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NISA(2024年からのNISA)

2024年からスタートした新しいNISA制度(新NISA)についてご紹介します。

新NISAのポイント

2つの非課税枠を併用でき、年間計360万円まで投資可能

新しいNISAでは、これまでの「つみたてNISA」を引き継ぐ「つみたて投資枠」と「一般NISA」を引き継ぐ「成長投資枠」の両方が併用できます。また、それぞれの年間投資可能額も大幅に拡大されました。

現行NISA:つみたてNISA年間40万円、一般NISA年間120万円、どちらか選択。
矢印
新NISA:つみたて投資枠年間120万円、成長投資枠年間240万円、併用可能。

生涯で最大1800万円まで投資できる。しかも非課税期間は無期限

新しいNISAでは、1人あたり合計1,800万円の生涯非課税限度額が設定され、成長投資枠はそのうち最大1,200万円まで利用できます。また、非課税期間は無期限です。

生涯非課税限度額 つみたて投資枠:最大1,800万円。成長投資枠:1,800万円のうち1,200万円まで成長投資枠として使用可能。※非課税限度額は成長投資枠の利用分だけつみたて投資枠が少なくなります。
非課税保有期間 つみたて投資枠/成長投資枠:非課税保有期間無期限。

商品の売却で、非課税枠の再利用が可能

新しいNISAの生涯非課税限度額は「簿価残高方式」で総枠が管理(投資信託や株式などの取得価額をもとに管理) されます。このため、生涯非課税限度額の上限まで商品を購入したとしても、購入した商品を売却することで、その商品の簿価分の枠を再利用することができます。
簿価分の非課税枠は、売却の翌年以降(※)に年間投資可能額の範囲内で再利用が可能です。

(※)2024年~2028年までの売却分は、実質、2029年以降に再利用可能となります。

いつでも引き出し可能

定期預金や個人年金保険と異なり利用中の出金に制限等がなく、いつでも必要な分だけ引き出せるので、もしものときも安心です。

新しいNISA制度の概要(2024年1月開始)

つみたて投資枠 成長投資枠
制度の併用 同時併用可
投資期間 制度開始 2024年1月~
口座開設・
非課税保有期間
無期限
非課税投資枠 非課税投資枠
(年間投資枠)
120万円 240万円
非課税保有限度額
(総枠)
1,800万円
(うち、成長投資枠は1,200万円まで)

NISA口座で保有する上場株式等を売却するとその分非課税保有額(簿価残高)が減少し、新たな投資枠として再度利用することが可能です。
非課税枠の再利用は売却の翌年以降(※)に年間投資可能額の範囲内で可能となります。

(※)2024年~2028年までの売却分は、実質、2029年以降に再利用可能となります。

対象年齢 18歳以上の成人(口座開設の年の1月1日において18歳以上の居住者等)
対象商品 長期の積立・分散投資に適した
一定の株式投資信託

現行のつみたてNISAの対象ファンドは、つみたて投資枠の対象ファンドとなります。

上場株式・投資信託など

ただし、整理・監理銘柄に指定された株式や、信託期間が20年未満の投資信託、高レバレッジ型・毎月分配型商品等は対象外です。

つみたて投資枠の対象商品も、成長投資枠でご購入可能です。

購入方法 積立 一括(スポット)・積立
つみたて投資枠
制度の併用成長投資枠との同時併用可
投資期間 制度開始2024年1月~
投資期間 口座開設・非課税保有期間無期限
非課税投資枠(年間投資枠)120万円
対象年齢18歳以上の成人(口座開設の年の1月1日において18歳以上の居住者等)
対象商品長期の積立・分散投資に適した
一定の株式投資信託

現行のつみたてNISAの対象ファンドは、つみたて投資枠の対象ファンドとなります。

購入方法積立
成長投資枠
制度の併用つみたて投資枠との同時併用可
投資期間 制度開始2024年1月~
投資期間 口座開設・非課税保有期間無期限
非課税投資枠(年間投資枠)240万円
非課税保有限度額(総枠)1,800万円
(うち、成長投資枠は1,200万円まで)
対象年齢18歳以上の成人(口座開設の年の1月1日において18歳以上の居住者等)
対象商品上場株式・投資信託など

ただし、整理・監理銘柄に指定された株式や、信託期間が20年未満の投資信託、高レバレッジ型・毎月分配型商品等は対象外です。

購入方法一括(スポット)・積立

金融庁のウェブサイト等よりマネックス証券作成

新NISAの対象商品

充実のラインナップ

国内株式

新規公開株(IPO)や公募・売出株式(PO)も対象

投資信託

取扱投資信託数1,000本以上

米国株・中国株

米国株式 5,000銘柄超(※)
中国株式 ほぼ全銘柄

個別株式・ADR・ETFの合計(含む売りのみ)。2023年2月24日時点。

国内株式
  • 国内上場株式 (単元未満株、新規公開株式、公募増資・売出株式含む)
  • 国内上場投資信託(ETF)
  • 国内不動産投資信託(REIT)
  • ベンチャーファンド
  • 国内上場投資証券(ETN)
投資信託
  • 公募株式投資信託(分配金受取コース)
  • 公募株式投資信託(分配金再投資コース)

    積立サービスにも対応

外国株式
  • 米国株式
  • 中国株式
  • 海外ETF

一部ETF等、取扱いのない銘柄がございます。

購入できる商品は、「つみたて投資枠」「成長投資枠」でそれぞれ異なります。

つみたて投資枠の対象ファンド

「つみたて投資枠」の対象商品は、金融庁に届け出られた長期・積立・分散投資に適した株式投資信託に限定されており、現行のつみたてNISAの対象商品は、そのまま新NISA(つみたて投資枠)の対象商品となります。

つみたて投資枠 対象ファンド一覧
(現つみたてNISA対象銘柄一覧)

つみたて投資枠 対象ファンド一覧
(現つみたてNISA対象銘柄一覧)

成長投資枠の対象ファンド

「成長投資枠」の対象商品は、一定の条件を満たした上場株式等や投資信託です。
整理銘柄・監理銘柄や信託期間20年未満の投資信託、毎月分配型の投資信託やデリバティブ取引を用いた一定の投資信託等は対象外となります。

ファンド検索画面にて確認する

マネックス証券の新NISA成長投資枠対象ファンド

新NISAについてのQ&A

非課税保有限度額については、買付額ベースで管理されるのか?
  • 非課税保有限度額については、買付け残高(簿価残高)で管理されます。
  • このため、NISA口座内の商品を売却した場合には、当該商品の簿価分の非課税枠を再利用できることとなります。簿価分の非課税枠は、売却の翌年以降(※)に年間投資可能額の範囲内で再利用が可能です。

    (※)2024年~2028年までの売却分は、実質、2029年以降に再利用可能となります。

新しいNISA制度では非課税保有限度額を管理するとのことだが、金融機関を変更できるのか?
  • 金融機関の変更は、可能です。
  • 利用者それぞれの非課税保有限度額については、国税庁において一括管理を行うこととされています。
つみたて投資枠と成長投資枠を別々の金融機関で利用することはできるのか?
  • つみたて投資枠と成長投資枠を別々の金融機関で利用することはできません。一つの金融機関でご利用いただくこととなります。
  • なお、年単位で金融機関を変更することは、可能です。
つみたて投資枠だけで非課税保有限度額(1,800万円)を使いきることはできるのか。また、つみたて投資枠を使わず、成長投資枠だけを利用することはできるのか?
  • つみたて投資枠だけで非課税保有限度額(1,800万円)を使いきることは、可能です。
  • また、つみたて投資枠を使わず、成長投資枠だけを利用することも可能です。ただし、成長投資枠の非課税保有限度額は、1,200万円とされています。

その他のQ&A

証券総合取引口座をお持ちでない方

[口座開設・維持費は無料]

証券総合取引口座をお持ちの方

[NISA口座開設・維持費は無料]

NISA口座の開設およびお取引に関するご留意事項

<口座開設および金融機関変更に関して>

NISA口座は、同一年(1月~12月)において、1人1口座(1金融機関)までの開設となります。その年の買付けがすでに行われている場合、金融機関変更はできません。また、NISA口座の残高を他金融機関へ移管することはできません。

<お取引に関して>

  • 上場株式などの配当金等を非課税で受け取るためには、「株式数比例配分方式」をご選択いただく必要があります。
  • 投資信託の分配金のうち特別分配金については従来より非課税です。
  • 投資信託の分配金の再投資買付は非課税投資枠を使用します。超過する場合は課税口座での再投資または分配金受取となります。
  • 外国株のお取引にはNISA口座および外国株取引口座の開設が必要です。
  • 年間投資枠(つみたて投資枠120万円/成長投資枠240万円)と非課税保有限度額(成長投資枠・つみたて投資枠合わせて1800万円/うち成長投資枠1200万円)の範囲内で購入した上場株式等から生じる配当所得や譲渡所得等が非課税となります。NISA口座内の上場株式等を売却した場合は、その翌年以降の年間投資枠の範囲内で非課税枠を再利用できます。
  • NISA口座で発生した損失は、特定口座・一般口座で保有する商品の譲渡益や配当金等と損益通算できず、また繰越控除もできません。
  • NISA口座の重複開設であることが判明した場合、そのNISA口座で買い付けた上場株式等は当初から課税口座で買い付けたものとして取り扱われ、買い付けた上場株式等から生じる配当所得および譲渡所得等については、遡及して課税されます。
  • 当社が税務署審査結果を受領するまでの間に支払われる投資信託の分配金については、分配金再投資コースで投資信託を購入いただいた場合でも再投資されず、分配金受取となります。
  • 非課税口座内上場株式等払出通知書、信託報酬等実額通知書は、原則電子交付サービスでのご提供となります。

<その他>

マネックス証券における取扱商品や、その他の口座開設およびお取引に関するご留意事項等につきましては、当社ウェブサイトにてご確認ください。
2024年からのNISAにかかるご留意事項