配当金の非課税受取の設定

配当金の非課税受取の設定

配当金の非課税受取には設定が必要です。

(重要) 非課税口座における配当金等の受取方法について

非課税口座で買付けた上場株式の配当金等を非課税扱いとするためには、証券会社で配当金等を受け取る「株式数比例配分方式(かぶしきすうひれいはいぶんほうしき)」にしておく必要があります。

但し、その後、他社や当社で「株式数比例配分方式」以外の方法に変更してしまうと、非課税扱いで受取れなくなりますので、ご注意ください。

配当金の受取方法に関しては、以下の注意事項を必ずご確認いただき、ログイン後のウェブサイトに表示されている受取方法をお早めにご確認いただきますようお願いいたします。

配当金受取方法について

関連リンク:

NISA口座における上場株式の配当金等受取方式に関する注意事項(日本証券業協会)

  • 「株式数比例配分方式」ではなく、「配当金領収証方式」や「登録配当金受領口座方式」などを選択されている場合、上場株式の配当金等は課税扱いとなります。確定申告を行っても還付されません。
  • 「複数の証券会社に口座をお持ちの場合、「ほふり」での登録データはそれぞれの証券会社で共有されます。他社での変更分も含め、最新の変更が各社に反映されます(証券会社ごとに異なる受取方式は選択できません)。そのため、当社の非課税口座開設後初めて上場株式のお預りが発生した際には、一部のケースを除き「株式数比例配分方式」への変更が各社に反映されます。
    また、その後当社や他社で配当金等の受取方式を「株式数比例配分方式」以外に変更された場合にも、同様に「ほふり」でのデータが各社に反映されるため、一部のケースを除き、非課税口座であっても課税扱いとなります。一度廃止した当社の非課税口座を再開設される場合や、金融機関変更にて再度当社の非課税口座でお取引される場合には、「株式数比例配分方式」が選択されているかをご確認の上、お取引ください。
  • 他社での状況によって、「株式数比例配分方式」をご選択いただけない場合がございます。
  • 「株式数比例配分方式」によって上場株式の配当金等をお受取りになる場合は、保有銘柄の配当基準日までに手続きを完了しておく必要があります。「ほふり」での登録変更は当社への申込み後、最短で2営業日かかります。受取方法の変更のお申込みはお早めに行うことをお勧めいたします。
  • 信託銀行などの「特別口座」で保有する株式がある場合、「株式数比例配分方式」はご利用になれません。「特別口座」の残高を証券会社の口座に移管し、「特別口座」を廃止した上でお申込みください。なお、「特別口座」は証券会社でお申込みいただける「特定口座」とは異なります。ご注意ください。

    株式移管 特別口座からの移管

  • 非課税口座で買付けた株式投資信託の分配金については、受取方法を問わず非課税となります。