リバース注文のルール
リバース注文画面よりあらかじめ反対売買の条件を指定される場合は、以下のルールについてご理解・ご了承いただいたうえでご注文ください。
- リバース注文は連続注文の一種ですので、本欄に記載する事項と共に[連続注文のルール]をご理解・ご了承いただきますようお願いいたします。
- 親注文の価格が逆指値である場合には、同様に[条件付注文のルール]をご理解・ご了承いただきますようお願いいたします。
有効期間
親注文、子注文とも有効期間は「当日中」となります。
子注文の注文価格
子注文の注文価格を、親注文の約定価格を増減した指定値幅で選択されている場合には、親注文が全数約定した段階で、子注文は以下の方式により計算された価格の指値注文となります。
- 一般的な場合(親注文が単一の価格で約定)
親注文が単一の価格で約定した場合には、約定価格にお客様の指定値幅を増減した単価が子注文の指値となります。
(例1-1)
(例1-2)
- 親注文が指値よりも有利に約定した場合
親注文が市場の状況により指値よりも有利に約定した場合には、約定価格にお客様の指定値幅を増減した単価が子注文の指値となります。
(例2-1)
(例2-2)
- 親注文が単価分割した場合
親注文の約定が複数回となり単価分割した場合には、約定金額を株数で割った単価(按分計算)にお客様の指定値幅を増減した単価が子注文の指値となります。
(例3-1)
(例3-2)
- 3.の結果、単価に小数点以下が発生した場合
親注文が単価分割となり、按分計算の結果として小数点が生じた場合には、
- 子注文が「約定価格(親)-」指定の時:
「小数点以下切捨て」した単価が子注文の指値となります。
- 子注文が「約定価格(親)+」指定の時:
「小数点以下切上げ」した単価が子注文の指値となります。
(例4-1)
(例4-2)
- 呼値の変更時
子注文の指定値幅を増減した価格が呼値と合致しなくなる場合には、
- 子注文が「約定価格(親)-」指定の時:
小数点以下と呼値までの差額が、「呼値まで切捨て」した単価が子注文の指値となります。
- 子注文が「約定価格(親)+」指定の時:
小数点以下と呼値までの差額が、「呼値まで切上げ」した単価が子注文の指値となります。
(例5-1)
(例5-2)
[リバース注文]に関するご注意
子注文の注文価格の値幅を増減した結果、エラーとなる場合があります
- 子注文の注文価格の値幅を増減した結果により、また、増減した価格に計算・修正を行った結果により、当該価格が当日の値幅制限(ストップ高安)の範囲を超える場合にはエラーとなります。
- 子注文がツイン指値の場合で注文価格の値幅を増減した結果により、また、増減した価格に計算・修正を行った結果により、訂正前の注文価格と訂正後の注文価格が同一となった場合は、訂正注文が市場でエラーとなり、注文の訂正が受付けられませんので、ご注意ください。
「子注文」が意図した指値や値幅とならない場合があります
- 親注文が成行や寄付・引け・指成である場合には、発注段階で価格が特定されていないため、子注文の指値がお客様の意図した指値とならない場合があります。
- 按分計算による小数点以下の修正や呼値の変更に伴う価格の修正の結果により、子注文の指値がお客様の意図した指値とならない場合があります。
- 子注文が指成である場合には、発注段階で価格が特定されていないため、親注文と子注文の約定価格の値幅が、お客様の意図した値幅とならない場合があります。
- 上記の結果として「子注文の指値」や「親注文と子注文の値幅」が、お客様の意図した指値・値幅とならない場合にも、当社はその結果について一切の責任を負いかねます。
その他
- 子注文の注文価格を値幅でなく指値で特定される場合には、親注文が全数約定した段階で、親注文の約定価格に係わらず、子注文は指定された価格の指値注文となります。
- 親注文と子注文の値幅、及び、子注文の指値には、手数料及び税金(諸費用)を考慮する必要があります。一定の利益額を目標とされる場合は、お客様のお取引に適用される手数料をご確認のうえ、これら諸費用を鑑みた値幅・指値をご指定ください。
(当社はお客様の利益額を保証するものではありません。)
- 新規上場日(新規上場日に初値が決定しなかった場合は初値決定日まで)に注文方法で逆指値を選択し、トリガー条件を満たした後の注文方法に成行を指定した場合、トリガー価格到達後に注文が失効します。
- お客様が設定した執行条件付注文や価格条件付注文のトリガー条件に合致した場合、当社は速やかに当該注文を執行いたしますが、取引所等のルールにより注文が失効する場合がございますので、あらかじめご了承ください。
- プレクロージング(15:25~15:30)の時間帯は、リバース注文はご利用いただけません。