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非課税期間満了時の取扱い

2023年末以降に非課税期間満了を迎えるNISA残高のお取扱いは、成人向けのNISAとジュニアNISAで異なります。
原則ロールオーバー(非課税期間の延長)はできず課税口座への払出しとなりますが、ジュニアNISAについては、翌年1月1日時点で18歳以下である場合のみ自動的に継続管理勘定に移管され、18歳になるまで非課税措置が受けられます。

なお、非課税期間満了前の売却を希望される場合は、非課税期間満了前に受渡となるタイミングでご売却をいただく必要がございますので、ご注意ください。

NISA年内受渡 最終取引日(2024年)

国内株式 2024年12月26日
米国株式 2024年12月24日(日本時間12月25日午前3時まで)
中国株式 2024年12月24日(日本時間12月24日午後1時まで)
投資信託 ファンドにより異なります。
投資信託はファンドにより売却の申込受付日から受渡までの日数が異なるため年内取引最終日もファンドごとに異なります。受渡までの日数は、ファンド詳細・概要の「受渡日」の項目をご確認ください。

【生年月日が2007年1月2日以前のお客様へ受渡が翌年となるお取引に関するご注意】
受渡が翌年となる売却は、非課税期間が満了する残高からではなく、翌年以降もNISAで保有する残高から売却されます。

ジュニアNISAの非課税期間満了時の取扱い

  • お客様の年齢により取扱いが異なります。
  • 翌年の1月1日時点で17歳以下の方は、継続管理勘定へロールオーバーされ(手続不要)、18歳になるまで非課税で保有できます。
  • 翌年の1月1日時点で18歳以上の方(翌年、成人NISAの対象となる方)は、課税口座へ払出しとなります(新NISAへのロールオーバーはできません)。

翌年1月1日時点の年齢により取扱いが異なります

ジュニアNISAは2023年で制度が終了するため2024年以降、新たな非課税枠は設定されません。
しかし、非課税期間の5年間が終了しても、18歳になるまでは(1月1日時点で18歳となる年の前年末までは)、継続管理勘定へ自動移管され、18歳になるまで非課税で保有することが可能です。
一方で、非課税期間が満了する翌年1月1日時点で18歳以上である場合は、課税口座へ払い出されます。新NISAへのロールオーバーはできません。

翌年1月1日時点で未成年(18歳未満)の場合

自動的に継続管理勘定へ移管(ロールオーバー)

継続管理勘定への移管にかかるご注意

翌年1月1日時点で成年(18歳以上)の場合

課税口座へ払出し

課税払出しにかかるご注意

非課税期間が満了になるタイミングと対象のお客様

NISA勘定年 非課税期間が
満了する時期
継続管理勘定に移管となる
お客様
課税払出しとなるお客様
2020年 2024年末 生年月日が
2007年1月3日以降の
お客様
生年月日が
2007年1月2日以前の
お客様
2021年 2025年末 生年月日が
2008年1月3日以降の
お客様
生年月日が
2008年1月2日以前の
お客様
2022年 2026年末 生年月日が
2009年1月3日以降の
お客様
生年月日が
2009年1月2日以前の
お客様
2023年 2027年末 生年月日が
2010年1月3日以降の
お客様
生年月日が
2010年1月2日以前の
お客様

例① 2028年中に18歳となる場合(2010年生まれのお客様)

18歳になる年(※)まで、継続管理勘定にて非課税で保有可能です。(※)2028年中に18歳を迎える場合、2027年までに非課税期間が満了する残高は継続管理勘定に自動移管され、2028年まで非課税で保有できます。

例② 2026年に18歳を迎える場合(2008年生まれのお客様)

18歳になる年(※)まで、継続管理勘定にて非課税で保有可能です。(※)例えば、2025年中に18歳を迎える場合、2023年および2024年に非課税期間が満了する残高は、非課税期間満了時に継続管理勘定へ自動移管され、2025年末まで非課税での保有が可能です。2025年末以降に非課税期間が満了する残高は、非課税期間満了時に課税口座へ払出しとなります。

勘定年別残高の確認方法

ジュニアNISA取引口座へログイン後、MY PAGE > 保有残高・口座管理 > NISA残高 よりご確認いただけます。

NISA残高画面

継続管理勘定への移管にかかるご注意(翌年1月1日時点で未成年のお客様)

継続管理勘定とは

ジュニアNISA口座で保有する金融商品について、2023年末以降に非課税保有期間が終了する場合に、口座開設者本人が18歳になるまで非課税で金融商品を保有するための勘定のことです。
継続管理勘定では新規の投資を行うことができません。

継続管理勘定への移管は手続き不要です

継続管理勘定への移管は、特別なお手続きは必要ありません。自動で行われます。
また、移管可能な金額に上限はなく、時価が80万円を超過している場合も、そのすべてを継続管理勘定に移管することができます。

NISA口座にて約定した年またぎ(※)の売却は、ロールオーバー処理後の残高において、勘定年が古いものから売却されます

NISA口座における売却は、受渡ベースの「先入れ先出し」により行われます。

(例)2019年以降100株ずつ購入していたA銘柄を2024年12月27日に400株売却した場合

以下のとおり、2020年勘定で保有する100株が2025年の継続管理勘定へ移管されているため、2020年~2023年勘定および2024年の継続管理勘定の計400株が売却されます。

売却順 売却前 年またぎで400株売却した場合
NISA勘定年 残高(保有数量)
2020年(旧NISA) 100株 継続管理勘定(2025年)へ移管
2021年(旧NISA) 100株 売却
2022年(旧NISA) 100株
2023年(旧NISA) 100株
2024年(継続管理勘定)
※2019年購入分
100株

課税払出しにかかるご注意(翌年1月1日時点で成人のお客様)

非課税期間が満了する残高の払出しに伴うご注意事項をご案内いたします。
なお、ここでいう「年またぎ」とは、約定が年内で、かつ受渡しが翌年となることをいいます。

払出先は特定口座となります

非課税期間が満了する残高は、証券総合取引口座の特定口座(特定口座の開設がない場合は一般口座)へ払い出されます。

課税払出しの際の取得価格は、「非課税期間満了時の時価」となります

課税払出しの際は、非課税期間満了時の時価が課税口座における取得価額となり、払出し後に譲渡した際にはその取得価額をもとに課税されることになります(損益通算等ができます)。NISA口座で買付した際の取得価額が引き継がれないことにご注意ください。

課税口座へ移管後の課税事例

受渡が翌年となる売却は、非課税期間が満了する残高からではなく、翌年以降もNISAで保有する残高から売却されます。

NISA口座における売却は、受渡ベースの「先入れ先出し」により行われます。
このため、非課税期間が満了となる残高と同じ銘柄をNISA口座で複数年にわたり購入し保有しているときに翌年受渡となるタイミング(年またぎ)で売却された場合、以下の①および②のお取扱いとなりますのでご注意ください(非課税期間満了後に約定訂正されます)。

  1. ① 非課税期間が満了する年に購入した残高ではなく、その後の年に購入した残高(翌年以降もNISA扱いとなる残高。NISA残高を売却した後、同一日に購入した残高を含む)から売却されます(例1)。
  2. ② 売却した数量が非課税期間満了となる年に購入した数量を除いたNISA口座の預り残高に満たない場合は、課税口座で保有する残高が売却されます(例2)。

(例1)2019年以降100株ずつ購入していたA銘柄を2024年12月27日に400株売却した場合

2024年12月27日の売却の受渡日である2025年1月6日には、すでに2020年勘定および継続管理勘定で保有する計200株が課税口座に払い出されているため、NISA口座で保有する2021年~2023年勘定および2025年勘定の残高(計400株)が売却されます。
課税口座に払い出された残高が先に売却されるのではなく、NISA口座で最後に購入した2025年の残高を非課税枠を使用してすぐに売却する結果となりますのでご注意ください。

売却順 売却前 年またぎで400株売却した場合
勘定年 残高
(保有数量)
2020年(旧NISA) 100株 課税払出
2021年(旧NISA) 100株 売却
2022年(旧NISA) 100株
2023年(旧NISA) 100株
2024年(継続管理勘定)※2019年購入分 100株 課税払出
2025年(新NISA) 100株 売却

(例2)2019年以降100株ずつ購入していたA銘柄を2024年12月27日に500株売却した場合

(例1)と同じく、NISA口座で保有する2021年~2023年勘定および2025年買付の新NISAの残高(計400株)が売却され、不足する100株が課税口座に払い出された分から売却されます。

売却順 売却前 年またぎで500株
売却した場合
勘定年 残高
(保有数量)
2020年(旧NISA) 100株 課税払出⇒売却
2021年(旧NISA) 100株 売却
2022年(旧NISA) 100株
2023年(旧NISA) 100株
2024年(新NISA) 100株 課税払出
2025年(新NISA) 100株 売却
  • 投資信託も原則上記と同じ取扱いとなりますが、投資信託については一般NISA(ジュニアNISA含む)やつみたてNISAを指定した売却によって新NISAで保有する残高(成長投資枠またはつみたて投資枠で保有する残高)が売却されることはありません。
  • 課税払出後に売却される残高については、注文時点ではNISA口座からの売却として表示されますが、翌年以降に課税口座からの売却に訂正されます。
  • 課税口座からの売却は、特定口座に払い出された場合は特定口座にある残高から、一般口座に払い出された場合は一般口座にある残高から売却します。払い出した残高の取得日は払出しを行った日になるため、特定口座または一般口座に取得日の古い同じ銘柄の残高がある場合は、古いものから順に売却します。

年末最終営業日引け後(投資信託の場合は年末最終ファンド営業日締め後)以降に発注した売却注文は失効する場合があります

NISA口座における売却は「先入れ先出し」により行われます。
非課税期間満了に伴う課税口座への払出により、NISA口座に残る残高(他年分の残高)が発注数量を満たさない場合、当該売却注文は失効となります。

課税口座への払出しの対象となる投資信託においては、約定が翌年となる金額指定の売却を受け付けません

課税口座への払出しの対象となる投資信託を翌年の約定となるタイミングで売却する場合(※)は、口数指定もしくは全部指定のみご選択いただけます。

申込受付日の翌営業日の基準価額が解約価額となる投資信託を国内年末最終営業日に解約する場合 等

年末最終ファンド営業日(ファンドにより異なります)の申込受付締切時間以降、課税口座への払出し対象となる投資信託の解約注文の受付を一定期間停止します

年末最終ファンド営業日(ファンドにより異なります)の受付締切時間以降、課税口座への払出しの対象となる投資信託については、解約のお申込受付を一定期間停止します。申込受付は、課税口座への払出処理完了後、再開されます(1月1日を予定)。

課税口座への払い出しにより、NISA口座における年またぎ(※)の約定に付け替えが発生した場合、平均取得単価や概算評価損益、投資信託トータルリターンが修正されます

これらの修正は、約定の付け替えが行われた日の翌々営業日の朝5時頃、反映いたします。

払い出された残高の確認方法

証券総合取引口座にログイン後、MY PAGE > 保有残高・口座管理 > 取引履歴 において、非課税期間満了後の月初第一営業日の受渡の明細でご確認いただけます。

非課税期間満了後の月初第一営業日の受渡の明細
上記は2023年末に非課税期間が満了した残高の例です。2024年以降に満了する残高については、日付を読み替えてご参照ください。

ご注意

2024年10月25日更新。具体的なお取扱いについては今後加筆修正する場合があります。あらかじめご了承ください。

NISA口座の開設およびお取引に関するご留意事項

<口座開設および金融機関変更に関して>

NISA口座は、同一年(1月~12月)において、1人1口座(1金融機関)までの開設となります。その年の買付けがすでに行われている場合、金融機関変更はできません。また、NISA口座の残高を他金融機関へ移管することはできません。

<お取引に関して>

  • 上場株式などの配当金等を非課税で受け取るためには、「株式数比例配分方式」をご選択いただく必要があります。
  • 投資信託の分配金のうち特別分配金については従来より非課税です。
  • 投資信託の分配金の再投資買付は非課税投資枠を使用します。超過する場合は課税口座での再投資または分配金受取となります。
  • 外国株のお取引にはNISA口座および外国株取引口座の開設が必要です。
  • 年間投資枠(つみたて投資枠120万円/成長投資枠240万円)と非課税保有限度額(成長投資枠・つみたて投資枠合わせて1800万円/うち成長投資枠1200万円)の範囲内で購入した上場株式等から生じる配当所得や譲渡所得等が非課税となります。NISA口座内の上場株式等を売却した場合は、その翌年以降の年間投資枠の範囲内で非課税枠を再利用できます。
  • NISA口座で発生した損失は、特定口座・一般口座で保有する商品の譲渡益や配当金等と損益通算できず、また繰越控除もできません。
  • NISA口座の重複開設であることが判明した場合、そのNISA口座で買い付けた上場株式等は当初から課税口座で買い付けたものとして取り扱われ、買い付けた上場株式等から生じる配当所得および譲渡所得等については、遡及して課税されます。
  • 当社が税務署審査結果を受領するまでの間に支払われる投資信託の分配金については、分配金再投資コースで投資信託を購入いただいた場合でも再投資されず、分配金受取となります。
  • 非課税口座内上場株式等払出通知書、信託報酬等実額通知書は、原則電子交付サービスでのご提供となります。

<その他>

マネックス証券における取扱商品や、その他の口座開設およびお取引に関するご留意事項等につきましては、当社ウェブサイトにてご確認ください。
2024年からのNISAにかかるご留意事項

NISAおよびジュニアNISAにおける国内外上場有価証券取引に関する重要事項

  • 国内株式および国内ETF、REIT、預託証券、受益証券発行信託の受益証券等(以下「国内株式等」)の売買では、株価等の価格の変動や発行者等の信用状況の悪化等により元本損失が生じることがあります。また、国内ETF等の売買では、裏付けとなっている資産の株式相場、債券相場、金利水準、為替相場、不動産相場、商品相場等(これらの指数を含む。)や評価額の変動により、元本損失が生じることがあります。NISA口座およびジュニアNISA口座(未成年者口座)での国内株式等(単元未満株を除く)のインターネット売買手数料は無料です。課税未成年者口座での国内株式等(単元未満株を除く)のインターネット売買手数料は、約定金額3,000万円以下のときは、最大921円(税込:1,013円)、約定金額3,000万円超のときは、973円(税込:1,070円)かかります。単元未満株のインターネット売買手数料は、買付時は無料です。売付時は約定金額に対し0.5%(税込:0.55%)(最低手数料48円(税込:52円))を乗じた額がかかります。国内ETF等の売買では、保有期間に応じて信託報酬その他手数料がかかることがあります。国内株式等の新規公開、公募・売出し、立会外分売では、購入対価をお支払いただきますが、取引手数料はかかりません。
  • 国外株式および国外ETF、REIT、預託証券、受益証券発行信託の受益証券等(以下「国外株式等」)の売買では、株価等の価格の変動、外国為替相場の変動等、または発行者等の信用状況の悪化等により元本損失が生じるおそれがあります。国外ETF等の売買では、裏付けとなっている資産の株式相場、債券相場、金利水準、為替相場、不動産相場、商品相場等(これらの指数を含む。)や評価額の変動により、元本損失が生じることがあります。国外株式等の場合には、その国の政治的・経済的・社会的な環境の変化のために、元本損失が生じることがあります。また、国外株式等は、国内金融商品取引所に上場されている場合や国内で公募・売出しが行われた場合等を除き、日本の法令に基づく企業内容等の開示が行われておりませんので、取引を行うにあたっては十分にご留意ください。なお、外国為替相場の変動により、外貨お預り金の円換算価値が下がり、円ベースでの元本損失が生じることがあります。中国株式等の売買では、約定金額に対し0.25%(税込:0.275%)(最低手数料45香港ドル(税込:49.5香港ドル)、上限手数料450香港ドル(税込:495香港ドル))の売買手数料がかかります。また、中国ETF等の売買では、保有期間に応じて信託報酬その他手数料がかかることがあります。米国株式等の売買では、約定金額に対し0.45%(税込:0.495%)(ただし、手数料上限20米ドル(税込:22米ドル))の国内取引手数料がかかります。IFAコースをご利用のお客様について、IFAを媒介した取引の取引手数料は、1注文の約定金額により異なり、最大14,000米ドル(税込:15,400米ドル)かかります。また、上記取引手数料のほか売却時のみ現地取引費用がかかります。現地取引費用は、市場状況、現地情勢等に応じて決定されますので、その金額等および手数料等の合計額等をあらかじめ表示することはできません。また、米国ETF等の売買では、保有期間に応じて信託報酬その他手数料がかかることがあります。その他、円貨お預り金と外貨お預り金の交換時に所定の為替手数料がかかります。
  • お取引の際は、当社ウェブサイトに掲載の「上場有価証券等書面」「契約締結前交付書面」「リスク・手数料などの重要事項に関する説明」を必ずお読みください。

投資信託取引に関する重要事項

<リスク>

投資信託は、主に値動きのある有価証券、商品、不動産等を投資対象としています。投資信託の基準価額は、組み入れた有価証券、商品、不動産等の値動き等(組入商品が外貨建てである場合には為替相場の変動を含む)の影響により上下するため、これにより元本損失が生じることがあります。また、外貨建て投資信託においては、外貨ベースでは投資元本を割り込んでいない場合でも、円換算ベースでは為替相場の変動により投資元本を割り込むことがあります。投資信託は、投資元本および分配金の保証された商品ではありません。

<手数料・費用等>

投資信託ご購入の際の申込手数料はかかりませんが(IFAを媒介した取引を除く)、購入時または換金時に直接ご負担いただく費用として、約定日の基準価額に最大0.75%を乗じた額の信託財産留保額がかかります。また、投資信託の保有期間中に間接的にご負担いただく費用として、純資産総額に対して最大年率3.1%(税込:3.41%)を乗じた額の信託報酬のほか、その他の費用がかかります。また、運用成績に応じた成功報酬等がかかる場合があります。その他費用については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を示すことができません。手数料(費用)の合計額については、申込金額、保有期間等の各条件により異なりますので、事前に料率、上限額等を表示することができません。なお、IFAコースをご利用のお客様について、IFAを媒介した取引から投資信託を購入される際は、申込金額に対して最大3.5%(税込:3.85%)の申込手数料がかかります。詳しくは当社ウェブサイトに掲載の「ファンド詳細」よりご確認ください。

<その他>

投資信託の購入価額によっては、収益分配金の一部ないしすべてが、実質的に元本の一部払い戻しに相当する場合があります。また、通貨選択型投資信託については、投資対象資産の価格変動リスクに加えて複雑な為替変動リスクを伴います。投資信託の収益分配金と、通貨選択型投資信託の収益/損失に関しては、以下をご確認ください。
投資信託の収益分配金に関するご説明
通貨選択型投資信託の収益/損失に関するご説明
お取引の際は、当社ウェブサイトに掲載の「目論見書補完書面」「投資信託説明書(交付目論見書)」「リスク・手数料などの重要事項に関する説明」を必ずお読みください。