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たくす株 用語集

たくす株はマネックスSP信託のサービスです。マネックス証券はマネックスSP信託の代理店としてご案内しています。

お客様のご理解のため、本ページでは簡便な説明をしています。詳細は、交付書面にある「用語集」にてご確認ください。

委託者

「委託者」とは、株式等を受託者に移転(信託設定)する人で、「たくす株」にお申込みされたお客様です。
ウェブサイト等では、「申込人」、「委託者兼受益者」とも記載されます。

受益者

「受益者」とは、「たくす株」の受益権を所有する人で、委託者同様に、「たくす株」にお申込みされたお客様です。
ウェブサイト等では、「申込人」、「委託者兼受益者」とも記載されます。

受託者

「たくす株」において、信託財産の名義人となり、委託者からの指図に基づいてたくす株専用口座内の信託財産の管理・処分を行う者で、マネックスSP信託です。
詳細は「マネックスSP信託の役割」ページをご確認ください。

受取人

「受取人」とは、委託者兼受益者が死亡したことをマネックスSP信託が認めたことにより、「たくす株」サービスが終了した場合に限り、マネックスSP信託より信託財産を交付される人で、お客様の配偶者もしくは四親等以内の人(血族または姻族)、または推定相続人から同意を得た人から指定します。
(親等とは、親族関係における距離を表すものです。四親等以内の人(血族または姻族)は、主に、祖父母、父母、子、孫、ひ孫、兄弟姉妹、甥姪、甥姪の子、おじ・おば、いとこ等です。)

代理権

「代理権」とは、代理権発効日以降、たくす株専用口座内の信託財産について、マネックスSP信託に以下のことを指図する権利をいいます。

  1. ① 株式等の売却の注文を出させること
  2. ② 委託者兼受益者のために、お預り金を出金させること

    お預り金の出金には回数・金額に応じた手続きが必要となります。詳細は信託約款第33条(信託配当金の交付)をご確認ください。

  3. ③ 委託者兼受益者に代わってマネックスSP信託が作成する信託財産状況報告書、およびマネックスSP信託が口座管理機関より受領した報告書等を受け取ること
  4. ④ 「たくす株」の契約を維持するために必要なこと

詳細は「代理人について」ページをご確認ください。
信託約款等では、「指図代理権」として記載されます。

代理人

代理権を行使する人です。第一代理人(必須)と第二代理人(任意)の最大2名が代理人(第二代理人は代理人候補者)になることができます。
代理人として権限を行使できるのは、第二代理人が第一代理人の地位に就くまでは第一代理人で、第二代理人が第一代理人の地位に就いた後は当該第二代理人となります。
代理人は、お客様の配偶者もしくは四親等以内の人(血族または姻族)、または推定相続人から同意を得た人から指名し、原則、受取人を第一代理人に指名します。
(親等とは、親族関係における距離を表すものです。四親等以内の人(血族または姻族)は、主に、祖父母、父母、子、孫、ひ孫、兄弟姉妹、甥姪、甥姪の子、おじ・おば、いとこ等です。)
信託約款等では、「指図代理人」として記載されます。

信託財産

「たくす株」のために信託口座でお預かりする財産(株式やお預り金等)であり、受益者(代理権発効日以降は、第一代理人)からの指図により受託者であるマネックスSP信託が管理または処分します。

たくす株専用口座

「たくす株専用口座」とは、マネックスSP信託が信託財産をお預かりするために、「たくす株」の契約毎にマネックス証券に開設する、マネックスSP信託名義の証券口座をいいます。
信託約款等では、「信託口座」として記載されます。

たくす株のサービス・お申込みに関してのご注意事項

  • お客様はマネックスSP信託との信託契約(本サービス)の締結を申込むものとし、当社(マネックス証券)は両者の間に立って信託契約締結の媒介を行います。
  • 本サービスのご利用には、マネックスSP信託所定の事前の審査がございます。
  • 当社はマネックスSP信託から委託を受け、本サービスに係る信託事務の一部等を行います。詳細は、「専門業務委託先の選定に関する指図書」をご確認ください。
    交付書面
    また、当社はお客様から本サービスに係る財産の預託を受けることについて、マネックスSP信託から権限の付与を受けています。
  • お客様のご理解のため、当社ウェブサイトや配布資料等では簡便な用語を使用することがありますが、信託約款等に記載の用語とは次のように対応しています。
    例)受取人→帰属権利者、代理人→指図代理人、たくす株専用口座→信託口座
    詳細は用語集をご確認ください。
  • たくす株専用口座内の株式等・お預り金について、マネックスSP信託はお客様の指図に基づいて売買・出金等を行います。
  • 本サービスにおける税務上・法務上のご相談は、所轄税務署、税理士、弁護士などの専門家に必ずご相談・ご依頼ください。

サービス概要・手数料などの重要事項

所属信託会社について

商号:マネックスSP信託株式会社
〒107-6026
東京都港区赤坂一丁目12番32号 アーク森ビル26階
管理型信託会社 関東財務局長(信3)第17号

  • 「所属信託会社」とは、自己のために信託契約代理業を営むことを当社に対して委託する信託会社をいいます。
  • 本サービスでは、マネックスSP信託が受託者として、お客様との信託契約の当事者となります。

契約に関してお客様にお支払いいただく手数料・費用等

本サービスのご利用には、以下の手数料・費用等が発生します。

信託報酬

【信託設定・追加設定時】

  • 無料

【管理報酬(月次)】

  • 代理権発効前: 毎月550円(税込)
    マネックス証券の証券総合取引口座のMRF・お預り金から引落
  • 代理権発効後: 毎月2,200円(税込)
    たくす株専用口座のお預り金から引落
  • 引落日: 毎月 第3営業日

【事務取扱手数料(一回)】

  • 代理権発効時:
    認知症の診断書が提出されて代理権が発効される場合、マネックスSP信託が所定の内容の診断書を受領した日の前営業日における信託財産の時価合計額の1.65%(税込)を、証券総合取引口座のMRF・お預り金から引落 最低金額55,000円~最高金額2,200,000円(税込)
  • 信託終了時:
    代理権が発効される前に(または代理権が発効されずに)信託の終了事由が発生し、たくす株が終了する場合、その終了日の前営業日における信託財産の時価合計額の1.65%(税込)を、証券総合取引口座のMRF・お預り金から引落 最低金額55,000円~最高金額2,200,000円(税込)

【交付手数料(都度)】

  • 株式等の交付:
    たくす株専用口座の株式等の交付を指図する場合、その受付日の前営業日における対象株式等の時価の1.65%(税込)を証券総合取引口座のMRF・お預り金から引落
  • お預り金の交付:
    代理権が発効されるまでの間、たくす株専用口座のお預り金の交付を指図する場合、対象金額の1.65%(税込)を、交付金額から控除

※ 証券総合取引口座のMRF・お預り金の残高が、引落ししようとする信託報酬金額に満たない場合、たくす株専用口座のお預り金から引落しすることがあります。
※ 管理報酬は、初月(信託設定日が属する月)は無料です。翌月から当月分をお支払いいただきます。又、信託終了月の日割り計算は行いません。
※ 事務取扱手数料の計算に使われる「信託財産の時価合計額」は信託設定されている株式等とお預り金の合計額です。
※ 交付手数料は、信託設定日から1年間(信託設定日の応当日の前日まで)、かかりません。

上記のほか、本サービスに係る信託事務処理に必要な費用が生じた場合には、お客様にご負担いただきます。マネックスSP信託は信託事務処理に必要な費用を、代理権発効日までは当社に開設されているお客様名義の証券総合取引口座から、代理権発効日の翌日以降はたくす株専用口座から引落します。たくす株専用口座に必要費用分のお預り金が不足している場合には、マネックスSP信託の裁量で同口座内の株式等を売却してこれに充てることがあります。

損失の危険

  • マネックスSP信託の破産・民事再生・会社更生等に関するリスク
    マネックスSP信託が倒産手続の対象となった場合においても、お客様の信託財産はマネックスSP信託の固有財産に属しません。但し、お客様の信託財産がマネックスSP信託の固有財産または他のお客様等の信託財産と分別して管理され、また口座管理機関(当社)の振替口座簿等においてもその旨の記録がされていなかった場合には、信託財産がマネックスSP信託の破産財団または更生会社の財産その他マネックスSP信託の固有財産に帰属するリスクがあります。
  • 当社の破産・民事再生・会社更生等に関するリスク
    当社が倒産手続の対象となった場合においても、お客様の信託財産が当社の固有財産または他のお客様等の財産と適切に分別して管理されていれば、倒産の影響を受けません。このような取扱いがなされなかった場合には、信託財産が当社の破産財団または更生会社の財産その他当社の固有財産に帰属するリスクがあります。
  • 商品設計に関するリスク
    上記リスクとしては、値動きのある上場株式等を信託財産とするため、信託元本に損失が生じる可能性があること(信託株式等の株価変動リスク)、本サービスの信託の受益権は譲渡できず流動性がないため、受益権の評価額の減価要因となること(流動性リスク)、本サービスは、信託約款に定めるほかは、信託契約期間中、お客様からの申出により終了できないこと(解除権行使の制限等のリスク)が挙げられます。

その他の重要事項

  • 交付書面
    本サービスのお申込みにあたっては、当社ウェブサイトに掲載の交付書面をご確認ください。
  • ADR
    マネックスSP信託は、指定紛争解決機関である一般社団法人信託協会(連絡先:信託相談所、電話番号:0120-817-335(通話料無料)|03-6206-3988(携帯電話からはこちら。通話料有料))との間で、苦情処理手続および紛争解決手続に係る業務ならびにこれに付随する業務について、手続実施基本契約を締結しております。