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個人情報保護法改正に伴う「個人情報の保護に関する基本方針」改定のお知らせ

2017年5月30日より、「個人情報の保護に関する法律」(以下「個人情報保護法」といいます。)が改正され、全面施行されます。これに伴い、当社では、「個人情報の保護に関する基本方針」(以下「基本方針」といいます。)を2017年5月30日から改定します。

改定内容について

主な改定の内容は下記のとおりです。

  1. 「個人情報」の定義の改定
    個人情報保護法第2条第1項第2号により、個人番号等の「個人識別符号」についても「個人情報」に含まれることとなりましたので、基本方針第1条に定める「個人情報」の定義を改定致しました。
  2. 「要配慮個人情報」について原則として取得しないことの明記
    個人情報保護法第2条第3項及び第17条第2項により、「要配慮個人情報」について、あらかじめ本人の同意を得た場合または法に定める場合を除いてこれを取得することが禁止されましたので、基本方針第3条第4項に、その旨明記致しました。

なお、改定後の「個人情報の保護に関する基本方針」は、以下のリンクよりご確認ください。

個人情報の保護に関する基本方針(2017年5月30日改正)