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「たくす株」の受取人、代理人の役割・守っていただくことなどをご説明しております。

たくす株はマネックスSP信託のサービスです。マネックス証券はマネックスSP信託の代理店としてご案内しています。

受取人について

受取人の役割

  • 受取人は、たくす株の申込人(委託者)の相続発生時に、たくす株専用口座内の財産を受け取る方です。申込人がたくす株申込時に指名をします。
    • 受取人になることが出来る方はサービス概要をご確認ください。
    • 受取人には、申込人の相続発生の事実をマネックスSP信託に所定の方法により届け出ていただきます。マネックスSP信託が認めたことにより、サービス終了(信託の終了)となり、遺言や遺産分割協議によらず資産をお引き渡しいたします。
  • 受取人の地位を他の方に譲ること(受取人の変更)はできません。受取人に相続が発生した場合、サービス終了(信託の終了)となります。
  • たくす株の「受取人」は、信託約款においては、「帰属権利者」と記載されます。

受取人にお約束いただきたいこと

  • 住所、氏名、電話番号、メールアドレス、出金先預金口座に変更があった場合には、速やかに当社の登録情報の変更手続きを行ってください。
  • 相続発生時の資産のお渡しは、受取人のマネックス証券の証券総合取引口座に移管することにより行いますので、たくす株サービスの受取人である限りは証券総合取引口座を維持してください。

(通知・届出)

以下の連絡(通知)、届出は電話にて受け付けています。

→ たくす株 サポート窓口

  • 受取人にご就任いただくことに関して、あらかじめ承諾書を提出いただきますが、この内容に反する場合、または反することになるおそれがある場合には、申込人からご連絡していただくようお願いします。もし申込人から連絡ができない場合には、受取人自ら、ご連絡ください。
  • 申込人に相続が発生した場合には、速やかにご連絡をお願いいたします。戸籍謄本等の提出など必要なお手続きをご案内します。

代理人について

代理人の役割

マネックス証券の証券取引総合口座では、お客様の認知症発症を把握した場合、財産をお守りするために、口座での取引・出金等を制限します。(一般に「口座凍結」と呼ばれる対応です。)
一方、たくす株専用口座においては、代理権発効日(マネックスSP信託が認知症の診断を認めた日)以降は、たくす株の第一代理人は、信託財産について、以下のことが可能になります。

  • 株式等の売買
    → 代理権発効後|株式等の売買
  • 申込人のための、お預り金の出金(1ヶ月に1回、上限50万円)
    → 代理権発効後|お預り金の交付
  • 申込人に代わってマネックスSP信託が作成する信託財産状況報告書を受け取ること
    年1回(毎年1月)お送りする信託財産状況報告書による詳細な信託財産の管理、処分の状況の報告のほか、毎月、信託財産の残高明細を書面で受けることができます。
  • 以下のいずれかに該当する場合のみ、第一代理人に受取人と 別の方を指定いただきます。
    1. 受取人が現在、未成年である
    2. 受取人に成年後見人、保佐人、補助人が選任されている
    3. 受取人が法人である
  • 代理人として権限を行使できるのは、第一代理人で、第二代理人が第一代理人の地位に就いた後は当該第二代理人となります。
  • 申込人が第二代理人をご指定されない限り、第一代理人は辞任することはできません。
  • たくす株の「代理人」は、信託約款においては、「指図代理人」と記載されます。

代理人にお約束いただきたいこと

  • 住所、氏名、電話番号、メールアドレス、出金先預金口座に変更があった場合には、速やかに当社の登録情報の変更手続きを行ってください。
  • たくす株サービスの代理人である限りは証券総合取引口座を維持してください。

(通知・届出)

以下の連絡(通知)、届出は電話にて受け付けています。

→ たくす株 サポート窓口

  • 代理人にご就任いただくことに関して、あらかじめ承諾書を提出いただきますが、この内容に反する場合、または反することになるおそれがある場合には、申込人からご連絡していただくようにしてください。申込人が連絡ができない場合には、代理人自ら、ご連絡ください。
  • 申込人に認知症が発症した際には、その旨、マネックスSP信託に届け出ていただき、ご案内に従って診断書の提出をしていただく必要がございます。