米国上場有価証券等定期買付サービス約款につきまして、現在のサービス仕様に沿った内容へ修正するため、2021年10月20日(水)に改定を行います。 お客様におかれましては改定内容をご確認の上、お取引をお願いいたします。
サービス仕様に沿った内容の記載となっていなかったことにつき、お詫び申し上げます。
改定要旨
以下二点の部分において、今回の改定において修正いたします。
- 「日付指定定期買付サービス」および「配当金再投資サービス」の申込日時につきまして、本来「買付日の前営業日の翌日午前3:30まで」にお申込が必要ですが、現行の米国上場有価証券等定期買付サービス約款では「買付日の午前3:30まで」と表記いたしておりました。(第6条第1項第1号、第7条第1項第1号)
- ご設定いただいた各ご契約について、買付が行えないことが一定の回数連続して発生した場合に契約が自動で解約となりますが、この回数のカウント対象につき、本来「日付指定定期買付サービス」においてのみ、銘柄・口座区分毎にカウントするところ、現行の米国上場有価証券等定期買付サービス約款では「配当金再投資サービス」も含めてカウントすると表記いたしておりました。(第14条第1項第4号)