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自己株式取得の際の注意事項

自己株式取得について株主総会による決議もしくは取締役会による決議を経て開示を行った後、「有価証券の取引等の規制に関する内閣府令」において、上場法人による自己株式取得の買付けの際に守るべき最低限のルールが定めてあります。

「有価証券の取引の規制に関する内閣府令」における自己株式取得の買付けの要件

1.買付けの要件(第17条)
2.発行会社以外の者による買付けの委託等(第21条)
3.買付けの名義(第22条)

自己株式取得を行う場合は、発行会社の名義(信託契約に基づく自己株式取得の場合は当該信託銀行が自己株式取得を行う旨を金融商品取引業者に明らかにする。)によることとする。

4.取引の公正の確保のため適当と認められる方法(第23条)

取引の公正の確保のため適当と認められる取引方法として、金融商品取引所が定めるものは、以下の3つであり、上記1及び2は適用されない。

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