非上場の株式を上場する日以前から引き続き所有していた場合、所定の手続きにより特定口座への振替えが可能です。 ただし、同一銘柄の株式のすべてについて、同一の証券会社の特定口座へ振替える手続きを、上場の日に完了させる必要があります。
例: ある株式を10,000株保有している場合に、A証券会社の特定口座に5,000株、B証券会社の特定口座あるいは一般口座に5,000株振替えることはできません。
※特定口座への入庫をご希望の場合のみ、ご提出が必要となります。該当する書類についてはこちらをご確認ください。
ご注意
受付期限は、原則、「取扱開始時の口座通知取次請求のための呈示書面」に記載されている取次期間の二営業日前となっております。
ただし、記入内容に誤りがある場合または、現住所と当社にお届けいただいているご住所が相違している場合など、お手続きができないことがあります。
期限に余裕を持ってお手続きいただきますよう、お願いいたします。