iDeCoとは

ここがポイント!

個人型確定拠出年金 iDeCoとは

個人型確定拠出年金 iDeCoとは、国民年金や厚生年金など加入が義務付けられている公的年金に加えて、自分のセカンドライフをより豊かにするため、自主的に加入することができる私的年金制度の1つです。
以前は自営業者など一部の方しか加入することができませんでしたが、2017年1月に行われた制度改正により、加入対象者が拡大し、企業年金に加入している会社員、公務員や専業主婦(主夫)の方なども新たに制度を利用することができるようになりました。

特徴①:3ステップの大きな税制優遇を受けられる

特徴①:3ステップの大きな税制優遇を受けられる
掛金積立時、運用時、受取時の3つのステップにおいて、大きな税制優遇を受けることができます。
数ある資産形成支援制度の中でも、3つの優遇があるのはiDeCoだけ。
加入期間や年収によっては、合計で1百万円以上の節税効果が期待できます。

特徴②:拠出額、運用方法、受取方法を全て自分で選べる

特徴②:拠出額、運用方法、受取方法を全て自分で選べる
毎月積み立てる掛金拠出額を公的年金とは異なり、自分で決めることができます。
また、預貯金や投資信託などを組み合わせて、自分の目標に最適な運用方法を自分で決めることも可能です。
さらに受取方法も一括と分割を選択できるなど、自分のライフプランに合わせて利用できるのも、iDeCoの大きなメリットです。

掛金の拠出について

個人型確定拠出年金 iDeCoでは、毎月決まった額の掛金を60歳まで積み立てていきます。
毎月の掛金は、5,000円から1,000円単位で選択可能。また年1回、掛金の金額を変更できます。
若い方は5,000円からはじめ、年収が増えるに従って、徐々に金額を増やすなど、ライフステージに合わせて掛金を調整することができるのも、iDeCoの使い勝手の良いところです。
また、2022年10月より企業型確定拠出年金(企業型DC)に加入されている国民年金第2号被保険者(会社員や共済組合員)の方々でも、以下の要件を満たせばiDeCoへの加入が可能となります。

上記の上限を満たしている方でも、下記に該当した場合はiDeCoに加入できませんのでご注意ください。

職業によって異なる掛金上限額

職業によって異なる掛金上限額

iDeCoの掛⾦は毎⽉定額の掛⾦を拠出していただく⽅法の他に、年1回以上、任意に決めた⽉にまとめて掛⾦を拠出していただく⽅法も可能です。
ライブラリ iDeCoのご案内)より、「掛金年単位拠出の考え方」をご覧ください。
国民年金基金連合会のiDeCo公式サイトを表示します。

運用について

個人型確定拠出年金 iDeCoサービスを運営する各金融機関が提供する運用商品のラインアップの中から、自分で運用商品を自由に組み合わせて、掛金の運用を行っていきます。
毎年どれぐらいの運用益を求めるか、もし損失が出る場合には、どの程度までに抑えたいかなど、ご自身の運用方針を明確にしてから組み合わせを検討することが重要です。
なお、思った通りの運用成績が出ない、運用方針が変わった等の場合には、商品の組み合わせを変更することも可能です。

運用例:毎月1万円の掛金で5つの商品を運用する場合

運用例:毎月1万円の掛金で5つの商品を運用する場合

受取について

個人型確定拠出年金 iDeCoで積み立てた資産は、60歳から70歳までの間に給付請求を行うことで、お好きな方法とタイミングで受け取りをはじめられます。どの受取方法を選んでも、税制の優遇は受けられます。
ご自身の退職金や他の年金の受給状況に合わせて、iDeCoの給付をコントロールすれば、節税効果は大きなものとなります。

選択可能な受取方法

一時金として一括で受け取る 受給権が発生する年齢(原則60歳)に到達したら、70歳になるまでの間に、一時金として一括で受け取れます。
年金として分割で受け取る iDeCoを年金で受け取る場合は有期年金(5年以上20年以下)として取り扱います。
受給権が発生する年齢(原則60歳)に到達したら、5年以上20年以下の期間で、運営管理機関が定める方法で支給されます。
一部を一時金として残りを分割で受け取る 受給権が発生する年齢(原則60歳)に到達した時点で一部の年金資産を一時金で受け取り、残りの年金資産を年金で受け取る支給方法を取り扱っている運営管理機関もあります。

その他の給付金・一時金としての受取方法

死亡一時金 加入者等が死亡された場合には、そのご遺族が死亡一時金を受給できます。
死亡一時金の請求には、加入者のご遺族からの運営管理機関への裁定請求が必要となります。
障害給付金 70歳に到達する前に傷病によって一定以上の障害状態になった加入者等が、傷病が続いた状態で一定期間(1年6ヶ月)を経過した場合には、障害給付金を受給できます。
脱退一時金
  • 通算拠出期間が3年以下、または個人別管理資産額が25万円以下であった場合。
  • 最後に企業型年金または個人型年金の資格を喪失した日から2年以内であること。
上記に該当する場合には、例外措置として、60歳以前に一時金として受け取ることが可能ですが、受け取りにあたって税制優遇を受けることはできません。

マネックス証券 iDeCo専用ダイヤル

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