第1回「今年こそ!話題の『ふるさと納税』3つの魅力」【プロが教える「ふるさと納税」】

マネックスメール編集部企画の特集コラムをお届けします。

第1回「今年こそ!話題の『ふるさと納税』3つの魅力」【プロが教える「ふるさと納税」】

皆様はじめまして、日本最大のふるさと納税総合サイト「ふるさとチョイス」を運営する、株式会社トラストバンクの武内と申します。

年末に差し掛かり、皆様がニュース等で「ふるさと納税」の話題を目にする事も増えているかと思います。本連載では今回から数回に分けて、まだ「ふるさと納税」をした事がない皆様に向け、制度の仕組み、寄附先の選び方、申し込みの方法などをご紹介出来ればと思っています。どうぞお付き合いのほど、宜しくお願いいたします。

■改めて、ふるさと納税って?~簡単に言うと?~
「ふるさと納税」......。「納税」という単語が付く為、馴染みにくいと感じる方も多いかも知れません。この制度をひと言で言い換えると、「応援したい自治体に寄附が出来る制度」のこと。ただ、この説明だけだと「なんで流行っているの!?」と思われるはず。ここから、「ふるさと納税」の3つの魅力についてご紹介します。

①税金の還付・控除が受けられる!
一般的に、自治体に寄附をした場合、確定申告を行うことで、その寄附金額の一部が所得税から還付、住民税から控除されます。ですが「ふるさと納税」の場合、原則として寄附金額から2,000円を引いた金額が控除の対象となります。分かりやすく言うと、「2,000円の自己負担で、全国の好きな自治体に寄附が出来る」という事です。
※1: 全額控除される寄附金額には、収入や家族構成等に応じた一定の上限があります。上限額のご確認はこちらから↓
https://goo.gl/WdSoZ1※2:確定申告の不要な給与所得者の方などが「ふるさと納税」を行う場合、 「ワンストップ特例制度」を利用すれば、確定申告を行わなくても「ふるさと納税」の寄附金控除が受けられます(1年間の寄附先が5自治体までの場合)。詳しくはこちら↓
https://goo.gl/EKYXLE②その土地ならではの「お礼の品」が貰える!(一部自治体、取り組みを除く)多くの自治体では、寄附いただいた方への感謝の気持ちとして、地元の名産品などを「お礼の品」として用意し、寄附してくれた方に届けています。各地の「お礼の品」は、ふるさとチョイスに代表される、ふるさと納税総合サイト等で紹介されています。

★お礼の品掲載数No.1ふるさと納税サイト「ふるさとチョイス」(2017年11月2日時点)
https://goo.gl/yVyYu2③地域の取り組みを応援出来る
冒頭に述べた通り、「ふるさと納税」の本質は寄附です。ほとんどの自治体で、「子育て支援」「高齢者ケア」「環境保全」「震災復興」などといった、寄附金の使い道が設定されており、寄附するお金の使い道を、納税者自身が選ぶ事が出来ます。

実質2,000円で地域の名産品が貰え、自治体の取り組みを寄附で応援する事も出来る。それが、「ふるさと納税」の人気の秘密なのです。

※より詳しい解説は、こちらのページをご覧ください↓
https://goo.gl/EgRBfS
■ワンポイントアドバイス~株式の譲渡益がある場合~
控除上限額(2,000円を除く寄附金が全額控除される上限額)は、住民税所得割額によって決まります。株式の譲渡益は、特定口座の場合は申告不要ですが、申告することで住民税所得割額が大きくなり、結果として控除上限額を大きくする事が出来ます。
※特定口座の株式の譲渡益を申告すると、合計所得金額も大きくなりますので、扶養から外れたり、国民健康保険料が上がったり、その他の税制上の特典が受けられなくなってしまう恐れがございますので、充分にご注意ください。

次回は、実際の寄附の流れについて、具体的に分かりやすくご紹介する予定です。是非お付き合いいただけると幸いです。

株式会社 トラストバンク マーケティング戦略室
室長 武内一矢

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