基本的には、マネックス証券からお送りする以下の書類をご提出いただくことになります。
新しくiDeCoに加入される場合
第1号被保険者の方・・・個人型年金加入申出書(第1号被保険者用)
第2号被保険者の方・・・個人型年金加入申出書(第2号被保険者用)、事業所登録申請書兼第2号加入者に係る事業主の証明書
任意加入被保険者の方・・・任意加入被保険者別紙
※企業型確定拠出年金からの移換も同時に行う場合、上記に加えて個人別管理資産移換依頼書をご提出ください。
企業型確定拠出年金からの移換をお申し込みをいただく場合
個人別管理資産移換依頼書
他社で運用している個人型確定拠出年金からの移換をお申し込みいただく場合
加入者等運営管理機関変更届
証券総合取引口座を開設しなくてもiDeCoの申込は可能です。
マネックス証券にお支払いただく費用はございませんが、国民年金基金連合会等に対して、加入時の初期手数料や毎月の口座管理手数料が発生いたします。詳細につきましては、手数料一覧をご確認ください。
当社にて申込書類を受領後は、申込みの取消しを行うことはできませんので、ご注意ください。
拠出を開始するための手続きは完了しております。拠出を始めるためのサイトからの手続きはありません。記録関連運営管理機関(JIS&T社)のサイトにログインし、希望の運用商品の配分になっていることをご確認ください。
※お申込みの際、配分指定をしていない場合は定期預金での運用になっています。
基礎年金番号は、年金手帳や「ねんきん定期便」の書類等で確認できます。
自分の基礎年金番号の確認方法(日本年金機構)
iDeCo(個人型確定拠出年金)に加入するにあたっては、法令により、加入の資格要件に関する事業主の方の証明が必要とされています。また、毎年1回、加入の資格要件に関する届出が必要とされており、事業主の方に証明していただく手続き等のご案内を国民年金基金連合会が行うため、加入者の方の勤め先の事業所の情報を登録いただいています。
毎年1回、加入の資格要件に関する届出が必要とされているため、事業主の方に証明していただく手続き等のご案内が国民年金基金連合会から送られます。
申込者本人の記入項目を訂正する場合は、ご自身で訂正してください。
事業主が記入する項目を訂正する場合は、申出者ではなく、事業主が訂正する必要があります。
「事業主控え」の返送は不要です。事業主様にお取りいただく手続きや問い合わせ先の記載がございますのでご返送せずに保管なさってください。
マイナンバーの提出は不要です。
国民年金基金連合会・記録関連運営管理機関(JIS&T社)から手続き完了のデータが当社に届くまで、当社の手続き状況は「受付済」のままになります。データ受領後、当社の表示は「開設済」となります。
お申込み書類の処理日によっては記録関連運営管理機関(JIS&T社)から、お客様への手続き完了のお知らせが早く届く場合があります。
加入手続きが全て完了し、個人型年金加入確認通知書を受け取られた月、もしくはその翌月の26日(休日の場合には、その翌営業日)から掛金の引き落としが始まります。
なお、加入手続き完了のタイミングによっては、初回に2ヶ月分の掛金額が引き落とされる場合もございます。
2017年1月より、一部の条件を満たした場合のみ「個人型」と「企業型」両方に加入することが可能となりました。
さらに、2022年10月の制度改正により、企業型に加入されている方のほとんどが個人型への加入も可能となりました。
申込みをした金融機関(マネックス証券)が破綻しても、年金資産が削減されることはありません。
マネックス証券は、確定拠出年金制度上、運営管理機関になりますが、加入者が拠出した年金資産は受付窓口である運営管理機関ではなく、信託銀行で分別管理されます。
分別管理されているので信託銀行が破綻した場合も、年金資産は守られます。
将来の受取額は運用の結果により変動します。
運用の結果によっては拠出した掛金額を下回る可能性もございます。
証券総合取引口座からの引落しはできません(国民年金基金連合会が指定する金融機関に限られます)。
指定できる金融機関は、以下の通りです。
(国民年金基金連合会と口座振替契約を締結し、掛金を引き落とすことができる金融機関)
・都市銀行、地方銀行、第二地方銀行
・信託銀行の一部(みずほ信託銀行、三井住友信託銀行、三菱UFJ信託銀行)
・その他銀行(あおぞら銀行、イオン銀行、埼玉りそな銀行、PayPay銀行、SBI新生銀行、ゆうちょ銀行、ソニー銀行、楽天銀行、住信SBIネット銀行、auじぶん銀行)
・信用金庫
・労働金庫
・信用組合
・信用農業協同組合連合会(信連)、農業協同組合(農協)
なお、以下の金融機関は国民年金基金連合会との口座振替契約がないため、掛金引落金融機関に指定することはできません。
・ 信託銀行の一部(SMBC信託銀行、野村信託銀行 など)
・ ネット銀行の一部(セブン銀行など)
・ その他銀行(新銀行東京 など)
・ 外国銀行
・ 商工組合中央金庫
・ 農林中央金庫
・ 信用漁業協同組合連合会(信漁連)、漁業協同組合(漁協)
企業の従業員の場合、給与天引きのうえ、事業主(企業)の口座から口座引落しで毎月の掛金を国民年金基金連合会に支払う方法(事業主払込)と、 個人口座からの引落しで国民年金基金連合会に支払う方法(個人払込)の選択が可能です。
事業主払込については各企業でのご対応によりますので、勤務先の担当者様にご確認もしくはご相談ください。
複数の金融機関を同時に利用することはできません。
金融機関の変更は可能です。ただし、資産を移す手続きには2ヶ月程度を要し、その間の運用はできません。また、手数料がかかります。
企業年金に加入している方も、iDeCo(個人型確定拠出年金)に加入できます。
ただし、企業型確定拠出年金に加入している(または加入資格がある)方は企業によって、iDeCo加入ができるかどうかが異なりますので、勤務先の担当者にご確認ください。
国民年金基金とiDeCo(個人型確定拠出年金)は同時に加入できます。
加入できます。ただし、iDeCo(個人型確定拠出年金)の拠出限度額が付加保険料を払っている方と払っていない方とでは異なる点にご注意ください。
運用商品はお客様ご自身で決定いただく必要があります。確定拠出年金法上、運営管理機関(マネックス証券)は加入者(お客様)に具体的にどの商品を選ぶべきかというご提案を行えませんが、マネックスス証券には、ロボアドバイザー型コンテンツ「iDeCoポートフォリオ診断」サービスなどがございます。運用商品の選択にご利用ください。
受給開始の繰り延べは可能です。60歳時点で加入していた期間(通算加入者等期間)が10年以上ある場合、受取る権利(受給権)が60歳時点で得られますが、受取りは、受給権を得た後、75歳までの間ご自身の受取りたいタイミングで受給申請することができます。受給開始時期を繰り延べる場合、その間は掛金の拠出はできませんが、引き続き運用指図を行うことはできます。
毎月26日に掛金が引落しされます。引落としされた掛金で購入した資産の残高は商品の発注日以降加入者様の残高に反映されます。
確定拠出年金は、掛金引落日の13営業日後が発注日です。JIS&T社のインターネットサービスで確認される場合、発注日の翌営業日に画面上に反映されます。
年金(老齢給付金)の給付開始年齢は、確定拠出年金の通算加入者等期間(企業型および個人型確定拠出年金の加入期間および運用指図期間の累計)によって異なります。
加入期間とそれに応じた請求可能年齢は以下のとおりです。
通算加入者等期間 | 請求可能年齢 |
---|---|
10年以上 | 60歳から |
8年以上 | 61歳から |
6年以上 | 62歳から |
4年以上 | 63歳から |
2年以上 | 64歳から |
1ヶ月以上 | 65歳から |
※60歳以上で新規加入した場合は(2022年5月以降)、新規加入から5年後に受け取りを開始できます。
老齢給付金をお受取いただける年齢(原則60歳)に達すると記録関連運営管理機関(JIS&T社)から支給のための書類一式が送られますが、すぐに受給開始をする必要はありません。受給を開始してもよいですし、遅らせることも可能です。
年金の給付を受けながら、年金資産の運用は継続します。
老齢一時金でお受け取りいただきます。(老齢年金でのお受け取りはできません。)75歳到達以降に、老齢一時金の請求書類が記録関連運営管理機関(JIS&T社)から送付されますので、一定の期限(75歳以降にお送りする書類に記載した期限)までにお手続きの書類を提出いただくことになります。
給付時には課税されますが、老齢給付金を一時金として受取る場合は退職所得とみなされ退職所得控除が適用され、年金として受取る場合は公的年金と同様に公的年金等控除が適用されるため、有利に扱われます。
※死亡一時金として受取る場合には、みなし相続財産として相続税の対象となります。
※障害給付金として受取る場合は非課税です。
ご遺族が一時金として受取ることができます。
加入者が亡くなられた場合の給付は、一時金に限定され、年金として受け取ることはできません。
年金資産を移換できます。「運営管理機関(受付金融機関)の変更」というお手続きをしてください。お手続きは1~2ヶ月程度かかります。資産の移換は、それまで運用していた商品を全て売却して現金化を行い、新たに運用商品を購入する手続となります。
お手続き方法を以下のページでご確認ください。
なお、国民年金基金連合会に支払う手数料が移換金から控除されます。
他の金融機関から移換される方
年金資産は移換できます。
なお、特定運営管理機関で手数料を徴収されます。手数料詳細は記録関連運営管理機関(JIS&T社)の企業型確定拠出年金(企業型DC)資格喪失時のお手続きご案内サイトをご参照ください。
企業型確定拠出年金の加入者資格を喪失された翌月から起算して6ヶ月以内に移換等のお手続きが必要です。6ヶ月以内に移換等のお手続きをされなかった場合には、お手持ちの年金資産は国民年金基金連合会に自動的に移換されます。
自動移換されると、無利息の現金の状態で管理されますが、管理手数料は差し引かれ続けます。また、自動移換中は老齢給付金を受けるための加入者期間に算入されないため、受給開始の時期が遅くなる可能性がありますのでお早めにお手続きください。
マネックス証券に移換後、拠出の再開が可能です。資産の移換完了までは、通常1ヶ月・ヶ月程度かかります。
給与からの天引きを選択されている場合には、確定申告は不要です。また年末調整につきましても、事業主側で掛金の拠出額を把握できるため、特別な手続きを行っていただく必要はございません。
年間の合計掛金拠出額を年末調整の書類に、ご記入していただく必要があります。毎年10~11月頃に、iDeCoを運営する国民年金基金連合会から「小規模企業共済等掛金払込証明書(以下、払込証明書)」が届きます。この払込証明書に記載された掛金拠出額を年末調整の「給与所得者の保険料控除申告書 兼 給与所得者の配偶者特別控除申告書」の右下にある「小規模企業共済等掛金控除」の「個人型又は企業型年金加入者掛金」と書かれている箇所にご記入いただき、払込証明書を添付して勤務先に提出してください。
毎年10月以降に初回の掛金を支払われた方に関しては、翌年1月下旬のお届けとなります。9月以前に初回の掛金を支払われた方で届いていない場合には、iDeCo専用ダイヤルにお問合せください。
年末調整と確定申告のどちらにおいても掛金拠出額を申告しなかった場合には、その年に拠出した掛金分の所得控除を受けることができません。多少の手間は掛かりますが、確定申告をされることをお薦めします。
確定申告書の「小規模企業共済等掛金控除」という項目に、10~11月にお手元に届く「小規模企業共済等掛金払込証明書(以下、払込証明書)」に記載された掛金拠出額を入力し、払込証明書を確定申告書に添付して、税務署に提出してください。
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確定申告の期日や、基本的な手続き方法につきましては、以下を参考にしてください。
iDeCoに関する確定申告の手続き方法
確定申告特集(国税庁)
確定申告書等作成コーナー(国税庁)
申告の対象となる年に支払った掛金に関しては、その翌年の1月1日から5年間は申告が認められ、控除されるべきであった税金を取り戻すことが可能です。詳しくは、お近くの税務署にご相談ください。
確定申告期に多いお問合せ事項Q&A>【確定申告・還付申告 Q5】(国税庁)
お近くの税務署を探す(国税庁)
できません。
また、iDeCoの運用で発生した利益や損失は、証券総合取引口座でのお取引と損益通算することもできません。
勤務される企業(事業主)や被保険者の号数に変更があった場合には、国民年金基金連合会にその旨を届け出る必要があります。転職先における企業型確定拠出年金の有無等により、手続きが異なりますので、詳細は以下をご参照ください。手続きに必要な書類の請求は、iDeCo専用ダイヤルで承っております。
転職・退職された方へ(iDeCo公式サイト)
転退職に伴う年金資産移換等早見表(iDeCo公式サイト)
iDeCoは老後の資産形成を目的とした年金制度であることを理由に税制優遇措置が講じられていますので、一般の貯蓄等とは異なります。加入後は原則60歳以降の受給年齢に到達するまで、資産を引き出すことができません。
掛金の拠出を停止することは可能です。iDeCoの加入者資格を喪失する手続きを行い、「運用指図者」として、それまでの積立金の運用を継続いただく必要があります。
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