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【重要】特定口座の源泉徴収区分の変更をお考えの方へのご注意

特定口座の「源泉徴収あり/なし」の区分の変更は、年の最初の譲渡または配当等の受入(※1)時までですが、2016年以降は、MRF(※2)の自動解約および月末の再投資による分配金の受け入れも対象となります。

※1 上場株式配当等受領委任契約を申し込まれている場合。
※2 当社では、MRF取引約款にもとづき、ご入金を含めた預り金についてはMRFの取得の申込みがあったものとして自動買付を行います。また、有価証券の買付等が行われた場合は自動的に解約します。

そのため、従来の株式や株式投資信託売却に加え、MRFの解約が発生するお取引等(以下の「1」参照)が発生した場合にも、年の最初の譲渡(MRFの譲渡)となり、変更ができなくなります。

以下をご確認のうえ、変更をお考えの場合は、早めにお手続きいただきますようお願いいたします。

1. MRFの解約が発生するお取引等

2016年以降、はじめて、出金、有価証券の売買、外国株口座等への資金の振替等、一定の取引等を行うと、制度上、その年の源泉徴収区分の変更ができません。

「取引等」とは、具体的に以下の場合です。

証券総合取引口座からの出金
証券総合取引口座からの資金振替(NISA、信用取引、先物・オプション取引、FX PLUS(外国為替証拠金取引)、くりっく株365(取引所株価指数証拠金取引)、外国株取引、マネックスゴールド)
買付注文の約定時(買付代金の受渡日にあわせてMRFが自動解約されるため※3)
信用取引口座、先物・オプション取引口座、くりっく株365口座の開設
ツール(プレミアムウェブ)の利用料引き落とし
マネックス《セゾン》カードのクレジットカードの利用代金の引き落とし
その他、MRFの解約をともなう取引等

※3 2016年から債券、公社債投資信託(MRFを含みます)が税制上の「上場株式等」となりました。これに伴い、MRFをお持ちのお客様が、例えば、有価証券を買付けされた場合、MRFを自動的に解約して買付代金に充当するため「上場株式等の譲渡」が発生することになり、源泉徴収区分の変更ができなくなります。

2. 変更する場合の手続き

「源泉徴収あり(配当等の受入あり)」から「源泉徴収なし」に変更する場合
「源泉徴収あり(配当等の受入なし)」から「源泉徴収なし」に変更する場合

取引等および配当等の受入が行われるまでの間に、 当社コールセンター(お客様ダイヤル)へご連絡ください。
お客様ダイヤルはこちら
「源泉徴収なし」から「源泉徴収あり」に変更する場合

取引等が行われるまでの間に、「特定口座源泉徴収選択届出書」を当社までご提出いただく必要があります。
手続き書類の請求はこちら

3. 「源泉徴収あり(配当等の受入あり)」口座における留意事項

当社では、MRF取引約款にもとづき、ご入金を含めた預り金についてはMRFの取得の申込みがあったものとして自動買付を行います。
2016年以降は、MRFの分配金(毎月、月末に支払われます)が再投資されると、制度上、その年の源泉徴収区分の変更ができません。
具体的には、2016年1月29日に支払われるMRFの収益分配金を特定口座に受け入れることになるため(自動的に再投資が行われます)、2016年内は、源泉徴収区分の変更はできなくなります。

上記は、2016年から変更となる点のうち、特にお知らせしたい点について説明したものです。
源泉徴収区分の変更の手続き等については、下記のページにてご確認ください。
新しいウィンドウに表示しますFAQ:「源泉徴収あり/なし」を変更することはできますか?

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