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たくす株はマネックスSP信託のサービスです。マネックス証券はマネックスSP信託の代理店としてご案内しています。

代理権発効後|株式等の売買

申込人(委託者)はマネックスSP信託(受託者)に取引等の指図はできない。1.第一代理人はマネックスSP信託(受託者)に取引指図をする。2.マネックスSP信託(受託者)はマネックス証券に取引注文等をする。3.たくす株専用口座に取引結果が反映される。たくす株専用口座は信託株式等とお預り金(売却代金)。
  • 第一代理人は、たくす株専用口座の株式等の売買の指図を行うことができます。
    株式等の売却を基本としますが、申込人が事前に指定する場合には、その指定した範囲で買付も可能です。
  • たくす株専用口座で株式等の売買の指図をされたい場合には、お電話にてご依頼ください。
  • 営業日12時まで(単元未満株は10時まで)のご依頼が当日付の売買の指図となります。

    12時(単元未満株は10時)間際のご依頼は、当日付での注文に間に合わないことがありますので、ご注意ください。また、注文状況によってはご依頼時間にかかわらず当日注文とならない場合があります。

  • 株式等を売買する際に、マネックス証券所定のコールセンター手数料が別途かかります。
    → 手数料

代理権発効後|お預り金の交付

申込人(委託者)はマネックスSP信託(受託者)のたくす株専用口座(信託株式等とお預り金(売却代金))に出金指図が行える。1.第一代理人はマネックスSP信託(受託者)のたくす株専用口座(信託株式等とお預り金(売却代金))に出金指図が行える。2.銀行口座から資金のお受け取りができる。
  • 第一代理人は、たくす株専用口座からの出金(お預り金の交付)の指図が行えます。
  • たくす株専用口座のお預り金の交付をご希望される場合にはお電話にてご依頼ください。
    → たくす株 サポート窓口

    出金は、1ヶ月に1回、50万円を上限とします。

    -なお、上限金額、回数を超過してご出金されたい場合は、利用使途の確認のため領収書等の写しをご提出いただきます。(ご依頼時にオペレーターよりご案内します。)

  • お預り金の交付は、マネックスSP信託名義の銀行口座(三井住友銀行に開設する決済用普通預金口座)を経由して代理人の銀行口座へお振込みします。
  • お預り金の交付に要する振込手数料は、お客様負担となりますので交付金から差し引きます。
  • 資金の振込先は代理人がマネックス証券に登録している出金先銀行口座となります。
  • 出金のお手続きには時間を要しますので、日数に余裕を持って指図ください。

出金通知機能

第一代理人から出金の指図があった場合、受取人、第二代理人に通知します

代理権発効後の第一代理人によるお預り金の交付の指図があった場合、以下の通知先にメールやメッセージボードにて通知します。

  • 第一代理人と受取人が異なる場合の受取人(受取人が未成年や成年被後見人のため)
  • 第二代理人(指定されている場合)

相続発生時|財産の引渡し

1.受取人(帰属権利者)はマネックスSP信託(受託者)にお客様の死亡連絡をする。2.マネックス証券の証券総合取引口座や銀行口座から、たくす株の全財産を受け取り。
  • 申込人(委託者)に相続が発生した際は、受取人から戸籍謄本等をご提出いただきます。
  • たくす株専用口座にある株式等を受取人の証券総合取引口座へお渡しいたします。
  • お預り金の交付は、マネックスSP信託名義の銀行口座(三井住友銀行に開設する決済用普通預金口座)を経由して受取人の銀行口座へお振込みします。お預り金の交付に要する振込手数料は、お客様負担となりますので交付金から差し引きます。
  • 2024年5月31日以前に締結されたたくす株契約には信託終了時の事務取扱手数料がかかります。詳しくは、2024年5月31日以前をご確認ください。

たくす株のサービス・お申込みに関してのご注意事項

  • お客様はマネックスSP信託との信託契約(本サービス)の締結を申込むものとし、当社(マネックス証券)は両者の間に立って信託契約締結の媒介を行います。
  • 本サービスのご利用には、マネックスSP信託所定の事前の審査がございます。
  • 当社はマネックスSP信託から委託を受け、本サービスに係る信託事務の一部等を行います。詳細は、「専門業務委託先の選定に関する指図書」をご確認ください。
    交付書面
    また、当社はお客様から本サービスに係る財産の預託を受けることについて、マネックスSP信託から権限の付与を受けています。
  • お客様のご理解のため、当社ウェブサイトや配布資料等では簡便な用語を使用することがありますが、信託約款等に記載の用語とは次のように対応しています。
    例)受取人→帰属権利者、代理人→指図代理人、たくす株専用口座→信託口座
    詳細は用語集をご確認ください。
  • たくす株専用口座内の株式等・お預り金について、マネックスSP信託はお客様の指図に基づいて売買・出金等を行います。
  • 本サービスにおける税務上・法務上のご相談は、所轄税務署、税理士、弁護士などの専門家に必ずご相談・ご依頼ください。

サービス概要・手数料などの重要事項

所属信託会社について

商号:マネックスSP信託株式会社
〒107-6026
東京都港区赤坂一丁目12番32号 アーク森ビル26階
管理型信託会社 関東財務局長(信3)第17号

  • 「所属信託会社」とは、自己のために信託契約代理業を営むことを当社に対して委託する信託会社をいいます。
  • 本サービスでは、マネックスSP信託が受託者として、お客様との信託契約の当事者となります。

契約に関してお客様にお支払いいただく手数料・費用等

本サービスのご利用には、以下の信託報酬が発生します。

【設定報酬】

  • 信託設定時:
    信託契約締結日における信託財産の時価合計額の1.65%(税込)を、信託設定日から2週間以内に、証券総合取引口座のMRF・お預り金から引落または銀行振込
    最低金額55,000円~最高金額2,200,000円(税込)
  • 追加信託設定時(追加信託する場合のみ):
    追加信託設定日における追加信託した部分の信託財産の時価合計額の1.65%(税込)を、追加信託設定日から2週間以内に、証券総合取引口座のMRF・お預り金から引落、銀行振込またはたくす株専用口座のお預り金から引落
    最高金額2,200,000円(税込)

【管理報酬(月次)】

  • 信託設定日が属する月の翌月以降: 毎月550円(税込)
    証券総合取引口座のMRF・お預り金から引落
  • 代理権発効日が属する月の翌月以降、信託終了まで: 毎月2,200円(税込)
    たくす株専用口座のお預り金から引落
  • 引落日: 毎月 第3営業日

※ 証券総合取引口座のMRF・お預り金の残高が信託報酬の引落金額に満たない場合には、たくす株専用口座のお預り金から引落しすることがあります。

※ 管理報酬は、初月(信託設定日が属する月)は無料です。翌月から当月分をお支払いいただきます。また、信託終了月の日割り計算は行いません。

上記のほか、本サービスに係る信託事務処理に必要な費用が生じた場合には、お客様にご負担いただきます。マネックスSP信託は信託事務処理に必要な費用を、代理権発効日まではお客様名義の証券総合取引口座から、代理権発効日の翌日以降はたくす株専用口座から引落します。たくす株専用口座に必要費用分のお預り金が不足している場合には、マネックスSP信託の裁量で同口座内の株式等を売却してこれに充てることがあります。

損失の危険

  • マネックスSP信託の破産・民事再生・会社更生等に関するリスク
    マネックスSP信託が倒産手続の対象となった場合においても、お客様の信託財産はマネックスSP信託の固有財産に属しません。ただし、お客様の信託財産がマネックスSP信託の固有財産または他のお客様等の信託財産と分別して管理され、また口座管理機関(当社)の振替口座簿等においてもその旨の記録がされていなかった場合には、信託財産がマネックスSP信託の破産財団または更生会社の財産その他マネックスSP信託の固有財産に帰属するリスクがあります。
  • 当社の破産・民事再生・会社更生等に関するリスク
    当社が倒産手続の対象となった場合においても、お客様の信託財産が当社の固有財産または他のお客様等の財産と適切に分別して管理されていれば、倒産の影響を受けません。このような取扱いがなされなかった場合には、信託財産が当社の破産財団または更生会社の財産その他当社の固有財産に帰属するリスクがあります。
  • 商品設計に関するリスク
    上記リスクとしては、値動きのある上場株式等を信託財産とするため、信託元本に損失が生じる可能性があること(信託株式等の株価変動リスク)、本サービスの信託の受益権は譲渡できず流動性がないため、受益権の評価額の減価要因となること(流動性リスク)、本サービスは、信託約款に定めるほかは、信託契約期間中、お客様からの申出により終了できないこと(解除権行使の制限等のリスク)が挙げられます。

その他の重要事項

  • 交付書面
    本サービスのお申込みにあたっては、当社ウェブサイトに掲載の交付書面をご確認ください。
  • ADR
    マネックスSP信託は、指定紛争解決機関である一般社団法人信託協会(連絡先:信託相談所、電話番号:0120-817-335(通話料無料)|03-6206-3988(携帯電話からはこちら。通話料有料))との間で、苦情処理手続および紛争解決手続に係る業務ならびにこれに付随する業務について、手続実施基本契約を締結しております。