1. 第2号被保険者であることの確認
まず、ご自身が第2号被保険者であることをご確認ください。
第2号被保険者とは、民間の会社員や共済組合員(公務員や教職員)の方を指します。
ここでは、「事業主の証明書」の種別に応じて会社員の方と共済組合員の方に分けて記入方法をご説明します。
2. 事業主の証明書のダウンロード
事業主の証明書は、郵送にてお取り寄せいただけますが、以下からもダウンロードが可能です。
会社員の方と共済組合員の方とで、書面が異なりますのでご注意ください。
2022年10月制度改正で対象者となる場合は、以下よりダウンロードした書面をご利用ください。
3. 会社員の方の場合の記入方法
記入書類は、「事業所登録申請書 兼 第2号加入者に係る事業主の証明書」です。
(1)加入申出者の記入箇所
記入箇所は、以下の計3か所です。
「① 申出者の情報」
「② 掛金額区分」
「③ 企業型確定拠出年金の加入状況」
- ① 申請者の情報
基礎年金番号は、「年金手帳」や「ねんきん定期便」等でご確認ください。
基礎年金番号の確認方法(「日本年金機構ウェブサイト」へ遷移します。)
- ② 掛金額区分
掛金額は加入申出者の「他の企業年金制度等の加入状況」よって変わります。
別添フローチャートをご参考いただくか、若しくは事業主様の記入する「5.企業年金制度等の加入状況」の記載の番号より拠出限度額をお照らし合わせの上、ご記入ください。
別添フローチャート
- ③ 企業型確定拠出年金の加入状況
「企業型確定拠出年金の加入者向けWEBページ」は以下よりご確認いただけます。(外部サイトに遷移します。)
(2)事業主の記入箇所
記入箇所は、以下の計6か所です。
「④ 事業主の署名等」
「⑤ 企業年金制度等の加入状況」
「⑥ 申出者を使用している厚生年金適用事業所の住所・名称等」
「⑦ 連合会への「事業所登録」の有無等」
「⑧ 掛金の納付方法」
「⑨ 資格取得年月日」
- ④ 事業主の署名等
有効期限は証明日から3か月です。事業主様の記入後、速やかにご提出お願いいたします。
- ⑤ 企業年金制度の加入方法
以下フローチャートをご参照の上、ご記入ください。
マッチング拠出とは、企業型確定拠出年金において加入者本人が事業主が拠出する掛金に上乗せして拠出する仕組みです。今回のiDeCo加入申出者が企業型確定拠出年金にてマッチング拠出をしている場合は、iDeCoへの加入はできません。
フローチャート
- ⑥ 申請者を使用している厚生年金適用事務所の住所・名称等
「④ 事業主の署名等」と同一の場合、記入は不要です。
- ⑦ 連合会への「事業所登録」の有無等
登録事業所番号は、初回の事業所登録(=事業所として、初回の加入申出をする際)にて発番されます。
すでに登録があるが、番号の登録有無が不明の場合は「わからない」にチェックしてください。
- ⑧ 掛金の納付方法
「事業主払込」とは、事業主名義の引落金融機関から拠出されます。この場合は、あわせて提出が必要となる「個人型年金加入申出書」に該当の口座をご記入ください。「個人払込」の場合は、加入申出者個別の登録金融機関より掛金が引落されます。
- ⑨ 資格取得年月日
加入申出者が記入日時点において、資格を有する場合のみご記入ください。不明な場合は、未記入でも問題ございません。
4.共済組合員の方の場合の記入方法
記入書類は、「第2号加入者に係る事業主の証明書(共済組合員用)」です。
(1)加入申出者の記入箇所
記入箇所は、以下の計3か所です。
「① 申出者の情報」
「② 掛金額区分」
「③ 企業型確定拠出年金の加入状況」
- ① 申請者の情報
基礎年金番号は、「年金手帳」や「ねんきん定期便」等でご確認ください。
基礎年金番号の確認方法(「日本年金機構ウェブサイト」へ遷移します。)
- ② 掛金額区分
掛金額は、5,000円以上12,000円未満(1,000円単位)で設定いただけます。
- ③ 企業型確定拠出年金の加入状況
「企業型確定拠出年金の加入者向けWEBページ」は以下よりご確認いただけます。(外部サイトに遷移します。)
(2)事業主の記入箇所
- ④ 事業主の署名等
有効期限は証明日から3か月です。事業主様の記入後、速やかにご提出お願いいたします。
- ⑤ 企業年金制度の加入方法
マッチング拠出とは、企業型確定拠出年金において加入者本人が事業主が拠出する掛金に上乗せして拠出する仕組みです。今回のiDeCo加入申出者が企業型確定拠出年金にてマッチング拠出をしている場合は、iDeCoへの加入はできません。
- ⑥ 申請者を使用している事業所の住所・名称等
「④ 事業主の署名等」と同一の場合、記入は不要です。
- ⑦ 連合会への「事業所登録」の有無等
共済組合員の方の申請の場合、登録事業所番号の記入は必須です。不明の場合は、国民年金基金連合会へお問い合わせください。
発行がされていない場合は、事業主の証明書記入の前に国民年金基金連合会へ事業所登録が必要です。
事業所登録の詳細(「iDeCo公式サイト」へ遷移します。)
- ⑧ 掛金の納付方法
左側にて①もしくは④を選択した場合は、右側の記入が必要です。
また、右側にて③を指定する場合は、別途「登録事業所掛金引落金融機関情報・変更届」をご準備ください。