特定口座
お客様が当社に開設された特定口座における特定口座内保管上場株式等の取扱いにつきましては、次に掲げる事項について、ご理解いただきますようお願いいたします。
- 1. 特定口座に預け入れた上場株式等は、株券の電子化の実施時期まで継続してお預けいただくことがお客様にとって望ましいと考えられます。
- 2. 当社は、税法上の規定に基づき、お客様が当社に開設された特定口座における譲渡損益及び源泉徴収税額の計算等ならびに年間取引報告書の作成等を適正に行う義務があることから、本制度の趣旨を逸脱することがないよう努めなければなりません。
- 3. お客様がやむを得ない事由により、当社に開設された特定口座から上場株式等(以下「特定口座内保管上場株式等」といいます)を引き出す場合には、上記1、2の観点から、あらかじめ当社所定の書面「特定口座内保管上場株式等の払出しに係る申請書」に次に掲げる引き出し事由をご記入のうえ、ご提出いただきますようお願い申しあげます。なお、お客様の引き出した上場株式等につきましては、一般口座において管理することが望ましいと考えられます。
- (1) 特定口座内保管上場株式等を当社または第三者に対する担保として利用する場合
- (2) 特定口座内保管上場株式等を贈与・相続する場合
- (3) 特定口座内保管上場株式等について、当該特定口座以外で譲渡(本券出庫による譲渡、他社の一般口座に移管して譲渡する場合に限る)をする場合
- (4) 特定口座内保管上場株式等を信託する場合
- (5) 特定口座内保管上場株式等を当社または第三者に貸付ける場合(租税特別措置法施行令第25条の10の2第14項13号の貸付契約に該当する場合を除く)
- (6) その他やむを得ない事由がある場合
上記「3.」の申告書のご提出が不要なケース
特定口座内保管上場株式等を他の証券の特定口座へ移管する場合、贈与、相続または遺贈により他の証券会社へ移管する場合や特定口座を廃止する場合
(所定の「特定口座内保管上場株式等移管依頼書」、「相続上場株式等移管依頼書」や「特定口座廃止届出書」をご提出いただいた場合に限ります)
「特定口座内保管上場株式等の払出しに係る申請書」については、E-メールにてご請求ください。
メールアドレス:feedback@monex.co.jp