※たくす株はマネックスSP信託のサービスです。マネックス証券はマネックスSP信託の代理店としてご案内しています。
お客様のご理解のため、本ページでは簡便な説明をしています。詳細は、交付書面にある「用語集」にてご確認ください。
「委託者」とは、株式等を受託者に移転(信託設定)する人で、「たくす株」にお申込みされたお客様です。
ウェブサイト等では、「申込人」、「委託者兼受益者」とも記載されます。
「受益者」とは、「たくす株」の受益権を所有する人で、委託者同様に、「たくす株」にお申込みされたお客様です。
ウェブサイト等では、「申込人」、「委託者兼受益者」とも記載されます。
「たくす株」において、信託財産の名義人となり、委託者からの指図に基づいてたくす株専用口座内の信託財産の管理・処分を行う者で、マネックスSP信託です。
詳細は「マネックスSP信託の役割」ページをご確認ください。
「受取人」とは、委託者兼受益者が死亡したことをマネックスSP信託が認めたことにより、「たくす株」サービスが終了した場合に限り、マネックスSP信託より信託財産を交付される人で、お客様の配偶者もしくは四親等以内の人(血族または姻族)、または推定相続人から同意を得た人から指定します。
(親等とは、親族関係における距離を表すものです。四親等以内の人(血族または姻族)は、主に、祖父母、父母、子、孫、ひ孫、兄弟姉妹、甥姪、甥姪の子、おじ・おば、いとこ等です。)
「代理権」とは、代理権発効日以降、たくす株専用口座内の信託財産について、マネックスSP信託に以下のことを指図する権利をいいます。
※お預り金の出金には回数・金額に応じた手続きが必要となります。詳細は信託約款第33条(信託配当金の交付)をご確認ください。
詳細は「代理人について」ページをご確認ください。
信託約款等では、「指図代理権」として記載されます。
代理権を行使する人です。第一代理人(必須)と第二代理人(任意)の最大2名が代理人(第二代理人は代理人候補者)になることができます。
代理人として権限を行使できるのは、第二代理人が第一代理人の地位に就くまでは第一代理人で、第二代理人が第一代理人の地位に就いた後は当該第二代理人となります。
代理人は、お客様の配偶者もしくは四親等以内の人(血族または姻族)、または推定相続人から同意を得た人から指名し、原則、受取人を第一代理人に指名します。
(親等とは、親族関係における距離を表すものです。四親等以内の人(血族または姻族)は、主に、祖父母、父母、子、孫、ひ孫、兄弟姉妹、甥姪、甥姪の子、おじ・おば、いとこ等です。)
信託約款等では、「指図代理人」として記載されます。
「たくす株」のために信託口座でお預かりする財産(株式やお預り金等)であり、受益者(代理権発効日以降は、第一代理人)からの指図により受託者であるマネックスSP信託が管理または処分します。
「たくす株専用口座」とは、マネックスSP信託が信託財産をお預かりするために、「たくす株」の契約毎にマネックス証券に開設する、マネックスSP信託名義の証券口座をいいます。
信託約款等では、「信託口座」として記載されます。