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たくす株のサービス概要です。

たくす株はマネックスSP信託のサービスです。マネックス証券はマネックスSP信託の代理店としてご案内しています。

商品名 たくす株
当初信託財産 国内上場株式等
信託の目的
  1. ① 委託者の生前、上場株式等をたくす株専用口座で管理
    (代理権発効時に第一指図代理人の指図により信託財産を管理)
  2. ② 委託者が亡くなった際に帰属権利者へ信託財産を交付
委託者(申込人) 個人のお客様※1
受益者 申込人となるお客様
帰属権利者(受取人) 申込人の配偶者か四親等以内の血族・姻族、または推定相続人から同意を得た人・法人から一人※1
第一指図代理人(第一代理人) 申込人の配偶者か四親等以内の血族・姻族、または推定相続人から同意を得た人から一人※1,2
第二指図代理人(第二代理人) 申込人の配偶者か四親等以内の血族・姻族、または推定相続人から同意を得た人から一人※1
受託者 マネックスSP信託株式会社
信託金額 時価100万円以上(申込日の前営業日終値で換算)
信託期間 信託の終了日まで
信託報酬※5 設定報酬 信託設定時

信託契約締結日における信託株式等の時価合計額の1.65%(税込)

  • 最低金額55,000円~最高金額2,200,000円(税込)
  • 信託設定日から2週間以内に、マネックス証券の証券総合取引口座のMRF・お預り金から引落又は銀行振込
追加信託設定時
(追加信託する場合のみ)

追加信託設定日における追加信託した部分の信託株式等の時価合計額の1.65%(税込)

  • 最高金額2,200,000円(税込)
  • 追加信託設定日から2週間以内に、マネックス証券の証券総合取引口座のMRF・お預り金から引落、銀行振込又はたくす株専用口座のお預り金から引落
管理報酬
(月次)
代理権発効前 月550円(税込)
マネックス証券の証券総合取引口座のMRF・お預り金から引落
代理権発効後 毎月2,200円(税込)
たくす株専用口座のお預り金から引落
引落日 毎月 第3営業日※3
設定条件 以下の条件を満たすこと
  1. ① 信託口座の開設等に必要な資料の提出
  2. ② 指名したご家族等が帰属権利者・指図代理人へ就任すること
  3. ③ 申込時に指定した銘柄・数量がマネックス証券の証券総合取引口座で保有されていること
  4. ④ マネックス証券の証券総合取引口座のお預り金が5,000円以上であること
その他、約款等に定めること
信託の終了日
  1. ① マネックスSP信託が委託者の死亡を認めたとき
  2. ② 信託契約又はその関連契約が解除されたとき
  3. ③ 信託財産の残高がなくなったとき
  4. ④ 信託報酬の未払いによりマネックスSP信託が信託財産の全部を売却したとき
その他、約款等に定めること
追加の信託設定時の最低金額 時価100万円以上(申込日の前営業日終値で換算)
代理権の発効条件 マネックスSP信託の指定する診断書を提出し、マネックスSP信託が認めたとき。
信託財産の出金 代理権発効前 制限なし
代理権発効後 ひと月1回まで、上限50万円※4
信託財産の売買 代理権発効前 制限なし
代理権発効後 売却:可能
買付:申込人が事前に指定する場合には、その指定した範囲で可能。

証券総合取引口座のMRF・お預り金の残高が信託報酬の引落金額に満たない場合には、たくす株専用口座のお預り金から引落しすることがあります。

  1. マネックス証券の口座開設が必要です。
  2. 原則、帰属権利者と同一とします。ただし、帰属権利者が、未成年者であったり、成年後見人が選任されている場合、または法人を指定する場合は、第一指図代理人として別の方を指定いただきます。
  3. 初月(信託設定日が属する月)は無料。翌月から当月分をお支払いいただきます。また、信託終了月の日割り計算は行いません。
  4. 条件を満たせば、複数回や50万円を超える出金も可能です。
  5. 2024年5月31日以前に締結されたたくす株契約に適用される信託報酬の体系は異なります。詳しくは、2024年5月31日以前をご確認ください。

信託・相続支援センター

たくす株に関するお問い合わせは、下記、ダイヤルまでご連絡ください。

信託・相続支援センター

携帯電話から(通話料有料)

03-6737-1673

固定電話から(通話料無料)

0120-004-420

営業時間:平日 8:00~17:00

メールでのお問合せ

life-events@monex.co.jp

たくす株のサービス・お申込みに関してのご注意事項

  • お客様はマネックスSP信託との信託契約(本サービス)の締結を申込むものとし、当社(マネックス証券)は両者の間に立って信託契約締結の媒介を行います。
  • 本サービスのご利用には、マネックスSP信託所定の事前の審査がございます。
  • 当社はマネックスSP信託から委託を受け、本サービスに係る信託事務の一部等を行います。詳細は、「専門業務委託先の選定に関する指図書」をご確認ください。
    交付書面
    また、当社はお客様から本サービスに係る財産の預託を受けることについて、マネックスSP信託から権限の付与を受けています。
  • お客様のご理解のため、当社ウェブサイトや配布資料等では簡便な用語を使用することがありますが、信託約款等に記載の用語とは次のように対応しています。
    例)受取人→帰属権利者、代理人→指図代理人、たくす株専用口座→信託口座
    詳細は用語集をご確認ください。
  • たくす株専用口座内の株式等・お預り金について、マネックスSP信託はお客様の指図に基づいて売買・出金等を行います。
  • 本サービスにおける税務上・法務上のご相談は、所轄税務署、税理士、弁護士などの専門家に必ずご相談・ご依頼ください。

サービス概要・手数料などの重要事項

所属信託会社について

商号:マネックスSP信託株式会社
〒107-6026
東京都港区赤坂一丁目12番32号 アーク森ビル26階
管理型信託会社 関東財務局長(信3)第17号

  • 「所属信託会社」とは、自己のために信託契約代理業を営むことを当社に対して委託する信託会社をいいます。
  • 本サービスでは、マネックスSP信託が受託者として、お客様との信託契約の当事者となります。

契約に関してお客様にお支払いいただく手数料・費用等

本サービスのご利用には、以下の信託報酬が発生します。

【設定報酬】

  • 信託設定時:
    信託契約締結日における信託財産の時価合計額の1.65%(税込)を、信託設定日から2週間以内に、証券総合取引口座のMRF・お預り金から引落または銀行振込
    最低金額55,000円~最高金額2,200,000円(税込)
  • 追加信託設定時(追加信託する場合のみ):
    追加信託設定日における追加信託した部分の信託財産の時価合計額の1.65%(税込)を、追加信託設定日から2週間以内に、証券総合取引口座のMRF・お預り金から引落、銀行振込またはたくす株専用口座のお預り金から引落
    最高金額2,200,000円(税込)

【管理報酬(月次)】

  • 信託設定日が属する月の翌月以降: 毎月550円(税込)
    証券総合取引口座のMRF・お預り金から引落
  • 代理権発効日が属する月の翌月以降、信託終了まで: 毎月2,200円(税込)
    たくす株専用口座のお預り金から引落
  • 引落日: 毎月 第3営業日

※ 証券総合取引口座のMRF・お預り金の残高が信託報酬の引落金額に満たない場合には、たくす株専用口座のお預り金から引落しすることがあります。

※ 管理報酬は、初月(信託設定日が属する月)は無料です。翌月から当月分をお支払いいただきます。また、信託終了月の日割り計算は行いません。

上記のほか、本サービスに係る信託事務処理に必要な費用が生じた場合には、お客様にご負担いただきます。マネックスSP信託は信託事務処理に必要な費用を、代理権発効日まではお客様名義の証券総合取引口座から、代理権発効日の翌日以降はたくす株専用口座から引落します。たくす株専用口座に必要費用分のお預り金が不足している場合には、マネックスSP信託の裁量で同口座内の株式等を売却してこれに充てることがあります。

損失の危険

  • マネックスSP信託の破産・民事再生・会社更生等に関するリスク
    マネックスSP信託が倒産手続の対象となった場合においても、お客様の信託財産はマネックスSP信託の固有財産に属しません。ただし、お客様の信託財産がマネックスSP信託の固有財産または他のお客様等の信託財産と分別して管理され、また口座管理機関(当社)の振替口座簿等においてもその旨の記録がされていなかった場合には、信託財産がマネックスSP信託の破産財団または更生会社の財産その他マネックスSP信託の固有財産に帰属するリスクがあります。
  • 当社の破産・民事再生・会社更生等に関するリスク
    当社が倒産手続の対象となった場合においても、お客様の信託財産が当社の固有財産または他のお客様等の財産と適切に分別して管理されていれば、倒産の影響を受けません。このような取扱いがなされなかった場合には、信託財産が当社の破産財団または更生会社の財産その他当社の固有財産に帰属するリスクがあります。
  • 商品設計に関するリスク
    上記リスクとしては、値動きのある上場株式等を信託財産とするため、信託元本に損失が生じる可能性があること(信託株式等の株価変動リスク)、本サービスの信託の受益権は譲渡できず流動性がないため、受益権の評価額の減価要因となること(流動性リスク)、本サービスは、信託約款に定めるほかは、信託契約期間中、お客様からの申出により終了できないこと(解除権行使の制限等のリスク)が挙げられます。

その他の重要事項

  • 交付書面
    本サービスのお申込みにあたっては、当社ウェブサイトに掲載の交付書面をご確認ください。
  • ADR
    マネックスSP信託は、指定紛争解決機関である一般社団法人信託協会(連絡先:信託相談所、電話番号:0120-817-335(通話料無料)|03-6206-3988(携帯電話からはこちら。通話料有料))との間で、苦情処理手続および紛争解決手続に係る業務ならびにこれに付随する業務について、手続実施基本契約を締結しております。