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自己株式取得の際の注意事項
自己株式取得について株主総会による決議もしくは取締役会による決議を経て開示を行った後、「有価証券の取引等の規制に関する内閣府令」において、上場法人による自己株式取得の買付けの際に守るべき最低限のルールが定めてあります。
「有価証券の取引の規制に関する内閣府令」における自己株式取得の買付けの要件
1.買付けの要件(第17条)
- (1) 金融商品取引業者の数(第1号)
1日に2以上の金融商品取引業者を通じて買付け等を行わないこと。 - (2) 買付け等の注文の価格(第2号)
- ① 始値決定前(寄付き前)
- 指値注文によること。
- 前日の最終の売買の価格(最終気配値段を含む。)を上回る価格で行われないこと。
- ② 始値決定後(寄付き後)
- 指値注文によること。
- 直前の売買の価格(特別気配値段を含む。)を上回る価格で、反復継続して行われないこと。
- 買付けの委託時における当日の高値を上回らないこと。
- ① 始値決定前(寄付き前)
- (3) 買付け等の注文の数量(第3号)
一日の買付注文の数量が、以下の①又は②のいずれか多い方の数量を上回らないこと。
(売買高からは立会外売買分を除く。)- ① 買付日の属する週の直前4週間の一日平均売買高
- ② 買付日の属する月の直前6か月の月間平均売買高の区分に応じ、以下の数量
- a. 月間平均売買高400売買単位以上・・・10売買単位と直前4週間の一日平均売買高の50%(3売買単位を下回る場合は3売買単位)のいずれか少ない数量
- b. 月間平均売買高200売買単位以上400売買単位未満・・・5売買単位と直前4週間の一日平均売買高の50%(3売買単位を下回る場合は3売買単位)のいずれか少ない数量
- c. 月間平均売買高200売買単位未満・・・3売買単位
2.発行会社以外の者による買付けの委託等(第21条)
- 発行会社以外の者が、契約等に基づき発行会社の計算で行う自己株式の買付けの場合は、当該発行会社以外の者が上記1の要件を満たす必要がある。
- 発行会社以外の者が要件を満たすことにより、発行会社も要件を満たしたものとされる。
3.買付けの名義(第22条)
自己株式取得を行う場合は、発行会社の名義(信託契約に基づく自己株式取得の場合は当該信託銀行が自己株式取得を行う旨を金融商品取引業者に明らかにする。)によることとする。
4.取引の公正の確保のため適当と認められる方法(第23条)
取引の公正の確保のため適当と認められる取引方法として、金融商品取引所が定めるものは、以下の3つであり、上記1及び2は適用されない。
- ① 事前公表型のオークション市場における買付け
- ② 事前公表型の終値取引(ToSTNeT-2)による買付け
- ③ 事前公表型の自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による買付け