大きな節税メリット

ここがポイント!

iDeCo加入により受けられる税制優遇とは

個人型確定拠出年金 iDeCoは、自分年金をつくることを政府が強力にサポートする制度で、加入することにより様々な税制優遇を受けられるようになります。
具体的には、以下の3つのステップで節税効果を得ることができます。

NISA(少額投資非課税制度)、財形貯蓄、個人年金保険など、税制上の優遇を受けられる資産づくりのための制度・商品は、他にもありますが、3つのステップ全てで優遇を受けることができるのは、iDeCoだけです。

3つのステップでの大きな節税メリット

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積立時に受けられる税制優遇

所得税および住民税は、所得に応じて課税されます。
個人型確定拠出年金 iDeCoで拠出した積立額は確定申告や年末調整の際に、全額所得から控除することができますので、積立額に応じて、毎年支払う所得税および住民税を少なくすることができます。

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個人年金保険の控除上限額が年間6.8万円(所得税4万円、住民税2.8万円)※なのに対し、iDeCoは全額控除と税制上、非常に優遇されているのが特徴です。
節税額は、加入者の年収や積立額によって異なりますが、60歳まで全額控除となるメリットは大きく、この税制優遇を受けられるだけでも、iDeCoに加入する価値があるといえます。

※2021年9月末時点の情報です。詳細は国税庁のウェブサイト等にてご確認ください。

積立時の節税効果の例

ケース 条件 節税効果
公務員Aさん(35歳) 年収 550万円
積立額 毎月1.2万円
年間所得控除額 14.4万円
1年で2万8,800円
60歳までの25年間で72万円
会社員 企業年金なしBさん(25歳) 年収 320万円
積立額 毎月2万円
年間所得控除額 24万円
1年で3万6,000円
60歳までの35年間で126万円
自営業Cさん(45歳) 年収 800万円
積立額 毎月6.8万円
年間所得控除額 81.6万円
1年で6万8,000円
60歳までの15年間で403万9,200円

運用時に受けられる税制優遇

投資信託など価格が変動する金融商品で運用する場合、運用で発生した利益の20.315%を税金として納めなければなりません。
個人型確定拠出年金 iDeCoには、この税金が全て免除されるというメリットがあります。

長期間の資産運用では、運用によって生まれた利益をさらに運用に回して、雪だるま式に資産を増やせる複利効果を活用することが大切です。
iDeCoの運用では、非課税のメリットを活かして、利益を100%運用に充てることができるため、通常の資産運用よりもお金を増やしやすいといえるでしょう。

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運用時の節税効果の例(運用で年3%の利益が出る場合)

ケース 条件 60歳時点での運用結果
公務員Aさん(35歳) 積立額 毎月1.2万円 資産到達額 約535万円
積立元金 360万円
25年間で発生する運用益 約175万円
節税額 約35万円
会社員 企業年金なしBさん(25歳) 積立額 毎月2万円 資産到達額 約1,483万円
積立元金 840万円
35年間で発生する運用益 約643万円
節税額 約130万円
自営業Cさん(45歳) 積立額 毎月6.8万円 資産到達額 約1,543万円
積立元金 1,224万円
15年間で発生する運用益 約319万円
節税額 約65万円

受取時に受けられる税制優遇

個人型確定拠出年金 iDeCoで積み立てた資産は、60歳以降に一括で一時金とするか、分割して年金とするか、またはその2つを組み合わせるか、受け取り方を自分で選択することができますが、どの受取方法でも一定額までは非課税となります。

一時金として受け取る場合

一時金として一括で受け取る場合には、同じ年に受け取る他の退職所得(勤務先の退職金等)と通算して、退職所得控除が受けられ、加入年数に応じて一定額まで非課税となります。

退職所得控除額は、以下の方法で算出されます。

iDeCo加入年数 ※ 退職所得控除を受けられる金額
20年以下 40万円 × 加入年数
(80万円に満たない場合は、80万円)
20年超 800万円 + 70万円 ×(加入年数 - 20年)

一時金にかかる税金の詳細

年金として受け取る場合

年金として分割で受け取る場合には、退職所得ではなく、雑所得として扱われ、他の公的年金等の収入との合計が公的年金等控除の対象となり、65歳未満なら60万円、65歳以上なら110万円までの収入ならば非課税となります。

年金にかかる税金の詳細

退職金が出る場合は受け取り方に要注意!

一時金として受け取る場合の退職所得控除は、その年に受け取った全ての退職所得の合計額に適用されます。
つまり、iDeCoの一時金と退職金を同じ年に受け取ってしまうと、その合計額に対して、加入年数と勤続年数のどちらか一方に応じた退職所得控除しか利用することができません。

これに対して、一時金を退職金と別の年に受け取ってしまえば、一時金には加入年数に応じた退職所得控除が適用され、退職金には勤続年数に応じた退職所得控除がそれぞれ適用されますので、条件によっては、タイミングを分けた方が節税効果が大きくなることもあります。

退職金のある方は、以下の受取方法の組み合わせから、どれがご自身に適したものか、ご検討ください。

①一時金として、退職金を同じ年に一括で受け取る。
②一時金として、退職金と異なる年に一括で受け取る。
③全額を年金として、分割で受け取る。
④一部を一時金として受け取り、残りを年金として受け取る。

情報提供に関するご留意事項

当コンテンツにて提供する情報は、作成時または提供時現在のものとなります。確定申告等にご利用の際は、お客様ご自身で国税庁のウェブサイト等にてご確認ください。

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