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NISAとは

NISAのポイント

POINT2 非課税保有限度額(総枠) 最大1,800万円

非課税保有限度額(総枠)は1人あたり最大1,800万円です。成長投資枠はそのうち最大1,200万円まで利用できます。また、非課税期間は無期限です。

非課税保有限度額(総枠)つみたて投資枠最大1,800万円、成長投資枠1,800万円のうち1,200万円まで成長投資枠として使用可能。※非課税限度額は成長投資枠の利用分だけつみたて投資枠が少なくなります。
非課税保有期間つみたて投資枠/成長投資枠非課税保有期間無期限

POINT3 非課税保有限度額(総枠) の再利用

生涯非課税限度額は「簿価残高方式」で総枠が管理(投資信託や株式などの取得価額をもとに管理) されます。このため、生涯非課税限度額の上限まで商品を購入したとしても、購入した商品を売却することで、その商品の簿価分の枠を再利用することができます。
簿価分の非課税枠は、売却の翌年以降(※)に年間投資可能額の範囲内で再利用が可能です。

(※)2024年~2028年までの売却分は、実質、2029年以降に再利用可能となります。

POINT4 NISA口座は1人1口座

NISA口座の開設は、1人につき1つの金融機関に限定されます。NISA口座を複数開設できない理由は、非課税枠が法律で定められているためです。仮に複数の金融機関でNISA口座の開設を申し込んでも、税務署から非課税口座として認められるのは1口座のみとなります。

POINT5 いつでも引き出し可能

定期預金や個人年金保険、個人型確定拠出年金(iDeCo)と異なり、ご利用中の出金に制限等がなく、いつでも必要な分だけ引き出せるので、もしものときも安心です。

証券総合取引口座をお持ちでない方

[口座開設・維持費は無料]

証券総合取引口座をお持ちの方

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口座開設の流れ

他の金融機関でNISA口座を開設されている方は金融機関変更が必要となります。

マネックス証券への金融機関変更について

NISA制度の概要

投資枠 つみたて投資枠 成長投資枠
制度開始 2024年1月~
対象者 18歳以上の成人
(口座開設の年の1月1日において18歳以上の日本国内居住者等)
口座開設 いつでも可能(1人1口座)
非課税保有期間 無制限
制度の併用 2つの枠の同時併用可能
非課税投資枠 年間120万円 年間240万円
非課税保有限度額 総枠1,800万円
(うち、成長投資枠は1,200万円まで)
購入方法 積立 一括(スポット)・積立
対象商品 長期の積立・分散投資に適した一定の株式投資信託 上場株式・投資信託など

ただし、整理・監理銘柄に指定された株式や信託期間が20年未満の投資信託、高レバレッジ型・毎月分配型商品等は対象外です。

売買可能期間 いつでも可能

NISAの対象商品

2025年10月末時点

投資信託

つみたて投資枠の対象ファンド

NISAつみたて枠

「つみたて投資枠」は、国の厳しい基準をクリアした、長期・積立・分散投資に適した投資信託のみが対象です。
対象商品が厳選されているので、初心者でも選びやすいのが特徴です。

つみたて投資枠 対象ファンド一覧

成長投資枠の対象ファンド

NISA成長枠

「成長投資枠」の対象商品は、一定の条件を満たした上場株式等や投資信託です。
整理銘柄・監理銘柄や信託期間20年未満の投資信託、毎月分配型の投資信託やデリバティブ取引を用いた一定の投資信託等は対象外となります。

成長投資枠 対象ファンド一覧

国内株式

NISA成長枠

ワン株(単元未満株)、新規公開株(IPO)
公募・売出株式(PO)も対象

米国株・中国株

NISA成長枠

米国株式 4,800銘柄超(※)
中国株式 ほぼ全銘柄

個別株式・ADR・ETFの合計(含む売りのみ)

NISAについてのQ&A

非課税保有限度額については、買付額ベースで管理されますか?
  • 非課税保有限度額については、買付け残高(簿価残高)で管理されます。
  • このため、NISA口座内の商品を売却した場合には、当該商品の簿価分の非課税枠を再利用できることとなります。簿価分の非課税枠は、売却の翌年以降(※)に年間投資可能額の範囲内で再利用が可能です。

    (※)2024年~2028年までの売却分は、実質、2029年以降に再利用可能となります。

NISA制度では非課税保有限度額を管理されますが、金融機関の変更はできますか?
  • 金融機関の変更は、可能です。
  • 利用者それぞれの非課税保有限度額については、国税庁において一括管理を行うこととされています。
つみたて投資枠と成長投資枠を別々の金融機関で利用することはできますか?
  • つみたて投資枠と成長投資枠を別々の金融機関で利用することはできません。一つの金融機関でご利用いただくこととなります。
  • なお、年単位で金融機関を変更することは、可能です。
つみたて投資枠だけで非課税保有限度額(1,800万円)を使いきることはできますか?また、つみたて投資枠を使わず、成長投資枠だけを利用することはできますか?
  • つみたて投資枠だけで非課税保有限度額(1,800万円)を使いきることは、可能です。
  • また、つみたて投資枠を使わず、成長投資枠だけを利用することも可能です。ただし、成長投資枠の非課税保有限度額は、1,200万円とされています。

その他のQ&A

NISA口座の開設およびお取引に関するご留意事項

<口座開設および金融機関変更に関して>

NISA口座は、同一年(1月~12月)において、1人1口座(1金融機関)までの開設となります。その年の買付けがすでに行われている場合、金融機関変更はできません。また、NISA口座の残高を他金融機関へ移管することはできません。

<お取引に関して>

  • 上場株式などの配当金等を非課税で受け取るためには、「株式数比例配分方式」をご選択いただく必要があります。
  • 投資信託の分配金のうち特別分配金については従来より非課税です。
  • 投資信託の分配金の再投資買付は非課税投資枠を使用します。超過する場合は課税口座での再投資または分配金受取となります。
  • 外国株のお取引にはNISA口座および外国株取引口座の開設が必要です。
  • 年間投資枠(つみたて投資枠120万円/成長投資枠240万円)と非課税保有限度額(成長投資枠・つみたて投資枠合わせて1800万円/うち成長投資枠1200万円)の範囲内で購入した上場株式等から生じる配当所得や譲渡所得等が非課税となります。NISA口座内の上場株式等を売却した場合は、その翌年以降の年間投資枠の範囲内で非課税枠を再利用できます。
  • NISA口座で発生した損失は、特定口座・一般口座で保有する商品の譲渡益や配当金等と損益通算できず、また繰越控除もできません。
  • NISA口座の重複開設であることが判明した場合、そのNISA口座で買い付けた上場株式等は当初から課税口座で買い付けたものとして取り扱われ、買い付けた上場株式等から生じる配当所得および譲渡所得等については、遡及して課税されます。
  • 当社が税務署審査結果を受領するまでの間に支払われる投資信託の分配金については、分配金再投資コースで投資信託を購入いただいた場合でも再投資されず、分配金受取となります。
  • 非課税口座内上場株式等払出通知書、信託報酬等実額通知書は、原則電子交付サービスでのご提供となります。

<その他>

マネックス証券における取扱商品や、その他の口座開設およびお取引に関するご留意事項等につきましては、当社ウェブサイトにてご確認ください。
2024年からのNISAにかかるご留意事項