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2024年から始まる新NISA制度(新しいNISA)

2024年1月以降、NISA制度が一本化され、これまでの「つみたてNISA」を引き継ぐ「つみたて投資枠」と、一般NISAを引き継ぐ「成長投資枠」を導入し、非課税保有期間が無期限化されます。
本コンテンツでは、2024年1月からの新しいNISA制度の概要や、お手続き、Q&Aをご紹介します。

新NISAへの移行に伴う手続きや取引開始時期について

新NISAの制度開始に伴う変異なる機能や、新NISAの取引開始タイミングについては、以下のリンクよりご確認ください。

新NISAへの移行に伴う手続きや取引について

新NISAのポイント

2つの非課税枠を併用でき、年間計360万円まで投資可能

新しいNISAでは、これまでの「つみたてNISA」を引き継ぐ「つみたて投資枠」と「一般NISA」を引き継ぐ「成長投資枠」の両方が併用できます。また、それぞれの年間投資可能額も大幅に拡大されました。

現行NISA:つみたてNISA年間40万円、一般NISA年間120万円、どちらか選択。
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新NISA:つみたて投資枠年間120万円、成長投資枠年間240万円、併用可能。

生涯で最大1800万円まで投資できる。しかも非課税期間は無期限

新NISAでは、1人あたり合計1,800万円の生涯非課税限度額が設定され、成長投資枠はそのうち最大1,200万円まで利用できます。また、非課税期間は無期限です。

生涯非課税限度額 つみたて投資枠:最大1,800万円。成長投資枠:1,800万円のうち1,200万円まで成長投資枠として使用可能。※非課税限度額は成長投資枠の利用分だけつみたて投資枠が少なくなります。
非課税保有期間 つみたて投資枠/成長投資枠:非課税保有期間無期限。

商品の売却で、非課税枠の再利用が可能

新NISAの生涯非課税限度額は「簿価残高方式」で総枠が管理(投資信託や株式などの取得価額をもとに管理) されます。このため、生涯非課税限度額の上限まで商品を購入したとしても、購入した商品を売却することで、その商品の簿価分の枠を再利用することができます。
なお、非課税枠の再利用は売却の翌年以降に可能となります。

いつでも引き出し可能

定期預金や個人年金保険と異なり利用中の出金に制限等がなく、いつでも必要な分だけ引き出せるので、もしものときも安心です。

新しいNISA制度の概要(2024年1月開始)

つみたて投資枠 成長投資枠
制度の併用 同時併用可
投資期間 制度開始 2024年1月~
口座開設・
非課税保有期間
無期限
非課税投資枠 非課税投資枠
(年間投資枠)
120万円 240万円
非課税保有限度額
(総枠)
1,800万円
(うち、成長投資枠は1,200万円まで)

NISA口座で保有する上場株式等を売却すると、その分非課税保有額が減少します。
減少した分を新たな投資枠として再度利用できるようになるのは売却した年の翌年以降です。

対象年齢 18歳以上の成人(口座開設の年の1月1日において18歳以上の居住者等)
対象商品 長期の積立・分散投資に適した
一定の株式投資信託

現行のつみたてNISAの対象ファンドは、つみたて投資枠の対象ファンドとなります。

上場株式・投資信託など

ただし、整理・監理銘柄に指定された株式や、信託期間が20年未満の投資信託、高レバレッジ型・毎月分配型商品等は対象外です。

つみたて投資枠の対象商品も、成長投資枠でご購入可能です。

購入方法 積立 一括(スポット)・積立
つみたて投資枠
制度の併用成長投資枠との同時併用可
投資期間 制度開始2024年1月~
投資期間 口座開設・非課税保有期間無期限
非課税投資枠(年間投資枠)120万円
対象年齢18歳以上の成人(口座開設の年の1月1日において18歳以上の居住者等)
対象商品長期の積立・分散投資に適した
一定の株式投資信託

現行のつみたてNISAの対象ファンドは、つみたて投資枠の対象ファンドとなります。

購入方法積立
成長投資枠
制度の併用つみたて投資枠との同時併用可
投資期間 制度開始2024年1月~
投資期間 口座開設・非課税保有期間無期限
非課税投資枠(年間投資枠)240万円
非課税保有限度額(総枠)1,800万円
(うち、成長投資枠は1,200万円まで)
対象年齢18歳以上の成人(口座開設の年の1月1日において18歳以上の居住者等)
対象商品上場株式・投資信託など

ただし、整理・監理銘柄に指定された株式や、信託期間が20年未満の投資信託、高レバレッジ型・毎月分配型商品等は対象外です。

購入方法一括(スポット)・積立

金融庁のウェブサイト等よりマネックス証券作成

2023年中にマネックス証券でNISA口座の開設(一般NISAもしくはつみたてNISA)を開設していただければ、2024年より自動で新しいNISAが利用できます。
すでに他社でNISAの取引をされている場合は、10月1日以降に金融機関変更のお手続きをお願いいたします。

新NISAの対象商品

購入できる商品は、「つみたて投資枠」「成長投資枠」でそれぞれ異なります。

つみたて投資枠の対象商品

「つみたて投資枠」の対象商品は、金融庁に届け出られた長期・積立・分散投資に適した株式投資信託に限定されており、現行のつみたてNISAの対象商品は、そのまま新NISA(つみたて投資枠)の対象商品となります。

つみたて投資枠 対象ファンド一覧
(現つみたてNISA対象銘柄一覧)

つみたて投資枠 対象ファンド一覧
(現つみたてNISA対象銘柄一覧)

成長投資枠の対象商品

「成長投資枠」の対象商品は、一定の条件を満たした上場株式等や投資信託です。
整理銘柄・監理銘柄や信託期間20年未満の投資信託、毎月分配型の投資信託やデリバティブ取引を用いた一定の投資信託等は対象外となります。

ファンド検索画面にて確認する

マネックス証券の新NISA成長投資枠対象ファンド

ご注意事項

  • 対象ファンドは、投信協会の発表にあわせて予告なく適宜、追加(削除)いたします。
  • 新NISA制度における成長投資枠対象ファンドの適合条件を満たすため、信託約款変更を実施予定のファンドも含まれます。
  • 対象ファンドと公表された後、対象外となる場合もあります。

現行NISAの投信つみたては新NISAに引き継ぎます

現行のNISA(一般NISA・つみたてNISA)でお申込みいただいた投信つみたては、以下のとおり2024年からの新NISA制度に引き継ぎます。
ただし、新NISA制度の対象外となるファンド(信託期間が20年未満の投資信託、高レバレッジ型・毎月分配型ファンド等)は新NISAへ引き継ぐことができませんのでご注意ください。

一般NISAでの投信つみたて

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成長投資枠での投信つみたて

つみたてNISAでの投信つみたて

矢印

つみたて投資枠での投信つみたて

一般NISAでの投信つみたて

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成長投資枠での投信つみたて

つみたてNISAでの投信つみたて

矢印

つみたて投資枠での投信つみたて

マネックス証券で新NISAを利用するための手続き(口座開設・金融機関変更)

2023年のNISAをマネックス証券で利用している場合

お手続きは不要です。
2024年以降も自動的に新NISAでお取引が可能です。
(2024年1月1日時点で18歳である方のジュニアNISA口座を含みます。)

2023年のNISAをマネックス証券で利用している場合のフロー
2023年のNISAをマネックス証券で利用している場合のフロー

2023年のNISAを他の金融機関(他社)で利用している場合

金融機関変更のお手続きが必要となります。

  1. (1) 2023年の非課税投資枠を使用していない場合
    いますぐ金融機関変更のお手続きが可能です。
    9月中旬(予定)までに金融機関変更のお手続きを行っていただくと、2023年中にマネックス証券のNISAが利用できるようになり、自動で新NISAに移行されます。新NISAの取引もスムーズに開始できます。
  2. (2) 2023年の非課税投資枠を使用している場合
    2023年10月1日以降より金融機関変更のお手続きができます。年内にお手続きを完了しておくと、2024年よりマネックス証券でNISA(新NISA)のお取引ができるようになります。

金融機関変更のお手続きの詳細

2023年のNISAを他の金融機関(他社)で利用している場合のフロー
2023年のNISAを他の金融機関(他社)で利用している場合のフロー

まだNISA口座を利用していない場合

NISA口座をどの金融機関でも利用されていない方(2018年以降、初めてNISA口座を利用する方も含みます)は、マネックス証券でNISA口座の開設をお願いします。
2023年のうちにNISA口座(一般NISAまたはつみたてNISA)を開設しておくと、2024年からの新NISAの取引もスムーズに始めることができます。

まだNISA口座を利用していない場合のフロー
まだNISA口座を利用していない場合のフロー

証券総合取引口座をお持ちでない方

[口座開設・維持費は無料]

証券総合取引口座をお持ちの方

[NISA口座開設・維持費は無料]

[NISA口座開設・維持費は無料]

[NISA口座開設・維持費は無料]

[NISA口座開設・維持費は無料]

マネックス証券のNISA

新NISAについてのQ&A

非課税保有限度額については、買付額ベースで管理されるのか?
  • 非課税保有限度額については、買付け残高(簿価残高)で管理されます。
  • このため、NISA口座内の商品を売却した場合には、当該商品の簿価分の非課税枠を再利用できることとなります。
新しいNISA制度では非課税保有限度額を管理するとのことだが、金融機関を変更できるのか?
  • 金融機関の変更は、可能です。
  • 利用者それぞれの非課税保有限度額については、国税庁において一括管理を行うこととされています。
つみたて投資枠と成長投資枠を別々の金融機関で利用することはできるのか?
  • つみたて投資枠と成長投資枠を別々の金融機関で利用することはできません。一つの金融機関でご利用いただくこととなります。
  • なお、年単位で金融機関を変更することは、可能です。
つみたて投資枠だけで非課税保有限度額(1,800万円)を使いきることはできるのか。また、つみたて投資枠を使わず、成長投資枠だけを利用することはできるのか?
  • つみたて投資枠だけで非課税保有限度額(1,800万円)を使いきることは、可能です。
  • また、つみたて投資枠を使わず、成長投資枠だけを利用することも可能です。ただし、成長投資枠の非課税保有限度額は、1,200万円とされています。
新制度になって手続きが複雑になるのではないか?
  • 現行のNISA(一般・つみたて)を利用しているお客様については、新制度開始時に新しいNISA口座(つみたて投資枠および成長投資枠)が自動的に設定されるなど、新制度の手続きが複雑とならないよう手当てされています。
新しいNISA制度を始める際、既に現行のNISA制度(一般・つみたて)で保有している商品は、売却する必要があるのか?
  • 既に現行のNISA制度(一般・つみたて)で保有している商品を売却する必要はありません。
  • 購入時から一般NISAは5年間、つみたてNISAは20年間、そのまま非課税で保有可能で、売却も自由です。
  • ただし、非課税期間終了後、新しいNISA制度に移管(ロールオーバー)することはできません。
ジュニアNISAで保有している商品は、2024年以降、どのように取り扱われるのか?
  • 現行のジュニアNISAで投資した商品については、非課税期間(5年)終了後、自動的に継続管理勘定に移管され、18歳になるまで非課税で保有することが可能です。

金融庁のウェブサイトよりマネックス証券作成

その他のQ&A

証券総合取引口座をお持ちでない方

[口座開設・維持費は無料]

証券総合取引口座をお持ちの方

[NISA口座開設・維持費は無料]

[NISA口座開設・維持費は無料]

[NISA口座開設・維持費は無料]

[NISA口座開設・維持費は無料]

マネックス証券のNISA

NISA口座、ジュニアNISA口座の開設およびお取引に関するご留意事項

口座開設および金融機関変更に関して
  • NISA口座、ジュニアNISA口座(未成年者口座)および課税未成年者口座は、同一年(1月~12月)において、1人1口座(1金融機関)までの開設となります(ジュニアNISA口座の開設は制度上2023年9月をもって終了しています)。NISA口座は金融機関変更が可能ですが、ジュニアNISA口座および課税未成年者口座は不可となります。その年の買付けがすでに行われている場合、金融機関変更はできません。また、NISA口座の残高を他金融機関へ移管することはできません。
  • 2023年までのNISAにおいては、一般NISAもしくはつみたてNISAのどちらかをご選択いただきます。同一年に両方の適用を受けることはできません。
お取引に関して
  • 上場株式などの配当金等を非課税で受け取るためには、「株式数比例配分方式」をご選択いただく必要があります。
  • 投資信託の分配金のうち特別分配金については従来より非課税です。
  • 投資信託の分配金の再投資買付は非課税投資枠を使用します。超過する場合は分配金受取または課税口座での再投資となります(2023年までのNISAと2024年以降のNISAで取扱いが異なります)。
  • 外国株のお取引にはNISA口座および外国株取引口座の開設が必要です。
  • 2023年までのNISAにおける年間の非課税投資枠は、NISAが120万円、つみたてNISAは40万円、ジュニアNISAは80万円となります。売却しても非課税投資枠は再利用できません。また、非課税投資枠の残額(未使用分)は翌年以降に繰り越せません。
  • 2024年以降のNISAにおいては、年間投資枠(つみたて投資枠120万円/成長投資枠240万円)と非課税保有限度額(成長投資枠・つみたて投資枠合わせて1800万円/うち成長投資枠1200万円)の範囲内で購入した上場株式等から生じる配当所得や譲渡所得等が非課税となります。NISA口座内の上場株式等を売却した場合は、その翌年以降の年間投資枠の範囲内で非課税枠を再利用できます。
  • NISA口座およびジュニアNISA口座で発生した損失は、特定口座・一般口座で保有する商品の譲渡益や配当金等と損益通算できず、また繰越控除もできません。
  • NISA口座の重複開設であることが判明した場合、そのNISA口座で買い付けた上場株式等は当初から課税口座で買い付けたものとして取り扱われ、買い付けた上場株式等から生じる配当所得および譲渡所得等については、遡及して課税されます。
  • 当社が税務署審査結果を受領するまでの間に支払われる投資信託の分配金については、分配金再投資コースで投資信託を購入いただいた場合でも再投資されず、分配金受取となります。
  • 非課税口座(未成年者口座)内上場株式等払出通知書、つみたてNISA信託報酬等実額通知書は、原則電子交付サービスでのご提供となります。
その他
マネックス証券における取扱商品や、その他の口座開設およびお取引に関するご留意事項等につきましては、当社ウェブサイトにてご確認ください。

2023年までのNISAにかかるご留意事項

2024年からのNISAにかかるご留意事項