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マイナンバー提供のお願いとマイナンバー取得措置のご案内

証券口座をご利用のすべてのお客様は、税法上、マイナンバーの登録が必要です。

2015年以前に口座開設した方は、当社にマイナンバーが登録されていない場合があります。
2022年以後最初に株式・投資信託等の売却代金や配当金等の支払を受ける時までにマイナンバーを提供いただけない場合は、その後のお取引を承ることができません。

なお、令和元年度税制改正により、証券会社は(株)証券保管振替機構を通じて、マイナンバーの提供を受けることができる措置が法令で定められております。
税法で定められている法定調書へのマイナンバー記載義務を目的として、当社でも当該措置を活用させていただきます。
当該措置によるマイナンバー提供について、お客様の事務手続きは不要です。
また、提供されたマイナンバーは2020年度中(予定)に当社システムに登録し、以降は税務署に提出する支払調書等の法定調書の作成に使用します。

お客様のご理解とご協力のほど、お願いいたします。

2015年12月31日以前に証券口座を開設した場合のマイナンバー提供の猶予期間が2021年で終了します。(日本証券業協会)

投資家のみなさまへ マイナンバー(個人番号)法人番号提供のお願い(日本証券業協会)

マイナンバーとは、提供方法など