マネックス証券では金融機関に求められているマネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策の一環として、お客様に登録情報の適切な更新をお願いしています。外国籍のお客様は口座開設時や在留期間の更新時に、当社にも「在留カード」または「特別永住者証明書」の提出をお願いします。
以下に在留カード提出手続きのQ&Aを纏めたので、ご参照ください。
近年マネー・ローンダリングやテロ資金供与対策の重要性が高まっていることを踏まえ、当社でも「犯罪による収益の移転防止に関する法律」や金融庁が公表している「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」等に基づき、お客様のご登録情報の確認を強化しております。
そのため、外国籍のお客様につきましては、在留期間(満了日)や国籍等を確認できる「在留カード」または「特別永住者証明書」の提出をお願いしております。
当社が口座開設申込書を受け入れた時点で、在留期間(満了日)まで2ヶ月未満の場合は口座を開設いただけません。在留カード等の更新後に、口座開設をお申込みください。
在留期限や在留カード番号が明示された顔写真付きの書類を提出いただきたいためです。
近年マネー・ローンダリングやテロ資金供与対策の重要性が高まっていること、当社は日本国内に在住のお客様に限りサービスを提供していることから、在留期間を更新するタイミングで、当社にも更新手続きをお願いしております。
当社に提出いただいている在留期限の2か月前にメッセージボードへ「【重要】「在留カード/特別永住者証明書」提出のお願い」を掲載します。そのメッセージボードの案内に従って更新手続きを行ってください。
また、提出方法・提出書類は次の通りです。
提出方法
以下のURLより、「在留カード/特別永住者証明書の写し提出書」「宛名ラベル」を印刷し、自筆で必要項目にご記入のうえ、郵送で提出してください。
「在留カード/特別永住者証明書の写し提出書」、「宛名ラベル」
※ご自宅にプリンターが無い等、提出書や返信用封筒の郵送をご希望の方はログイン後に以下のフォームよりお申し込みください。
【郵送送付ご請求フォーム】在留カード/特別永住者証明書の写し提出書
提出書類(2点)
※当社の登録氏名と在留カード等に記載された氏名が異なる場合(漢字とアルファベット等)は、登録氏名を確認できる「本人確認書類(住民票や健康保険証等)」も1部ご提出ください。
提出いただく在留カードに記載の情報(住所・氏名)が当社の登録情報と異なる場合は、先に登録情報の変更手続きを行ってください。
住所・氏名の変更方法は、以下のリンクをご確認ください。
住所や氏名の変更方法を教えてください。
更新手続きの際に提出いただく書類に、当社で登録されている氏名が確認できる「本人確認書類」(住民票や健康保険証等)をあわせてご提出ください。
当社に登録されている在留期限日以降、お取引に制限を実施します。
在留期限の更新手続きは時間を要する場合もございますので、余裕をもってお手続きいただくようお願いいたします。
お手続きの方法については、こちらをご確認ください。
当社に届出している在留期限が切れてしまった場合、当社登録の在留期限日以降、次の取引に制限がかかります。
必要な書類と有効期限更新済の在留カード/特別永住者証明書を提出いただきましたら、当社で不備がないことを確認の後、取引制限を解除します。数日はお待ちいただく可能性がありますので、あらかじめご了承ください。
当社では、有価証券等のお取引は、国内に居住している方に限り受託しています。
そのため、お客様が在留期限を延長せず、国内居住者でなくなった場合は、証券総合取引約款第29条第1項第11号に基づき、ご利用いただいている証券総合取引口座を原則として解約させていただいております。
在留期限を延長しない場合、在留期限日以降は出金取引に制限がかかるため、在留期限日を迎える前に全ての残高を0円にしたうえ、口座解約のお手続きをお願いいたします。 残高が残っている状態で出金制限がかかってしまった場合は、コールセンター(お客様ダイヤル)までご連絡ください。
住所変更などの手続きを行う際に「在留期限更新済みの在留カード」を提出いただく場合、在留期限についても更新手続を行います。
在留カードの提出は必要ありません。
ただし、マネックス証券で国籍変更手続きを終えていない場合は、お客様の登録情報が外国籍かつ在留期限不明となるため、お取引を制限させていただく対象となります。ログイン後の「保有残高・口座管理」>「お客様情報 確認・変更」画面から国籍変更手続きを行ってください。