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NISA米国株取引のよくあるご質問

口座開設

外国株取引口座とNISA口座を開設済みの場合、米国株をNISAでお取引いただけます。

NISA口座とログイン

外国株取引口座の画面は課税・NISA共通となります(中国株取引についても共通となります)。課税・NISAは画面内で切替えてお取引できます。

証券総合取引口座と外国株取引口座の日本円の資金振替

米国株のNISA取引の際は、外国株の課税取引と同様に、「証券総合取引口座から外国株取引口座へ」日本円の資金振替を行っていただく必要があります。証券総合取引口座からNISA口座への資金振替は必要ありません。振替後の外国株取引口座のご資金は、米国株取引・中国株取引の双方にご利用いただけます。

日本円・米ドルの資金振替

米国株のNISA取引の際は、課税取引と同様に、外国株取引口座にて日本円から米ドルへの資金振替を行っていただく必要があります。米ドルのご資金は、課税取引にもNISA取引にもお使いいただけますが、以下の「NISA口座への買付可能額割当」に記載の要領で課税用・NISA用の買付可能額を事前にお客様ご自身でご指示いただく必要があります。

NISA口座への買付可能額割当

外国株取引口座画面において、NISA口座への買付可能額割当を指示可能です。ここで当日締切時間までに割り当てた金額(米ドル)が原則として当日夜間のNISA取引の買付可能額となります(同時に、課税取引の買付可能額も決定されます)。実際の課税取引・NISA取引の買付可能額の決定方法は、以下の「課税取引・NISA取引の買付可能額」をご覧ください。

当日夜間の米国株取引用の割当締切時間は米国営業日の日本時間15:30までです。課税・NISAにかかわらず、当日夜間の米国株取引にお使いいただく資金は、それまでに割当いただき、課税用・NISA用の買付可能額を指定いただく必要があります。また、日本時間の15:30~17:00の時間帯は割当不可となっております。

割当時は、増額分や減額分をご指示いただくのではなく、最終的な割当希望額をご指示いただきます。また、割当結果はリセットされませんので、課税用・NISA用の買付可能額を調整されたい場合は、その都度割り当てていただく必要があります。

該当年度のNISA成長投資枠

NISA成長投資枠は、国内株・投資信託・外国株すべての商品合計で年間240万円となっております。

NISA口座ログイン後のトップページにて、当該年度の残りNISA成長投資枠をご確認いただけます。NISA成長投資枠の金額は、国内株・投資信託については注文時並びに約定確定時に都度(ただし、投資信託の再投資については国内営業日の夜間処理時)更新しています。また外国株については国内約定日の18:00~19:00に一括して更新しています。

外国株取引口座画面(口座情報>資産状況)においても当該年度の残りNISA成長投資枠をご確認いただけますが、この画面の更新は国内営業日の翌朝5:30頃の1日1回となっており、国内前営業日24:00時点のNISA成長投資枠が表示されます。NISA口座に表示されるNISA成長投資枠とは異なり、本画面のNISA成長投資枠には国内株・投資信託の未約定の注文は含まれません。

課税取引・NISA取引の買付可能額

米国株取引は、課税取引・NISA取引で別画面となっており、買付可能額についても別々に管理されます。日本時間15:30に課税取引・NISA取引の買付可能額割当が締め切られ(決定され)、当日夜間の課税取引・NISA取引それぞれの米国株取引画面に反映されます。

当日夜間の米国株のNISA取引の買付可能額は、外国株取引口座の以下の金額の内、最小のものとなります。

  1. 買付可能額(USD) ※外国株取引口座全体の米ドル買付可能額(課税・NISAを問いません)
  2. NISA口座への買付可能額割当 ※お客様ご自身で設定可能
  3. 該当年度のNISA成長投資枠 ※前国内営業日24:00時時点

また、米国株の課税取引の買付可能額は、上記の(1)買付可能額(USD)から、NISA取引の買付可能額を差し引いた金額となります。

NISA口座内で複数勘定年にまたがる残高の売却順序について

通常のお取引と同様にお取引いただけますが、同じ銘柄で複数の勘定年の残高を保有されている場合、NISA口座における売却は勘定年が古いものから順に売却されます。

NISA成長投資枠、口座区分の更新

中国株を含む外国株のNISA取引については、国内約定日(※)の18:00~19:00に一括してNISA成長投資枠の更新処理を行います。

※ 国内約定日とは、中国株の場合は現地日付の約定日以降の最も近い国内営業日、米国株の場合は現地日付の約定日の翌日以降の最も近い国内営業日です。

外国株の国内約定日と同日に国内株や投資信託のNISA取引があった場合等、外国株のNISA扱いのご注文が、約定後に課税扱い(特定または一般)になる場合があります。実際の更新処理と課税扱いに変更となるケースは下記の通りです。

  1. 外国株取引の円換算
    外国株の約定は外貨建てとなるため、NISA成長投資枠の更新処理時には、国内約定日のTTS為替レートにて円換算します。
    外国株の約定後に為替レートが大きく円安に推移し、円換算額がNISA成長投資枠を超過した場合、当該約定は課税扱いとなります(失効しません)。

  2. 他商品によるNISA成長投資枠の利用
    外国株の国内約定日と同日が約定日となる国内株のお取引、または同日が申込受付日となる投資信託のご注文がある場合、国内株→投資信託→外国株の順でNISA成長投資枠を消費します。
    したがって、例えば以下のようなケースでは、外国株のNISA取引は課税扱いとなります(失効しません)。

    ・ 前営業日夜間に米国株のNISA約定があり、かつ当日に国内株のNISA約定や投資信託のNISAのご注文(ただし当日の締め時間前のご注文に限ります)があった場合、国内株や投資信託から順にNISA成長投資枠を消費します。その後、米国株のNISA約定を加えるとNISA成長投資枠を超過する場合、米国株のNISA取引は課税扱いとなります(失効しません)。

  3. 複数の外国株取引のご注文
    外国株取引については、約定毎かつ約定順に処理され、NISA成長投資枠の更新処理を行います。更新処理は国内約定日(国内営業日)に行われるため、国内非営業日かつ現地営業日のお取引があった場合、複数日付にわたる取引について、一括して更新処理が行われる場合があります。
    同一の国内約定日にかかる取引の合計がNISA成長投資枠を超過する場合は、約定毎、約定順にNISA成長投資枠が消費され、超過した取引は課税扱いとなります(失効しません)。
  4. 日計り取引等のご注文
    日計り取引等、NISA成長投資枠の更新処理前の外国株の買い約定の残高に対して、同銘柄のNISAの売り注文があった場合で、かつ①~③のような事由により当該買い注文が課税扱いとなった場合は、次のように処理されます。


    A. 当該売り注文が約定していた場合、当該売り注文は原則、課税扱いとなります。ただし、同銘柄について既にNISA成長投資枠の更新処理後の残高も混在していた場合、当該売り注文は分割され、NISA残高はNISA分として約定し、残りの売り注文は課税分として約定します。

    B. 当該売り注文が未約定の場合、対応するNISA残高が存在しないため、当該売り注文は失効します。

報告書

外国株のNISA取引にかかる報告書(取引報告書等)は、課税取引同様、外国株取引口座画面にてご確認ください。NISA口座ログイン後の画面ではご確認いただけません。

税金

外国株のNISA取引については、損益通算並びに外国税額控除の対象外となります。また、為替取引で発生した為替損益についてはNISAの制度対象外となります。

NISA口座からの払出し

米国株のNISA口座から課税口座への払出しをご希望のお客様は、コールセンターまでお問い合わせください。

定期買付サービス利用時のご留意点

ご契約時に注文の発注口座につき、課税・NISAをご選択いただきますが、発注時に指定の割当額が足りない場合、自動的に相互に割り当て、当初ご選択いただいた区分で発注いたします。なお、買付手数料分は加味せず割り当てられるため、TradeStation社での発注時に、割当額不足にて注文が失効する場合がありますのでご了承ください。当該ケースの場合、一度割り当てられた割当額は割当前の区分に戻りません。

定期買付サービスによる注文はNISA成長投資枠当日分の更新処理前に生成されるため、外国株のお取引によってNISA成長投資枠が定期買付サービスの約定金額を下回ることとなった場合、当該取引の国内約定日までに発注日を迎える定期買付サービスの注文は、NISA口座を選択している場合でも、約定を課税口座に付け替えますのであらかじめご了承ください。