割と併せて「単元株数の変更(減少)」が行われ、割当てられる新株式が変更後の売買単位で割切れる場合は、決済期日の設定が行われない場合もあります。
  • 株式分割をする銘柄の新規買い建て禁止を実施します。(当社が確認した時点より権利付最終日まで)

※ 当社事務手続上の制約等により、当社の定める決済期日へ繰上げとなる場合があります。