マネックスメール編集部企画の特集コラムをお届けします。
投資信託を購入するために口座を開設する際には、あわせて非課税口座(NISA口座)の開設も行うことができるのが一般的です。株式投信に関する利益には、売却したことによる譲渡益と分配金の2つがありますが、2018年1月1日時点においてその税率は20.315%(所得税及び復興特別所得税15.315%、地方税5%)となっています。売却しなければ利益は繰り延べられますが、分配金が支払われれば、そこで税金を支払うことになります。ここで重要なのが、非課税口座の有効活用です。NISAには、一般NISA、つみたてNISA、ジュニアNISAの3種類があり、各年において一人あたりいずれか1つしか口座開設はできません。一般NISAであれば、投資を開始した年から最大で5年間の保有に関して、譲渡益と分配金にかかる税金が非課税になるというメリットがあります。2016年からは一般NISAの非課税投資枠は年120万円となっています。
また、2018年から始まったつみたてNISAは、一般NISAとの選択制で導入された新しい枠組みで、非課税投資枠が年40万円、非課税期間は20年間です。2018年から2037年までの各年に投資枠を設定することができるため、毎年40万円の投資を行えば、投資上限額の合計は800万円となり、一般NISAの600万円(=120万円×5年間)を上回ります。一般NISAやジュニアNISAとの大きな違いは、非課税対象となる商品です。つみたてNISAでは、信託期間が無期限もしくは20年以上であること、毎月分配型ではないこと、複数銘柄の有価証券や複数種類の特定資産に分散されていることなど、長期分散投資に適した株式投資信託に商品が限定されています。
なお、ジュニアNISAは、0歳から19歳までを対象とした非課税制度であり、2016年4月から投資が可能になっています。投資枠の再利用ができない点などは一般NISAとおおよそ同じ特徴を持っていますが、払出し制限や継続管理勘定(ロールオーバー専用勘定)など、ジュニアNISA独自のものもあります。払出し制限とは、3月31日時点で18歳である年の前年の12月31日まで払出しが制限されるというもので、大学入学資金としての活用を意識したものと考えられます。それまでに払出しした場合には、過去にさかのぼって課税されることになるので、資金の性格をしっかり検討した上で、投資を行うことが必要となります。
2014年にNISA(一般NISA)がスタートしてから、ジュニアNISAや、つみたてNISAの拡充もあり、未成年者や若年層にも資産形成の道がますます広がってきました。一般NISAの利用状況を見ると、NISA口座における投資信託の買付額は全体の6割程度となっており、残る4割の大部分は個別株式が占めています。NISAが手本とした英国のISAという非課税制度においては、投資家の約8割が投資信託を活用しています。投資信託が投資初心者向けの商品であることを勘案すると、日本ではまだまだ投資初心者の参加が進んでいないと考えられますが、多くの方々がこの貴重な非課税枠をきっかけに資産形成をスタートすることが期待されます。
コラム執筆:ドイチェ・アセット・マネジメント 資産運用研究所長 藤原延介
2018年1月から始まった新たな非課税制度「つみたてNISA」。この好機をいかして「長期・積立・分散」を実現するための、決して色あせない投資信託活用術をご紹介します。
【ドイチェアセットのつみたてNISA対象ファンド】 ドイチェ・ETFバランス・ファンド
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