株式移管
特別口座(株主名簿管理人口座)からマネックス証券への振替方法
2009年1月5日実施の株券電子化に伴い、お手元の株券等については、発行会社が開設する「特別口座」に自動的に移行されました。当該株式を売却するためには、証券会社の口座に振替をおこなっていただく必要があります。
マネックス証券への振替をおこなっていただく場合は、以下の要領でお手続き下さい。
他の証券会社(移管元)に預託されている株式は、証券保管振替機構を通じて当社に移管できます。
※ 事前に当社に口座開設が必要です。

マネックス証券にて事前手続き
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								 マネックス証券の口座開設  | 
						
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								 振替先口座として、本人名義の証券会社の総合口座を開設してください。 その際、口座開設申込書の右上余白に「特別口座からの振替希望」とご記入ください。  | 
						
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								 マネックスで口座をお持ちの方  | 
						
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								 特別口座からの振替に際して、現在マネックスに株式の残高がないお客さまは、信託銀行などでの手続きの前にマネックスで手続きが必要となる場合があります。 お手数ですが、マネックスのコールセンターまでご連絡ください。  | 
						

信託銀行などで振替手続き
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						 口座振替申請  | 
					
						 特別口座が開設された信託銀行などに対し、口座振替申請を行います。 ※ 申請書の入手およびお手続の詳細は、特別口座開設先である信託銀行などへお問合せください。  | 
				
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書類の記入のしかた
口座振替申請書にマネックス証券の口座明細を記入する際は、次のとおりお願いいたします。
| 口座管理機関名 | マネックス証券 | 
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| 部支店名 | 本店 | 
| 部支店コード | 「000」または未記入 | 
| 機構加入者コード | 1233060 | 
| 加入者口座コード(全21桁) | 下記参照 | 
加入者口座コード(全21桁)例

ご注意
当社に株式を移管される際、お客さまから移管元の証券会社に証券保管振替機構(以下「ほふり」)に登録された当社の「加入者口座コード」を連絡する必要があります。
当社の加入者口座コードは株式の残高が発生した時点で「ほふり」に登録されます。
そのため、口座を開設されて間もない場合など、「ほふり」にお客さまの加入者口座コードが登録されていない時点で株式を移管される場合、事前にその旨を当社にご連絡いただく必要があります。

マネックス証券口座へ移管
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						 残高の移管  | 
					
						 マネックスの一般口座へ移管されます。  | 
				
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(ご注意)他人名義の株券をお持ちの場合
上記は本人名義の株券の場合の手続き方法です。他人名義の株券をお持ちの場合は、株主としての権利が確保されていない状態です。具体的な手続きについては、各銘柄の株主名簿管理人(信託銀行など)にお問合せください。
単元未満株でも売買できるの?
A. マネックスの証券口座で売買することができます。
特別口座からマネックスの証券口座に残高を振り替えていただければ、売買が可能となります。
ご注意
- 「特別口座」は、納税にかかる手間を軽減する「特定口座」とは異なります。
 - 未上場株式(未公開株式)は株券電子化対象外のため、株券は従来同様有効で、特別口座は開設されません。
 

