

たくす株とは
株式投資をしている方に向けた、認知症を発症した際の財産管理と、相続時のスムーズな資産承継をサポートするサービスです。
認知症を発症すると、様々な取引ができなくなる「資産凍結」のリスクがあります。
しかし、たくす株をご利用いただくと、認知症になってもご家族が代わって売却・出金等の財産管理を行うことができます。
万が一
認知症になったら


相続が発生したら


お元気なうちは


認知症による資産凍結とは
認知症により判断能力が不十分になると様々な取引ができなくなります。
これを「資産凍結」と言います。
凍結された財産は、たとえご家族であっても利用することができないため、
資産凍結は本人を介護するご家族の家計に大きな影響を及ぼします。
もし親の資産が凍結された場合に、ご家族が生活費や介護・医療費等を立替えたらどうなるのでしょうか?
立替えた金額全額を、相続のときに遺産で清算できると考えがちですが、実はそうはならないケースもあります。
例えば、支払ったものや購入した物への納得感から一部の金額しか立替えを認めないケースや、「同居していたのだから、その費用はあなたが支払うべき」等の意見により、立替金と認めてもらえない場合があるからです。
「成年後見制度」の
ハードル
判断能力が不十分な方の財産を守る制度として「成年後見制度」がありますが、
コストや自由度の面で活用が進んでいません。

成年後見制度とは
認知症などで判断能力が不十分となった人のために、成年後見人等が財産管理や身上監護を行って本人を支援する制度です。
成年後見制度の利用者数の推移



利用率は、①「成年後見制度の利用者数」を、②「認知症高齢者、精神・知的障がい者の合計(推計値)」で除して算出。
①の出所:最高裁判所事務総局家庭局「成年後見関係事件の概況(2010~2019年)」
②の出所:朝田隆也「都市部における認知症有病率と認知症の生活機能障害への対応(2012年)」総合研究報告書、内閣府「障害者白書(2010年~2019年)」、厚労省「患者調査(2008年~2017年)」に基づき、地域後見推進プロジェクトが推計
成年後見制度の実態
成年後見制度は財産の維持管理を主たる目的としているため、成年後見人等による財産の管理や処分には一定の制限がかかります。
また、後見人は家庭裁判所が選任しますので、必ずしも家族が後見人となれるとは限りません。後見人に支払う費用は目安として月5~6万円となります。
※出所:「成年後見人等の報酬額目安(管理財産が5,000万円以上の場合)」(平成25年1月1日付け東京家庭裁判所立川支部)。
※実際の報酬額は裁判官が事案ごとにふさわしい額を決めています。

もっと気軽に、
そして月々のコストも抑えて、
ご家族が財産を管理しませんか?
たくす株のメリット
口座が凍結されない
万が一、認知症になっても口座が凍結されないので、ご家族本人に代わって株式を売却することができます。
自由な取引ができる
認知症発症前は、従来と同じように株式等の売買が可能です。
カンタンな相続手続き
大変な金融機関の相続手続きは不要です。事前に受取人を指定するため、亡くなったことがわかる戸籍謄本等をご提出いただくだけで財産を受け取ることができます。
ご利用までの
5つのSTEP





たくす株の料金
たくす株をご利用いただくための料金です。
初期費用が掛からず、お手軽にご利用いただけます。
初期費用

月額費用


事務取扱手数料(1回)


交付手数料(都度)


※認知症診断を受ける前までの引出し時
※金額・料率は全て税込表示
※事務取扱手数料は、次のいずれかのタイミングでお支払いいただきます。
①本人が認知症診断を受けて、代理人が売却・出金をできる権利を有したとき(代理権発効)、②相続が発生したとき(たくす株のご利用終了時)
※交付手数料は、代理権発効前に本人がたくす株専用口座の財産(株式等やお預り金)を引き出す場合にお支払いいただきます。
但し、交付手数料は、信託設定日から1年間(1年後の応当日の前日)まではかかりません。
手数料の詳細は下記リンクにまとめておりますのでご確認ください。