※たくす株はマネックスSP信託のサービスです。マネックス証券はマネックスSP信託の代理店としてご案内しています。
お客様のご理解のため、本ページでは簡便な説明をしています。詳細は、交付書面にある「用語集」にてご確認ください。
「委託者」とは、株式等を受託者に移転(信託設定)する人で、「たくす株」にお申込みされたお客様です。
ウェブサイト等では、「申込人」、「委託者兼受益者」とも記載されます。
「受益者」とは、「たくす株」の受益権を所有する人で、委託者同様に、「たくす株」にお申込みされたお客様です。
ウェブサイト等では、「申込人」、「委託者兼受益者」とも記載されます。
「たくす株」において、信託財産の名義人となり、委託者からの指図に基づいてたくす株専用口座内の信託財産の管理・処分を行う者で、マネックスSP信託です。
詳細は「マネックスSP信託の役割」ページをご確認ください。
「受取人」とは、委託者兼受益者が死亡したことをマネックスSP信託が認めたことにより、「たくす株」サービスが終了した場合に限り、マネックスSP信託より信託財産を交付される人で、お客様の配偶者もしくは四親等以内の人(血族または姻族)、または推定相続人から同意を得た人から指定します。
(親等とは、親族関係における距離を表すものです。四親等以内の人(血族または姻族)は、主に、祖父母、父母、子、孫、ひ孫、兄弟姉妹、甥姪、甥姪の子、おじ・おば、いとこ等です。)
「代理権」とは、代理権発効日以降、たくす株専用口座内の信託財産について、マネックスSP信託に以下のことを指図する権利をいいます。
※お預り金の出金には回数・金額に応じた手続きが必要となります。詳細は信託約款第33条(信託配当金の交付)をご確認ください。
詳細は「代理人について」ページをご確認ください。
信託約款等では、「指図代理権」として記載されます。
代理権を行使する人です。第一代理人(必須)と第二代理人(任意)の最大2名が代理人(第二代理人は代理人候補者)になることができます。
代理人として権限を行使できるのは、第二代理人が第一代理人の地位に就くまでは第一代理人で、第二代理人が第一代理人の地位に就いた後は当該第二代理人となります。
代理人は、お客様の配偶者もしくは四親等以内の人(血族または姻族)、または推定相続人から同意を得た人から指名し、原則、受取人を第一代理人に指名します。
(親等とは、親族関係における距離を表すものです。四親等以内の人(血族または姻族)は、主に、祖父母、父母、子、孫、ひ孫、兄弟姉妹、甥姪、甥姪の子、おじ・おば、いとこ等です。)
信託約款等では、「指図代理人」として記載されます。
「たくす株」のために信託口座でお預かりする財産(株式やお預り金等)であり、受益者(代理権発効日以降は、第一代理人)からの指図により受託者であるマネックスSP信託が管理または処分します。
「たくす株専用口座」とは、マネックスSP信託が信託財産をお預かりするために、「たくす株」の契約毎にマネックス証券に開設する、マネックスSP信託名義の証券口座をいいます。
信託約款等では、「信託口座」として記載されます。
たくす株のサービス・お申込みに関してのご注意事項
サービス概要・手数料などの重要事項
所属信託会社について
商号:マネックスSP信託株式会社
〒107-6026
東京都港区赤坂一丁目12番32号 アーク森ビル26階
管理型信託会社 関東財務局長(信3)第17号
契約に関してお客様にお支払いいただく手数料・費用等
本サービスのご利用には、以下の信託報酬が発生します。
【設定報酬】
【管理報酬(月次)】
※ 証券総合取引口座のMRF・お預り金の残高が信託報酬の引落金額に満たない場合には、たくす株専用口座のお預り金から引落しすることがあります。
※ 管理報酬は、初月(信託設定日が属する月)は無料です。翌月から当月分をお支払いいただきます。また、信託終了月の日割り計算は行いません。
上記のほか、本サービスに係る信託事務処理に必要な費用が生じた場合には、お客様にご負担いただきます。マネックスSP信託は信託事務処理に必要な費用を、代理権発効日まではお客様名義の証券総合取引口座から、代理権発効日の翌日以降はたくす株専用口座から引落します。たくす株専用口座に必要費用分のお預り金が不足している場合には、マネックスSP信託の裁量で同口座内の株式等を売却してこれに充てることがあります。
損失の危険
その他の重要事項