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買付可能額等に関するご注意

買付可能額とは

国内株式買い注文画面の「買付可能額」は、当該取引の受渡日時点(1)での現金残高-買付・出金拘束額となります。

信用口座を開設された場合の「買付可能額」は

A:「 当該取引の受渡日時点(1)での現金残高-買付・出金拘束額 - 必要保証金[現金]」

B:「 (受入保証金[総額] - 必要保証金[総額]) × 100/(100- 代用掛目率[%]) 」

のいずれか小さい方の金額となります。
ただし、Bの式が参照される場合、以下のようなケースでは買付可能額の範囲内でも注文が出せないことがあります。

  1. 注文単価>前日終値の場合
    買付銘柄の代用評価額は前日終値で行われるため、約定後の受入保証金が必要保証金を下回り得る注文は出すことができません。
  2. 代用掛目が80%でない銘柄の場合
    代用掛目について、実際は80%以下となる銘柄が存在しますが、買付可能額の算出においては一律80%として計算しております。
    代用掛目が80%でない銘柄の場合、想定代用換算額が低く評価されるため、約定後の受入保証金が必要保証金を下回り得る注文は出すことができません。
  3. NISA口座での買付の場合
    NISA口座での保有銘柄は代用有価証券とならないため、約定後の受入保証金が必要保証金を下回り得る注文は出すことができません。また、残り非課税投資枠を超える注文も出すことができません。

各金額の定義は以下のとおりです。

  • 受入保証金[総額] : 現金残高 + 代用換算額 - (日計り取引拘束金以外の出金拘束額 + 建玉評価拘束金 + 信用未受渡決済損)
  • 必要保証金[総額] : 建玉残高全体で必要となる保証金の総額
  • 必要保証金[現金] : 必要保証金[総額] - 代用換算額

株式買い注文の入力時

下記の想定買付金額を「買付可能額」および出金画面の「出金可能額」から減額します。

想定買付金額の計算方法

指値注文:指値(2) × 注文株数 + 手数料 + 消費税

成行注文、指成注文:制限値幅上限価格(ストップ高価格)× 注文株数 + 手数料 + 消費税

注文を訂正する時

訂正対象注文の代金相当額(訂正前数量と訂正前価格を基に算出した金額)が差し引かれた状態で表示されます。

(例)

買付可能額が100万円の状態で2,000株、指値500円の買い注文(代金相当額は100万円とします)を行う場合

この注文の訂正画面に表示される買付可能額は0円となります。

  • ○ 買い代金が減少するような注文訂正は可能です。(指値500円→指値490円への価格訂正や2,000株→1,000株への数量訂正)
  • × 買い代金が増加するような注文訂正はできません。(指値500円→指値510円への価格訂正)

買付けた株式を同日に売却した場合

買付けた株式を同日(または同一受渡日となる日)に売却した場合、買付代金相当額に不足する額を、受渡日までに入金していただく場合があります

連続注文(子注文)の場合

親注文と子注文が別銘柄の場合、買付可能額には親注文の想定売却代金が含まれます。
ただし、親注文と子注文が同一銘柄の場合、親注文の想定売却代金は子注文の買付代金に充当することができません。(詳細は、[連続注文のルール]をご覧ください)

翌営業日の買付可能額を超えて発注されているご注文に関するご注意

株式(現物取引)の買い注文については、取引処理が終了した時点で翌営業日の買付可能額を超えて発注されているご注文は、指定された期間にかかわらず自動的に効力を失い無効となります
ご注文が必要な場合は、注文約定一覧の注文状態が「失効」となっていることをご確認のうえ、買付可能額の範囲内であらためてご注文を入力してください。

  • (例1) 複数の「期間指定注文」のうち一部が約定した場合
  • (例2) 「期間指定注文」と「成行注文」が出ているときに、「成行注文」が注文時の想定買付金額以上で約定した場合
  • (例3) 信用取引で決済損金が発生した場合(3)

翌営業日に繰越される買い注文については、あらたに想定買付金額が計算されます。この結果、想定買付金額が買付可能額を超えているご注文は、最も新しい注文から「失効」となります。

  1. 株式の場合、受渡日が3営業日目となるため、3営業日目時点の買付可能額の範囲で注文が可能となります。
  2. 信用新規売りの場合、ストップ高と指値の金額の大きい方に株数を乗じて手数料を加算した額が想定買付金額となります。
  3. 決済損金が預り金から差し引かれることにより買付可能額が減少した場合。

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