①ご自身が「外国PEPs」(外国の元首、高位の政治家等)に該当する個人のお客様、②「実質的支配者」が「外国PEPs」に該当する法人のお客様は、以下のボタンよりPDFを印刷し、ご記入のうえ、当社あてにご郵送ください。
宛先 〒039-2290
青森県八戸市北インター工業団地1-4-43
八戸インテリジェントプラザ マネックス証券株式会社 行
宛名ラベルを封筒に貼ってお送りいただくと、郵送料はかかりません。
外国PEPsに該当する場合の取引方法について
「外国PEPs」に該当する個人のお客様、「実質的支配者」が「外国PEPs」に該当する法人のお客様は、申告後のインターネット経由のご注文は、一切お受けできなくなります。
ご注文は、コールセンター経由のみの受付けとなり、お取引の都度、事前にご本人様確認等のお手続が必要となります。
外国PEPsに該当する方とは
外国の元首、高位の政治家など、外国において重要な公的地位を有する者及びこれらの者であった者並びにこれらの者の家族を指します。
※日本政府から任命された大使等の日本国の重要な公人等は含まれませんのでご注意ください。
- 外国において、日本でいうところの天皇、内閣総理大臣、大臣、副大臣である方(または過去にあった方)
- 外国において、日本でいうところの衆議院議長、衆議院副議長、参議院議長又は参議院副議長である方(または過去にあった方)
- 外国において、日本でいうところの最高裁判所の裁判官である方(または過去にあった方)
- 外国政府から任命されて○○国大使である方(または過去にあった方)
- 外国において、陸軍、海軍、空軍のトップまたはナンバー2の職にある方(または過去にあった方)
- 外国において、日本でいうところの日本銀行(日銀)の役員にある方(または過去にあった方)
- 外国において、予算について国会の議決を経、又は承認を受けなければならない法人(日本でいうところのNHKなど)の役員である方(または過去にあった方)
- 上記1~7に該当する者の家族(配偶者(事実婚を含みます。以下同じ)、父母、子、兄弟姉妹並びに配偶者の父母及び子)
※上記1~7に該当する者の祖父母や孫は「外国の重要な公人等(外国PEPs)」に該当しません。
※上記1~7に該当する者の配偶者が日本人の場合もありますので、日本人であっても「外国の重要な公人等(外国PEPs)」に該当することがあります。
外国PEPsの申告をお願いする理由
2016年10月1日施行の改正犯収法により、「外国PEPs」である個人のお客様及び実質的支配者が「外国PEPs」である法人のお客様については、お取引の都度、「厳格な取引時確認」を実施することが金融商品取引業者に義務付けられています。
現在、口座開設の際には「外国PEPs」へ該当するか否かをご申告いただく必要がございます。また、口座開設後に「外国PEPs」に該当することとなった場合にも、ご申告をいただく必要がございます。