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ジュニアNISA

ジュニアNISAは、未成年の方のためのNISA口座(非課税口座)です。
お子様が成人されるまでの間、親権者の方が運用管理者となり、非課税の恩恵を受けながらお子様の資産を運用することができます。

お知らせ

ジュニアNISA口座(未成年者口座)のお申込み受付は2023年9月をもって終了しました。

ジュニアNISAのポイント

0歳から17歳までの方が対象

ジュニアNISA口座を開設できるのは2023年まで。その年の1月1日時点で17歳以下の日本に居住する個人の方が開設できます。口座開設者本人が未成年のうちは、親権者等(法定代理人)が運用管理を行います。

払出制限に注意

ジュニアNISAで購入した上場株式等や配当金、売却代金等は、口座開設者本人がその年の3月31日において18歳である年の1月1日以降に払出すことができます。それ以前に払い出すと、原則としてそれまでの運用益に課税され、ジュニアNISA口座は廃止されます。
なお、2024年以降は年齢によらず非課税での払出しが可能となりますが、一部払出はできず、払出した場合はジュニアNISA口座が廃止となりますので注意が必要です。

年間80万円まで投資可能(2023年まで)。上場株式や投資信託が対象

ジュニアNISAの非課税投資枠は年間80万円まで。2023年まで新規投資ができます。
対象となる商品は、上場株式、ETF、ETN、上場REIT、公募株式投資信託等です。

非課税期間は5年。非課税期間満了後も18歳までは非課税で保有できる

ジュニアNISAの非課税期間は5年です。
非課税期間が満了した場合も、18歳未満であれば、継続管理勘定で18歳になるまで非課税で保有できます。
なお、継続管理勘定では、新規の投資はできません。

新NISAへの移管はできません

口座開設者が18歳になった場合は、18歳である年の1月1日に自動的に成人向けのNISA口座が開設されます。
ただし、2024年以降のNISAは2023年以前のNISAと異なり、非課税残高の移管(ロールオーバー)はできません。このため、口座開設者が1月1日時点で18歳になる際に継続管理勘定で保有していた上場株式等や、18歳となった以降に5年の非課税期間が満了した残高は、特定口座(特定口座の開設がない場合は一般口座)へ払出しとなります。

マネックス証券のジュニアNISA メリット

充実のラインナップ

国内株式

新規公開株(IPO)や公募・売出株式(PO)も対象

投資信託

取扱投資信託数1,000本以上

おトクな手数料

国内株式

売買手数料はずっと0円(単元未満株を除く)

投資信託・投信つみたて

すべての投資信託の購入時申込手数料が無料(ノーロード)です。

ジュニアNISA手数料

「マネックスポイント」がたまる

マネックス証券なら、NISAで投資信託(※)を持っているだけで、様々な特典と交換できるマネックスポイントが貯まります。
Amazonギフト券や日本赤十字社への寄付なら、1ポイントから利用可能。貯めたポイントを無駄なく活用できます。

(※)一部対象外となる銘柄があります。

詳細

マネックス証券のジュニアNISA 取扱商品

国内株式
  • 国内上場株式 (単元未満株、新規公開株式、公募増資・売出株式含む)
  • 国内上場投資信託(ETF)
  • 国内不動産投資信託(REIT)
  • ベンチャーファンド
  • 国内上場投資証券(ETN)

課税未成年者口座では、新規公開株式、公募増資・売出株式のお申込みはできません。

投資信託
  • 公募株式投資信託(分配金受取コース)
  • 公募株式投資信託(分配金再投資コース)

ジュニアNISA口座(未成年者口座)は、投信つみたてにも対応しています。

一部ETF等、取扱のない銘柄があります。

ジュニアNISA 制度概要

対象者 日本にお住いの未成年の方(口座を開設する年の1月1日現在)
非課税対象 株式・投資信託等への投資から得られる配当金・分配金や譲渡益
口座開設可能数 1人1口座
非課税投資枠 新規投資額で毎年80万円が上限
非課税期間 最長5年間(※1)
投資可能期間 2016年~2023年
運用管理者 口座開設者本人(未成年者)の二親等以内の親族(両親・祖父母等)
マネックス証券では、当社に口座をお持ちの親権者(法定代理人)とさせていただきます。
払出し 18歳までは払出し制限あり。(※2)
非課税期間満了時の取扱い

2023年末に非課税期間が満了する残高より、以下の取扱いとなります。

<翌年1月1日時点で口座開設者が未成年(18歳未満)の場合>
自動的に継続管理勘定へ移管(ロールオーバー)され、成年(1月1日時点)になるまで非課税で保有することができます。
<翌年1月1日時点で口座開設者が成年(18歳以上)の場合>
特定口座(特定口座の開設がない場合は一般口座)へ払出しとなります。
成人向けのNISA口座への移管(ロールオーバー)はできません。
  1. 2023年12月末以降、当初の非課税期間(5年間)の満了を迎えても、18歳になるまでは、継続管理勘定において非課税で保有できます。
  2. 3月31日時点で18歳である年の前年12月31日までの間は、原則として払出しができません。ただし、災害等やむを得ない場合には、非課税での払出しが可能です。なお、2024年以降は、保有している株式・投資信託等および金銭の全額について、年齢にかかわらず、災害等やむを得ない事由によらない場合でも、非課税での払出しが可能です。

ジュニアNISA注意事項

ジュニアNISA口座は1人1口座

ジュニアNISA口座は1人1口座(1人1金融機関)となり、複数の金融機関にNISA口座を開設することは認められていません。

金融機関変更はできません

ジュニアNISAはNISA(一般NISA)やつみたてNISAと異なり、金融機関の変更はできません。

非課税対象は新規で購入したもののみ

非課税扱いとなるのは、その年にジュニアNISA口座で新たに購入した場合のみです。特定口座や一般口座で購入したもの、他社で購入したものはジュニアNISA口座に移すことはできません。

ジュニアNISA口座で発生した損失は税務上ないものとされる

ジュニアNISA口座で発生した損失は、特定口座・一般口座で保有する商品の譲渡益や配当金等と損益通算できず、また繰越控除もできません。

特別分配金はもともと非課税

投資信託の分配金のうち、特別分配金については従来より非課税です。ジュニアNISAを利用することによる非課税メリットはありません。

株式の配当は株式数比例配分方式で

ジュニアNISA口座内の上場株式等の配当を非課税で受取るためには、「株式数比例配分方式」を選択している必要があります。

配当金受取方式について

非課税枠の再利用・繰越はできません

ジュニアNISA口座で保有する上場株式等を売却しても非課税枠は復活しません。また、余った非課税枠を翌年以降に繰り越すこともできません。

18歳までは払出しに制限

その年の3月31日において18歳である年の前年12月31日までは原則としてジュニアNISA口座および課税未成年者口座からの払出しができません。契約不履行等事由による払出しがあった場合は、過去分についても非課税の取扱いがなかったものとみなされ、さかのぼって課税されます。

2024年1月1日以降は、口座開設者が18歳に達していない年であっても、課税なしで払出すことができます。ただしその場合は、ジュニアNISA口座、課税未成年者口座で保有する商品すべてを払出す必要があり、払出し後、これらの口座は廃止されます。

資金の帰属は口座開設者本人

ジュニアNISA口座および課税未成年者口座にてお預りする資金は、他の口座同様、口座開設者本人に帰属する資金に限ります。未成年者以外が資金を拠出する場合、当該資金は未成年者に贈与済みの資金であり、未成年者である口座開設者本人に帰属します。資金の帰属が異なる場合、所得税・贈与税等の課税上の問題が生じる可能性があります。

払出しは原則として口座開設者本人の同意が必要

ジュニアNISA口座および課税未成年者口座内の資産は口座開設者本人に帰属するため、払出しは口座開設者本人またはその法定代理人に限り行うことができます。
また、口座開設者本人が成人になるまでの払出しは、原則として口座開設者本人の同意が必要となります。そのため、口座開設者本人の同意、または口座開設者本人のために使われることを確認いたします。なお、払出しを行った資金を口座開設者本人以外の者が費消等した場合は、贈与税等の課税上の問題が生じる可能性があります。

NISA口座の開設およびお取引に関するご留意事項

<口座開設および金融機関変更に関して>

NISA口座は、同一年(1月~12月)において、1人1口座(1金融機関)までの開設となります。その年の買付けがすでに行われている場合、金融機関変更はできません。また、NISA口座の残高を他金融機関へ移管することはできません。

<お取引に関して>

  • 上場株式などの配当金等を非課税で受け取るためには、「株式数比例配分方式」をご選択いただく必要があります。
  • 投資信託の分配金のうち特別分配金については従来より非課税です。
  • 投資信託の分配金の再投資買付は非課税投資枠を使用します。超過する場合は課税口座での再投資または分配金受取となります。
  • 外国株のお取引にはNISA口座および外国株取引口座の開設が必要です。
  • 年間投資枠(つみたて投資枠120万円/成長投資枠240万円)と非課税保有限度額(成長投資枠・つみたて投資枠合わせて1800万円/うち成長投資枠1200万円)の範囲内で購入した上場株式等から生じる配当所得や譲渡所得等が非課税となります。NISA口座内の上場株式等を売却した場合は、その翌年以降の年間投資枠の範囲内で非課税枠を再利用できます。
  • NISA口座で発生した損失は、特定口座・一般口座で保有する商品の譲渡益や配当金等と損益通算できず、また繰越控除もできません。
  • NISA口座の重複開設であることが判明した場合、そのNISA口座で買い付けた上場株式等は当初から課税口座で買い付けたものとして取り扱われ、買い付けた上場株式等から生じる配当所得および譲渡所得等については、遡及して課税されます。
  • 当社が税務署審査結果を受領するまでの間に支払われる投資信託の分配金については、分配金再投資コースで投資信託を購入いただいた場合でも再投資されず、分配金受取となります。
  • 非課税口座内上場株式等払出通知書、信託報酬等実額通知書は、原則電子交付サービスでのご提供となります。

<その他>

マネックス証券における取扱商品や、その他の口座開設およびお取引に関するご留意事項等につきましては、当社ウェブサイトにてご確認ください。
2024年からのNISAにかかるご留意事項

NISAおよびジュニアNISAにおける国内外上場有価証券取引に関する重要事項

  • 国内株式および国内ETF、REIT、預託証券、受益証券発行信託の受益証券等(以下「国内株式等」)の売買では、株価等の価格の変動や発行者等の信用状況の悪化等により元本損失が生じることがあります。また、国内ETF等の売買では、裏付けとなっている資産の株式相場、債券相場、金利水準、為替相場、不動産相場、商品相場等(これらの指数を含む。)や評価額の変動により、元本損失が生じることがあります。NISA口座およびジュニアNISA口座(未成年者口座)での国内株式等(単元未満株を除く)のインターネット売買手数料は無料です。課税未成年者口座での国内株式等(単元未満株を除く)のインターネット売買手数料は、約定金額3,000万円以下のときは、最大921円(税込:1,013円)、約定金額3,000万円超のときは、973円(税込:1,070円)かかります。単元未満株のインターネット売買手数料は、買付時は無料です。売付時は約定金額に対し0.5%(税込:0.55%)(最低手数料48円(税込:52円))を乗じた額がかかります。国内ETF等の売買では、保有期間に応じて信託報酬その他手数料がかかることがあります。国内株式等の新規公開、公募・売出し、立会外分売では、購入対価をお支払いただきますが、取引手数料はかかりません。
  • 国外株式および国外ETF、REIT、預託証券、受益証券発行信託の受益証券等(以下「国外株式等」)の売買では、株価等の価格の変動、外国為替相場の変動等、または発行者等の信用状況の悪化等により元本損失が生じるおそれがあります。国外ETF等の売買では、裏付けとなっている資産の株式相場、債券相場、金利水準、為替相場、不動産相場、商品相場等(これらの指数を含む。)や評価額の変動により、元本損失が生じることがあります。国外株式等の場合には、その国の政治的・経済的・社会的な環境の変化のために、元本損失が生じることがあります。また、国外株式等は、国内金融商品取引所に上場されている場合や国内で公募・売出しが行われた場合等を除き、日本の法令に基づく企業内容等の開示が行われておりませんので、取引を行うにあたっては十分にご留意ください。なお、外国為替相場の変動により、外貨お預り金の円換算価値が下がり、円ベースでの元本損失が生じることがあります。中国株式等の売買では、約定金額に対し0.25%(税込:0.275%)(最低手数料45香港ドル(税込:49.5香港ドル)、上限手数料450香港ドル(税込:495香港ドル))の売買手数料がかかります。また、中国ETF等の売買では、保有期間に応じて信託報酬その他手数料がかかることがあります。米国株式等の売買では、約定金額に対し0.45%(税込:0.495%)(ただし、手数料上限20米ドル(税込:22米ドル))の国内取引手数料がかかります。IFAコースをご利用のお客様について、IFAを媒介した取引の取引手数料は、1注文の約定金額により異なり、最大14,000米ドル(税込:15,400米ドル)かかります。また、上記取引手数料のほか売却時のみ現地取引費用がかかります。現地取引費用は、市場状況、現地情勢等に応じて決定されますので、その金額等および手数料等の合計額等をあらかじめ表示することはできません。また、米国ETF等の売買では、保有期間に応じて信託報酬その他手数料がかかることがあります。その他、円貨お預り金と外貨お預り金の交換時に所定の為替手数料がかかります。
  • お取引の際は、当社ウェブサイトに掲載の「上場有価証券等書面」「契約締結前交付書面」「リスク・手数料などの重要事項に関する説明」を必ずお読みください。

投資信託取引に関する重要事項

<リスク>

投資信託は、主に値動きのある有価証券、商品、不動産等を投資対象としています。投資信託の基準価額は、組み入れた有価証券、商品、不動産等の値動き等(組入商品が外貨建てである場合には為替相場の変動を含む)の影響により上下するため、これにより元本損失が生じることがあります。また、外貨建て投資信託においては、外貨ベースでは投資元本を割り込んでいない場合でも、円換算ベースでは為替相場の変動により投資元本を割り込むことがあります。投資信託は、投資元本および分配金の保証された商品ではありません。

<手数料・費用等>

投資信託ご購入の際の申込手数料はかかりませんが(IFAを媒介した取引を除く)、購入時または換金時に直接ご負担いただく費用として、約定日の基準価額に最大0.75%を乗じた額の信託財産留保額がかかります。また、投資信託の保有期間中に間接的にご負担いただく費用として、純資産総額に対して最大年率3.1%(税込:3.41%)を乗じた額の信託報酬のほか、その他の費用がかかります。また、運用成績に応じた成功報酬等がかかる場合があります。その他費用については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を示すことができません。手数料(費用)の合計額については、申込金額、保有期間等の各条件により異なりますので、事前に料率、上限額等を表示することができません。なお、IFAコースをご利用のお客様について、IFAを媒介した取引から投資信託を購入される際は、申込金額に対して最大3.5%(税込:3.85%)の申込手数料がかかります。詳しくは当社ウェブサイトに掲載の「ファンド詳細」よりご確認ください。

<その他>

投資信託の購入価額によっては、収益分配金の一部ないしすべてが、実質的に元本の一部払い戻しに相当する場合があります。また、通貨選択型投資信託については、投資対象資産の価格変動リスクに加えて複雑な為替変動リスクを伴います。投資信託の収益分配金と、通貨選択型投資信託の収益/損失に関しては、以下をご確認ください。
投資信託の収益分配金に関するご説明
通貨選択型投資信託の収益/損失に関するご説明
お取引の際は、当社ウェブサイトに掲載の「目論見書補完書面」「投資信託説明書(交付目論見書)」「リスク・手数料などの重要事項に関する説明」を必ずお読みください。