ご注意
この情報は、2020年末に非課税期間満了となる残高についてご案内しております。
NISA(一般NISA)/ジュニアNISAの非課税期間は最大5年とされており、2016年にNISA口座/ジュニアNISA口座(以下、「NISA口座」といいます。)で購入された上場株式等の非課税期間は、2020年12月末をもって満了となります。
NISA口座の非課税期間が満了する際の取り扱いや必要なお手続きをご案内します。 ※当コンテンツの情報は加筆修正する場合があります。
以下のどちらかをお選びください
【NISA口座(一般NISA)の場合】
(※)2024年より適用される税制改正以降も、既存の一般NISAからロールオーバーが可能とされています。新NISA制度については、下記リンクよりご確認ください。
【ジュニアNISA口座の場合】
(※)ロールオーバーする年の1月1日時点で20歳である場合、NISA口座(上限120万円)への移管となります。ジュニアNISAに関する詳細については、下記リンクよりご確認ください。
非課税期間満了後も非課税扱いのまま保有したい場合は、翌年の非課税管理勘定へロールオーバーすることができます。
ロールオーバーをすると、非課税期間満了時点の時価が取得単価となり、その分だけ翌年の非課税投資枠を使用しますので、翌年のNISA口座において投資できる額が減ってしまうことに注意が必要です。
(※)上場株式等の時価が翌年の非課税投資枠(120万円または80万円)を超える場合でもロールオーバーはできますが、非課税枠をすべて使用してしまうため、翌年の新規投資はできません。
(日本証券業協会作成の資料より抜粋)
非課税期間満了時、特定口座または一般口座へ払い出すことも可能です。課税口座への払い出しとなるため、翌年以降、非課税の取扱いは継続しません(課税の取扱いとなります)。
課税口座へ払出す場合は、払出し時点の時価(非課税期間満了時の時価)が課税口座における取得価額となり、払出し後に譲渡した際にはその取得価額を基に課税されることになります(損益通算等ができます)。NISA口座で買付した際の取得価額が引き継がれないことに注意が必要です。
(日本証券業協会作成の資料より抜粋)
ロールオーバーを選択しない場合は、原則、以下に払い出されます。
一般NISA | 証券総合取引口座の特定口座 | |
---|---|---|
ジュニアNISA | 払出制限ありの場合 | ジュニアNISA取引口座の特定口座(課税未成年者口座の特定口座) |
払出制限なしの場合 | 証券総合取引口座の特定口座 |
※特定口座を開設していない場合は、上記口座の一般口座に払い出されます。
5年の非課税期間満了前に売却を希望される場合は、受渡日にご注意ください。
非課税期間満了前に売却をお申込いただいても、受渡日が翌年になる場合は、非課税の対象にはなりません(※)。
(※)売却画面では「非課税」と表示されますが、ケースによって課税扱いになる場合がありますので、以下をご確認ください。
なお、ロールオーバーを申し込んでいれば、受渡が翌年となるタイミングで売却しても非課税扱いとなりますが、ロールオーバーにより翌年の非課税枠が費消されますので、注意が必要です。
国内株式等 | 2020年12月28日(月) |
---|---|
投資信託 | ファンドにより受渡日が異なります。 売却の申込受付日から受渡までの日数は、各ファンド概要の「受渡日」の項目をご確認ください。 |
米国株式 | 2020年12月24日 ※後場休場。日本時間12月25日(金)午前7時まで |
中国株式 | 2020年12月28日 ※日本時間 午後5時まで |
国内・外国株式および投資信託については、以下よりご確認いただけます。
(ログイン後の画面に遷移します。)
ロールオーバーできます。
非課税期間満了に伴うロールオーバーでは、その時点の時価が翌年の非課税投資枠を超える分についてもロールオーバーすることが可能なため、一部株式や投資信託等に限ってロールオーバーする必要はありません。
ただし、ロールオーバーを申し込むことにより、年またぎ(2020年12月約定・2021年1月受渡)となる取引に制限がかかったり、ロールオーバー後に課税扱いとなるケースがあります。
詳細は、以下をご確認ください。
ロールオーバーを申し込んだ場合の制約事項
課税口座(特定口座または一般口座)へ払い出されます。なお、払出し時に特定口座を開設している場合は特定口座に、特定口座を開設していない場合は一般口座へ払い出されます(※)。
課税口座への払い出しの際、課税口座における取得価額は、払い出し時点の時価(非課税期間満了時の時価)となります。NISA口座で買付された際の取得価額とはなりませんので、注意が必要です。
※特定口座を開設しているお客様が、払い出された上場株式等を一般口座で保有されたい場合には、特定口座への払出しの後にご自身で一般口座へ振り替えてください。
ロールオーバーに係る所定のお手続きがない場合は、対象となる上場株式等は特定口座または一般口座に払い出され、それらの上場株式等を再度NISA口座に移管することはできません。
ロールオーバーされた上場株式等を後日、特定口座または一般口座へ払い出すことは可能です。
ただし、ロールオーバーによって使用された非課税投資枠を再利用することはできません。
以下の点を総合的に判断する必要があると考えられます。
「ロールオーバー移管依頼書」の提出だけではロールオーバーできません。2021年の勘定をつみたてNISA(累積投資勘定)から一般NISA(非課税管理勘定)へ変更する必要があります。詳細は以下をご覧ください。
2021年の勘定を「一般NISA(非課税管理勘定)」に変更する手続き
ロールオーバーは翌年の非課税管理勘定へ移管する手続きのため、金融機関変更されている等の理由により、翌年の「非課税管理勘定」が設定されていない場合はロールオーバーすることができません。
そのため、再度の金融機関変更により、マネックス証券に翌年以降の非課税管理勘定を設定しない限り、ロールオーバーはできず、特定口座または一般口座へ払い出されることとなります。
マネックス証券への金融機関変更手続きの詳細は、以下をご確認ください。
金融機関変更の手続き
マネックス証券においては、ロールオーバーを申し込んだ銘柄でも年内に売却することは可能です。ロールオーバーを申し込んだ銘柄は、売却等で数量が変動した場合でも、非課税期間満了を迎えた数量に対して行われます。なお、NISA口座における売却は先入れ先出しとなるため、売却により非課税期間が満了する残高がなくなった場合には、ロールオーバーされません。
ご注意
2020年10月7日更新。今後、具体的なお取り扱いについて加筆修正する場合がありますので、あらかじめご了承ください。
(ログイン後の画面に遷移します。)
NISA口座、ジュニアNISA口座の開設およびお取引に関するご留意事項
■事前にマネックス証券の証券総合取引口座の開設が必要です。
※ 国内上場株式などには、単元未満株、新規公開株式、公募・売出株式の取扱いを含みます。 ※ 一部ETF等、取扱いのない銘柄があります。
※ 国内上場株式などには、単元未満株、新規公開株式、公募・売出株式の取扱いを含みます。ただし、新規公開株式、公募・売出株式は、ジュニアNISA口座のみの取扱いとなり、課税未成年者口座での取扱いはありません。
※ 一部ETF等、取扱いのない銘柄があります。
※ 積立サービスは、ジュニアNISA口座のみの取扱いとなり、課税未成年者口座は除きます。
NISAおよびジュニアNISAにおける国内外上場有価証券取引に関する重要事項(手数料等税抜)
投資信託取引に関する重要事項
<リスク>
投資信託は、主に値動きのある有価証券、商品、不動産等を投資対象としています。投資信託の基準価額は、組み入れた有価証券、商品、不動産等の値動き等(組入商品が外貨建てである場合には為替相場の変動を含む)の影響により上下するため、これにより元本損失が生じることがあります。投資信託は、投資元本および分配金の保証された商品ではありません。<手数料・費用等>
投資信託ご購入の際の申込手数料はかかりませんが(IFAを媒介した取引で購入される場合を除く)、購入時または換金時に直接ご負担いただく費用として、約定日の基準価額に最大計1.2%を乗じた額の信託財産留保額がかかります。また、投資信託の保有期間中に間接的にご負担いただく費用として、純資産総額に対して最大年率2.38%(税込2.618%)を乗じた額の信託報酬のほか、その他の費用がかかります。また、運用成績に応じた成功報酬等がかかる場合があります。その他費用については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を示すことができません。手数料(費用)の合計額については、申込金額、保有期間等の各条件により異なりますので、事前に料率、上限額等を表示することができません。なお、IFAコースをご利用のお客様について、IFAを媒介した取引から投資信託を購入される際は、申込金額に対して最大3.5%(税込3.85%)の申込手数料がかかります。詳しくは当社ウェブサイトに掲載の「IFAコースの手数料」をご確認ください。<その他>
投資信託の購入価額によっては、収益分配金の一部ないしすべてが、実質的に元本の一部払い戻しに相当する場合があります。また、通貨選択型投資信託については、投資対象資産の価格変動リスクに加えて複雑な為替変動リスクを伴います。投資信託の収益分配金と、通貨選択型投資信託の収益/損失に関しては、以下をご確認ください。