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「たくす株」の受取人、代理人の役割・守っていただくことなどをご説明しております。

たくす株はマネックスSP信託のサービスです。マネックス証券はマネックスSP信託の代理店としてご案内しています。

受取人について

受取人の役割

  • 受取人は、たくす株の申込人(委託者)の相続発生時に、たくす株専用口座内の財産を受け取る方です。申込人がたくす株申込時に指名をします。
    • 受取人になることが出来る方はサービス概要をご確認ください。
    • 受取人には、申込人の相続発生の事実をマネックスSP信託に所定の方法により届け出ていただきます。マネックスSP信託が認めたことにより、サービス終了(信託の終了)となり、遺言や遺産分割協議によらず資産をお引き渡しいたします。
  • 受取人の地位を他の方に譲ること(受取人の変更)はできません。受取人に相続が発生した場合、サービス終了(信託の終了)となります。
  • たくす株の「受取人」は、信託約款においては、「帰属権利者」と記載されます。

受取人にお約束いただきたいこと

  • 住所、氏名、電話番号、メールアドレス、出金先預金口座に変更があった場合には、速やかに当社の登録情報の変更手続きを行ってください。
  • 相続発生時の資産のお渡しは、受取人のマネックス証券の証券総合取引口座に移管することにより行いますので、たくす株サービスの受取人である限りは証券総合取引口座を維持してください。

(通知・届出)

以下の連絡(通知)、届出は電話にて受け付けています。

→ たくす株 サポート窓口

  • 受取人にご就任いただくことに関して、あらかじめ承諾書を提出いただきますが、この内容に反する場合、または反することになるおそれがある場合には、申込人からご連絡していただくようお願いします。もし申込人から連絡ができない場合には、受取人自ら、ご連絡ください。
  • 申込人に相続が発生した場合には、速やかにご連絡をお願いいたします。戸籍謄本等の提出など必要なお手続きをご案内します。

代理人について

代理人の役割

マネックス証券の証券取引総合口座では、お客様の認知症発症を把握した場合、財産をお守りするために、口座での取引・出金等を制限します。(一般に「口座凍結」と呼ばれる対応です。)
一方、たくす株専用口座においては、代理権発効日(マネックスSP信託が認知症の診断を認めた日)以降は、たくす株の第一代理人は、信託財産について、以下のことが可能になります。

  • 株式等の売買
    → 代理権発効後|株式等の売買
  • 申込人のための、お預り金の出金(1ヶ月に1回、上限50万円)
    → 代理権発効後|お預り金の交付
  • 申込人に代わってマネックスSP信託が作成する信託財産状況報告書を受け取ること
    年1回(毎年1月)お送りする信託財産状況報告書による詳細な信託財産の管理、処分の状況の報告のほか、毎月、信託財産の残高明細を書面で受けることができます。
  • 以下のいずれかに該当する場合のみ、第一代理人に受取人と 別の方を指定いただきます。
    1. 受取人が現在、未成年である
    2. 受取人に成年後見人、保佐人、補助人が選任されている
    3. 受取人が法人である
  • 代理人として権限を行使できるのは、第一代理人で、第二代理人が第一代理人の地位に就いた後は当該第二代理人となります。
  • 申込人が第二代理人をご指定されない限り、第一代理人は辞任することはできません。
  • たくす株の「代理人」は、信託約款においては、「指図代理人」と記載されます。

代理人にお約束いただきたいこと

  • 住所、氏名、電話番号、メールアドレス、出金先預金口座に変更があった場合には、速やかに当社の登録情報の変更手続きを行ってください。
  • たくす株サービスの代理人である限りは証券総合取引口座を維持してください。

(通知・届出)

以下の連絡(通知)、届出は電話にて受け付けています。

→ たくす株 サポート窓口

  • 代理人にご就任いただくことに関して、あらかじめ承諾書を提出いただきますが、この内容に反する場合、または反することになるおそれがある場合には、申込人からご連絡していただくようにしてください。申込人が連絡ができない場合には、代理人自ら、ご連絡ください。
  • 申込人に認知症が発症した際には、その旨、マネックスSP信託に届け出ていただき、ご案内に従って診断書の提出をしていただく必要がございます。

たくす株のサービス・お申込みに関してのご注意事項

  • お客様はマネックスSP信託との信託契約(本サービス)の締結を申込むものとし、当社(マネックス証券)は両者の間に立って信託契約締結の媒介を行います。
  • 本サービスのご利用には、マネックスSP信託所定の事前の審査がございます。
  • 当社はマネックスSP信託から委託を受け、本サービスに係る信託事務の一部等を行います。詳細は、「専門業務委託先の選定に関する指図書」をご確認ください。
    交付書面
    また、当社はお客様から本サービスに係る財産の預託を受けることについて、マネックスSP信託から権限の付与を受けています。
  • お客様のご理解のため、当社ウェブサイトや配布資料等では簡便な用語を使用することがありますが、信託約款等に記載の用語とは次のように対応しています。
    例)受取人→帰属権利者、代理人→指図代理人、たくす株専用口座→信託口座
    詳細は用語集をご確認ください。
  • たくす株専用口座内の株式等・お預り金について、マネックスSP信託はお客様の指図に基づいて売買・出金等を行います。
  • 本サービスにおける税務上・法務上のご相談は、所轄税務署、税理士、弁護士などの専門家に必ずご相談・ご依頼ください。

サービス概要・手数料などの重要事項

所属信託会社について

商号:マネックスSP信託株式会社
〒107-6026
東京都港区赤坂一丁目12番32号 アーク森ビル26階
管理型信託会社 関東財務局長(信3)第17号

  • 「所属信託会社」とは、自己のために信託契約代理業を営むことを当社に対して委託する信託会社をいいます。
  • 本サービスでは、マネックスSP信託が受託者として、お客様との信託契約の当事者となります。

契約に関してお客様にお支払いいただく手数料・費用等

本サービスのご利用には、以下の信託報酬が発生します。

【設定報酬】

  • 信託設定時:
    信託契約締結日における信託財産の時価合計額の1.65%(税込)を、信託設定日から2週間以内に、証券総合取引口座のMRF・お預り金から引落または銀行振込
    最低金額55,000円~最高金額2,200,000円(税込)
  • 追加信託設定時(追加信託する場合のみ):
    追加信託設定日における追加信託した部分の信託財産の時価合計額の1.65%(税込)を、追加信託設定日から2週間以内に、証券総合取引口座のMRF・お預り金から引落、銀行振込またはたくす株専用口座のお預り金から引落
    最高金額2,200,000円(税込)

【管理報酬(月次)】

  • 信託設定日が属する月の翌月以降: 毎月550円(税込)
    証券総合取引口座のMRF・お預り金から引落
  • 代理権発効日が属する月の翌月以降、信託終了まで: 毎月2,200円(税込)
    たくす株専用口座のお預り金から引落
  • 引落日: 毎月 第3営業日

※ 証券総合取引口座のMRF・お預り金の残高が信託報酬の引落金額に満たない場合には、たくす株専用口座のお預り金から引落しすることがあります。

※ 管理報酬は、初月(信託設定日が属する月)は無料です。翌月から当月分をお支払いいただきます。また、信託終了月の日割り計算は行いません。

上記のほか、本サービスに係る信託事務処理に必要な費用が生じた場合には、お客様にご負担いただきます。マネックスSP信託は信託事務処理に必要な費用を、代理権発効日まではお客様名義の証券総合取引口座から、代理権発効日の翌日以降はたくす株専用口座から引落します。たくす株専用口座に必要費用分のお預り金が不足している場合には、マネックスSP信託の裁量で同口座内の株式等を売却してこれに充てることがあります。

損失の危険

  • マネックスSP信託の破産・民事再生・会社更生等に関するリスク
    マネックスSP信託が倒産手続の対象となった場合においても、お客様の信託財産はマネックスSP信託の固有財産に属しません。ただし、お客様の信託財産がマネックスSP信託の固有財産または他のお客様等の信託財産と分別して管理され、また口座管理機関(当社)の振替口座簿等においてもその旨の記録がされていなかった場合には、信託財産がマネックスSP信託の破産財団または更生会社の財産その他マネックスSP信託の固有財産に帰属するリスクがあります。
  • 当社の破産・民事再生・会社更生等に関するリスク
    当社が倒産手続の対象となった場合においても、お客様の信託財産が当社の固有財産または他のお客様等の財産と適切に分別して管理されていれば、倒産の影響を受けません。このような取扱いがなされなかった場合には、信託財産が当社の破産財団または更生会社の財産その他当社の固有財産に帰属するリスクがあります。
  • 商品設計に関するリスク
    上記リスクとしては、値動きのある上場株式等を信託財産とするため、信託元本に損失が生じる可能性があること(信託株式等の株価変動リスク)、本サービスの信託の受益権は譲渡できず流動性がないため、受益権の評価額の減価要因となること(流動性リスク)、本サービスは、信託約款に定めるほかは、信託契約期間中、お客様からの申出により終了できないこと(解除権行使の制限等のリスク)が挙げられます。

その他の重要事項

  • 交付書面
    本サービスのお申込みにあたっては、当社ウェブサイトに掲載の交付書面をご確認ください。
  • ADR
    マネックスSP信託は、指定紛争解決機関である一般社団法人信託協会(連絡先:信託相談所、電話番号:0120-817-335(通話料無料)|03-6206-3988(携帯電話からはこちら。通話料有料))との間で、苦情処理手続および紛争解決手続に係る業務ならびにこれに付随する業務について、手続実施基本契約を締結しております。