生命保険会社の相互会社から株式会社への組織変更に伴い社員(契約者)に割り当てられる株式等で、その上場の際に特定口座に振替える場合、所定の手続きにより特定口座へ受入れることができます。
保険会社より割当が生じる社員(契約者)に対して、割当を受ける株式の数を証する書類(「取扱開始時における口座通知取次請求書」)が送られます。送付された書類に必要事項を記載し、所定の期日までに証券会社にご郵送ください。
手続きが完了しますと新規上場日に特定口座の預りとして反映いたします。
ただし、同一銘柄の株式のすべてについて、同一の証券会社の特定口座へ振替える手続きを、上場の日に完了させる必要があります。
例:ある株式が10,000株の場合に、A証券会社の特定口座に5,000株、B証券会社の特定口座あるいは一般口座に5,000株振替えることはできません。
なお、取得日は組織変更日(株式会社となる日)、取得価格は新規上場時の売出価格となります。
当社所定の書類はございません。発行会社から発行された書類を当社に送付いただくことでお手続きを行っていただきます。
※お手続きの際に、「特定口座への振替え」とご指定されてない場合には、一般口座に入庫されます。特定口座への振替えをご希望の場合は、上記必要書類とあわせてメモなどでご連絡ください。