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公社債等の特定口座への移管の手続きのご案内 | ||||
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2016年施行の税制改正により、債券・公社債投資信託が特定口座の対象となりました。 2016年内は制度として、一定の要件を満たす債券・公社債投資信託を、一般口座から特定口座へ移管することが可能です。 下記の必要書類等をご確認のうえ、お手続きくださいますようお願いいたします。 |
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■ ポイント1 移管できるのは、取得価額のわかる公社債等 |
2016年中に一般口座から特定口座への受入れができるのは、 (1)債券と公社債投資信託で、(2)取得するのにかかった費用の額について当社で確認ができるものです。
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■ ポイント2 取得にかかった費用等が確認できる書類 |
上記ポイント1の「取得するのにかかった費用の額」を当社にて確認するために、「確認書類」が必要となります。 取引報告書や取引残高報告書など、以下の4点の記載があれば確認書類とできます。
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■ ポイント3 書類でのお手続きとなるため、書類請求が必要 |
一般口座から特定口座への移管は、書類での手続きとなります。 保管委託依頼書、確認書類の2点を、以下の(1)または(2)いずれかの方法でお送りください。 |
(1) ご自身で書類を印刷する 以下のPDFを印刷し、必要事項をご記入のうえ確認書類とあわせて当社にご郵送ください。
八戸インテリジェントプラザ マネックス証券株式会社 行
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(2) 当社に書類を請求する 特定口座への移管の依頼書および返信用封筒等の必要書類をお送りいたします。
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書類の発送依頼は2016年12月6日までお受付いたします。 また書類は2016年12月20日当社必着とします。 |
■ ご注意 |
・ | 「公社債投資信託」とは、約款において株式には投資しない旨が記載されている投資信託です。具体的な銘柄名はこちら(PDF:72KB)でご確認ください。 当社においては、MMFは特定口座への移管の対象外といたします(外貨建てMMFは対象です)。 また、以下の公社債投資信託は当社特定口座の取扱い対象外です。
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・ | 特定口座で管理する取得価格は、税法上の決まりにもとづいて計算されますので、お客様が実際に支払った費用の平均値とはならないことがあります。 | ||||||||||||
・ | 確認書類は以下をご提出ください。 原則、確認書類の正本(原本) ただし、以下も認められます。
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