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NISAにかかるご留意事項

NISA口座の口座開設やお取引等にかかるご留意事項をご案内いたします。

口座開設について

同一年において一人一口座(一金融機関等)しか開設できません

  • 同一年(1月~12月)において、1人1口座(1金融機関)までの開設となります。
  • 金融機関変更を行った場合は複数の金融機関に複数の口座が並存しますが、同一年においては1口座(1金融機関)での買付けとなります。そのため、金融機関変更をしようとする年にすでに買付けを行っている場合、その年の金融機関変更は行えません。
  • 金融機関変更をしてもNISA口座の残高を他の金融機関へ移管することはできません。金融機関変更については、下記をご参照ください。

NISAの金融機関変更・再開設

  • 18歳未満のNISA口座(以下、「こどもNISA」と言います。)においては、同一年でなくても1人1口座(1金融機関)しか開設できません(金融機関変更はできません)。

NISA口座簡易開設にかかる税務署審査完了前のお取引にかかるご注意

  • 税務署審査の結果、重複口座であるなど当社に開設したNISA口座が無効であることが判明した場合には、そのNISA 口座で買い付けた上場株式等は当初から課税口座で買い付けたものとして取り扱われます。無効となったNISA口座でのお取引を取り消すことはできず、買い付けた上場株式等から生じる配当所得および譲渡所得等については、遡及して課税されます(特定口座扱いにはできません)。
  • 当社が税務署審査結果を受領するまでの間に支払われる投資信託の分配金については、分配金再投資コースで投資信託を購入いただいた場合でも再投資されず、分配金受取となります。
  • 外国株式および投資一任口座でのお取引(ON COMPASS)については、NISA口座開設に係る税務署確認結果を当社が受領するまでお取引いただけません。
  • NISA口座の注文が失効する等の制約が発生いたします。詳細は以下をご参照ください。

NISA口座開設が無効となった場合のお取扱い

取扱商品について

つみたて投資枠

  • 公募株式投資信託

ただし、国の定める一定の条件を満たした投資信託であり、積立契約(累積投資契約)に基づき、定期的かつ継続的な方法により買付を行うものに限ります。

成長投資枠

  • 国内上場株式等(ETF、ETN、REITなどを含む)
  • 公募株式投資信託
  • 外国株式(米国および中国の上場株式およびETF)
  • ON COMPASS(投資一任運用(ラップ)サービス)

ただし、整理・監理銘柄に指定された株式や、信託期間が20年未満の投資信託、高レバレッジ型・毎月分配型商品等は対象外です。

年間投資枠と非課税保有限度額

  • 年間投資枠(つみたて投資枠120万円(こどもNISAは60万円)/成長投資枠240万円(こどもNISAは0円))と非課税保有限度額(成長投資枠・つみたて投資枠合わせて1,800万円(こどもNISAは600万円)/うち成長投資枠1,200万円(こどもNISAは0円))の範囲内で買付ができます。
  • 非課税保有限度額は、NISA口座内上場株式等を売却した場合、当該売却した上場株式等が費消していた非課税保有限度額の分だけ減少し、その翌年以降の年間投資枠の範囲内で再利用できます。
  • 1月1日において18歳以上のお客様については、原則1年に1回、前年末時点での特定累積投資勘定基準額および特定非課税管理勘定基準額が通知されます。マネックス証券では、ログイン後のウェブサイトでお知らせいたします。

NISA「総投資簿価残高」の通知について

損失は損益通算不可

NISA口座で発生した損失は、特定口座・一般口座で保有する商品の譲渡益や配当金等と損益通算できず、また繰越控除もできません。

配当金等の受取方法は「株式数比例配分方式」を選択してください

  • NISA口座の上場株式の配当金等が非課税扱いとなるのは、証券会社で配当金等を受取る「株式数比例配分方式」を選択されている場合のみです。
  • 他の証券会社における配当金受取方式のご選択状況によって、マネックス証券において「株式数比例配分方式」を選択できない場合や、「株式数比例配分方式」以外の方式に変更となる場合があります。この場合、非課税扱いとなりませんので、ご注意ください。

配当金受取方式について

投資信託の分配金について

特別分配金は従来より非課税

投資信託の分配金のうち特別分配金については従来より非課税であり、NISA制度により新しく非課税効果を享受できるものではありません。

分配金の再投資について

  • 分配金の再投資は非課税枠を使用します。

つみたて投資枠の残高に対して支払われる分配金

  • 再投資買付によってその年のつみたて投資枠の年間投資枠を超過する場合は、成長投資枠で再投資します。成長投資枠の年間投資枠も超過してしまう場合は、特定口座(特定口座の開設がない場合は一般口座)で再投資します。ただし、買付がつみたて投資枠に限定されているファンド(つみたて投資枠専用ファンド)は、分配金受取となります。
  • こどもNISAについては、再投資買付によってその年の非課税枠を超過する場合、再投資されず分配金受取となります(特定課税未成年者口座で管理され、払出制限の対象となります)。

成長投資枠の残高に対して支払われる分配金

  • 再投資買付によってその年の成長投資枠の年間投資枠を超過する場合は、特定口座(特定口座の開設がない場合は一般口座)で再投資します。

国内株式のお取引について

  • 注文期限は、その他の理由で注文が失効とならない限り、年に関係なく引き継がれます。

外国株取引について

  • 外国株のお取引にはNISA口座および外国株取引口座の開設が必要です。
  • 外国株の非課税取引は、残り非課税投資枠を充分にご確認の上、ご注文ください。外国株取引にかかる非課税投資枠の更新は国内営業日1日1回のため、所定の優先順位により他商品の非課税取引が発注・約定され、外国株の非課税取引が課税扱いに変更されたり、注文中の注文が失効したりする場合があります。

定期的な所在地の確認について

  • お客様は、お客様情報(氏名・住所等)に変更が生じた場合、金融機関へ所定の届出を行う義務があります。
  • お客様情報の確認が行えない場合、NISA口座での新規買付を停止する場合があります。

信託報酬等の概算値の通知について

  • NISA(一般NISAを除く)により買い付けた投資信託については、原則として年1回、信託報酬等の概算値が通知されます。

書面等のご提供方法について

以下の書面については、原則電子交付サービスでのご提供となります。

  • 非課税口座(未成年者口座)内上場株式等払出通知書
  • 信託報酬等実額通知書

出国時の取扱いについて

  • 出国により非居住者となる場合は、原則NISA口座が廃止され、NISA口座内の上場株式等は課税口座に移管されます。出国前に「出国届出書」をご提出いただく必要があります。
  • 海外転勤による出国等やむを得ない事由に基因して一時的に出国する場合の特例措置を受ける場合は、出国前に所定の手続きを完了させる必要があります。

海外出国時(非居住者)の手続きについて

こどもNISA特有のご注意事項

18歳未満のNISA口座(こどもNISA)について

  • 18歳未満のNISA口座は、原則として一人一口座(一金融機関のみ)しか開設できず、金融機関変更は行えません。
  • 18歳未満のNISAを申込むと特定未成年者口座と特定課税未成年者口座が開設されます。
  • 特定未成年者口座ではつみたて投資枠のお取引ができます(成長投資枠は設けられません)。
  • 特定課税未成年者口座では、NISA口座残高の売却代金や分配金等が管理されます(有価証券を買い付けることはできません)。

18歳までの払出制限について

  • その年の3月31日において18歳である年の前年12月31日までは、一部の例外を除き、原則としてNISA口座からの払出しはできません。
  • 払出しがあった場合はNISA口座が廃止され、NISA口座内の上場株式等はその時点で非課税の適用なく譲渡および取得があったものとされます。過去に非課税で受け取った分配金等や譲渡益については非課税の適用がなかったものとされ、払出し時に課税されます。
  • 例外として非課税での払出しが可能となるのは、以下の場合です。
    1. 災害、疾病等のやむを得ない事由による払出し(この場合、NISA口座は廃止されます)
    2. その年の3月31日において12歳である年以降に、口座開設者本人の教育費や生活費に充てることを金融機関等に届け出た場合の払出し(当社では金銭の払出しに限ります。また口座開設者本人の同意が必要です)
  • 上記例外の2.による払出しによりNISA口座残高がなくなった場合でも、3月31日において18歳である年の前年12月31日までにNISA口座を廃止した場合は、それまでに受領した全ての配当金・売買益について非課税の適用がなかったものとされ、さかのぼって課税されます(災害等のやむ得ない事由による場合を除きます)。

資金の帰属について

  • NISA口座内の資産はあくまでも口座開設者本人に帰属します。また、NISA口座に拠出する資金は、口座開設者本人に帰属する資金(祖父母や親権者から資金の提供を受ける場合は、贈与済の資金)である必要があります。
  • 口座開設者本人に帰属する資金以外による投資が行われた際には、所得税・贈与税等の課税上の問題が生じる場合があります。
  • NISA口座から払出しを行った資金を口座開設者本人以外が費消等した際には、事実関係に基づき、贈与税の課税上の問題等が生じる場合があります。

運用管理者について

  • マネックス証券では、口座開設者本人の法定代理人のみ、運用管理者となることができます。
  • 口座開設者本人が未成年者であるあいだの払出しについては、運用管理者である法定代理人が手続きを行う必要があります。

18歳を迎えた場合の取扱い

  • 口座開設者本人が18歳になった場合は、法定代理権が消滅するため、運用管理者ではなく口座開設者本人が取引を行います。
  • 口座開設者本人がその年1月1日において18歳の年を迎えると、成人のNISA口座に自動的に移行します。

NISA口座で交付される法定書面等について

  • 18歳未満のNISA口座において交付される書面(取引報告書、取引残高報告書等)は、証券総合取引口座における書面とは別に作成され、交付されます。証券総合取引口座ログイン後の電子交付書面一覧よりご確認いただけます。