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たくす株でできること

たくす株では、株式を含む財産の認知症対策、相続対策の2つを叶えることができます。

ウェブサイトから簡単にお申込みができ、気軽に対策を始められます。

万が一、認知症になったら

代理人がたくす株専用口座の財産を管理できるようになります。(代理権の発効)

※マネックスSP信託が指定する認知症の診断書が必要になります。

※代理権の発効にはマネックスSP信託による所定の審査があります。

代理人が信託株式等を取引できます

たくす株専用口座はお客様が認知症になっても口座凍結となりません。
代理人がお客様に代わって指図を行えるようになり、市場環境に合わせて株式等の売却・買付をすることができます。

※お客様から事前に代理人による買付の範囲の指定があった場合に限り、株式等の買付をすることができます。

代理人が月50万円まで出金できます

お客様の生活資金として、たくす株専用口座にあるお預り金を引き出すことができます(月1回、上限50万円)。
一定の条件を満たせば出金制限によらず引き出せるため、高額な支出でもご家族に負担をかける心配はありません。

出金情報をご家族にお知らせします

代理人がたくす株専用口座にある財産を引き出す際には、あらかじめ指定されたご家族は出金の連絡を受けることができます。出金情報を共有できるため、家族でお客様の財産状況を把握することができます。

たくす株専用口座の残高がわかります

たくす株専用口座で管理している財産の残高明細を代理人へ毎月ご報告します。銘柄や株数、お預り金といった保有財産がわかるため、ご家庭の状況に合わせて資金計画を立てることができます。

たくす株の代理人の役割の詳細は、
代理人」にてご確認ください。

相続対策

「受取人の指定」「相続手続きの簡略化」の2つの側面でお客様の相続対策をサポートいたします。

遺言書がなくても財産の受取人を指定できます

たくす株専用口座で管理している財産を受取人にお渡しします。遺言書がなくても、お客様が望むご家族へ確実に資産を承継することができます。

簡単に相続手続きを行えます

大変な金融機関の相続手続きは不要です。お客様が亡くなったことがわかる戸籍謄本等をご提出いただくだけで財産を受け取ることができます。

たくす株の受取人の役割の詳細は、
受取人」にてご確認ください。

お元気なときは

たくす株専用口座でも取引可能

たくす株専用口座ではマネックス証券の証券口座のように、「株式の売買」「金銭の出金」を行えるため、運用を継続いただきながら資産凍結の対策ができます。

株主優待・配当金等を受け取ることができます

「たくす株専用口座」はマネックスSP信託名義での管理となりますが、株主優待・配当金等は引き続きお受け取りいただけます。

財産の追加はいつでも簡単に行えます

たくす株への財産の追加はマネックス証券のウェブサイトからお申込みができます。所定の審査を経てたくす株専用口座への反映をご確認いただけます。
追加金額は100万円(株式等の時価)から承ります。

たくす株でできることの詳細は、
申込人」にてご確認ください。

オプション

見守り機能を利用できます

お客様が一定期間(※)マネックス証券にログインされなかった場合、代理人はメール等で通知を受け取ることができます。

※最終ログインからの判定期間はお申込時に「1か月」「2か月」「3か月」からご選択ください。

定期売却サービスで信託株式等の売却をお手伝いします

将来、お客様が認知症になったら、マネックスSP信託が、たくす株専用口座でお預りする上場株式等の中から、お客様が事前に指定した銘柄について、毎月、一定株数ずつ売却します。

※株式等の売却の際はマネックス証券所定の取引手数料(コールセンター手数料)がかかります。

暦年贈与サービスで信託株式等の贈与をお手伝いします

毎年、たくす株の受取人に対して、たくす株専用口座でお預りする上場株式等を一定株数ずつ贈与する事が可能です。
各回の贈与手続き時には所定の信託報酬をお支払いいただきます。

※お客様が認知症になるか、お亡くなりになる等でたくす株が終了すると、本サービスは終了します。

※受取人はマネックス証券に開設した証券総合取引口座(一般口座に限定)で贈与された株式を受け取ります。

※2024年5月31日以前のご契約で暦年贈与サービスをお申込みされた場合には、毎年の贈与の都度、その贈与する株式等の時価の合計額×1.65%(税込)をお支払いいただきます。

たくす株のサービス詳細は、
たくす株の詳細・お手続き」にてご確認ください。

たくす株のポイント

資産凍結を回避

お客様が認知症になっても、ご家族がたくす株専用口座の財産の取引や引出等ができます。

受取人を指定できる

将来、お客様に相続が発生した際、受取人は遺産の分割協議を経ずに、速やかにたくす株専用口座の財産を受け取ることができます。

たくす株専用口座で
取引可能

サービス開始後もたくす株専用口座で取引が可能です。マネックスSP信託に電話で指図ください。
銘柄を追加で組み入れることもできます。

株式等の権利を
受け取れる

たくす株専用口座で管理する株式等の配当金・株主優待は、引き続きお客様の証券総合取引口座・お客様名義で受け取れます(権利自動取得サービス)。

ご家族への通知機能

一定期間にマネックス証券へのログインが確認できない場合や、将来、代理人による出金があった場合には、指定したご家族に通知が届きます。

開閉ボタン

たくす株のサービス・お申込みに関してのご注意事項

たくす株のサービス・お申込みに関してのご注意事項

  • お客様はマネックスSP信託との信託契約(本サービス)の締結を申込むものとし、当社(マネックス証券)は両者の間に立って信託契約締結の媒介を行います。
  • 本サービスのご利用には、マネックスSP信託所定の事前の審査がございます。
  • 当社はマネックスSP信託から委託を受け、本サービスに係る信託事務の一部等を行います。詳細は、「専門業務委託先の選定に関する指図書」をご確認ください。
    交付書面
    また、当社はお客様から本サービスに係る財産の預託を受けることについて、マネックスSP信託から権限の付与を受けています。
  • お客様のご理解のため、当社ウェブサイトや配布資料等では簡便な用語を使用することがありますが、信託約款等に記載の用語とは次のように対応しています。
    例)受取人→帰属権利者、代理人→指図代理人、たくす株専用口座→信託口座
    詳細は用語集をご確認ください。
  • たくす株専用口座内の株式等・お預り金について、マネックスSP信託はお客様の指図に基づいて売買・出金等を行います。
  • 本サービスにおける税務上・法務上のご相談は、所轄税務署、税理士、弁護士などの専門家に必ずご相談・ご依頼ください。

サービス概要・手数料などの重要事項

所属信託会社について

商号:マネックスSP信託株式会社
〒107-6026
東京都港区赤坂一丁目12番32号 アーク森ビル26階
管理型信託会社 関東財務局長(信3)第17号

  • 「所属信託会社」とは、自己のために信託契約代理業を営むことを当社に対して委託する信託会社をいいます。
  • 本サービスでは、マネックスSP信託が受託者として、お客様との信託契約の当事者となります。

契約に関してお客様にお支払いいただく手数料・費用等

本サービスのご利用には、以下の信託報酬が発生します。

【設定報酬】

  • 信託設定時:
    信託契約締結日における信託財産の時価合計額の1.65%(税込)を、信託設定日から2週間以内に、証券総合取引口座のMRF・お預り金から引落または銀行振込
    最低金額55,000円~最高金額2,200,000円(税込)
  • 追加信託設定時(追加信託する場合のみ):
    追加信託設定日における追加信託した部分の信託財産の時価合計額の1.65%(税込)を、追加信託設定日から2週間以内に、証券総合取引口座のMRF・お預り金から引落、銀行振込またはたくす株専用口座のお預り金から引落
    最高金額2,200,000円(税込)

【管理報酬(月次)】

  • 信託設定日が属する月の翌月以降: 毎月550円(税込)
    証券総合取引口座のMRF・お預り金から引落
  • 代理権発効日が属する月の翌月以降、信託終了まで: 毎月2,200円(税込)
    たくす株専用口座のお預り金から引落
  • 引落日: 毎月 第3営業日

※ 証券総合取引口座のMRF・お預り金の残高が信託報酬の引落金額に満たない場合には、たくす株専用口座のお預り金から引落しすることがあります。

※ 管理報酬は、初月(信託設定日が属する月)は無料です。翌月から当月分をお支払いいただきます。また、信託終了月の日割り計算は行いません。

上記のほか、本サービスに係る信託事務処理に必要な費用が生じた場合には、お客様にご負担いただきます。マネックスSP信託は信託事務処理に必要な費用を、代理権発効日まではお客様名義の証券総合取引口座から、代理権発効日の翌日以降はたくす株専用口座から引落します。たくす株専用口座に必要費用分のお預り金が不足している場合には、マネックスSP信託の裁量で同口座内の株式等を売却してこれに充てることがあります。

損失の危険

  • マネックスSP信託の破産・民事再生・会社更生等に関するリスク
    マネックスSP信託が倒産手続の対象となった場合においても、お客様の信託財産はマネックスSP信託の固有財産に属しません。ただし、お客様の信託財産がマネックスSP信託の固有財産または他のお客様等の信託財産と分別して管理され、また口座管理機関(当社)の振替口座簿等においてもその旨の記録がされていなかった場合には、信託財産がマネックスSP信託の破産財団または更生会社の財産その他マネックスSP信託の固有財産に帰属するリスクがあります。
  • 当社の破産・民事再生・会社更生等に関するリスク
    当社が倒産手続の対象となった場合においても、お客様の信託財産が当社の固有財産または他のお客様等の財産と適切に分別して管理されていれば、倒産の影響を受けません。このような取扱いがなされなかった場合には、信託財産が当社の破産財団または更生会社の財産その他当社の固有財産に帰属するリスクがあります。
  • 商品設計に関するリスク
    上記リスクとしては、値動きのある上場株式等を信託財産とするため、信託元本に損失が生じる可能性があること(信託株式等の株価変動リスク)、本サービスの信託の受益権は譲渡できず流動性がないため、受益権の評価額の減価要因となること(流動性リスク)、本サービスは、信託約款に定めるほかは、信託契約期間中、お客様からの申出により終了できないこと(解除権行使の制限等のリスク)が挙げられます。

その他の重要事項

  • 交付書面
    本サービスのお申込みにあたっては、当社ウェブサイトに掲載の交付書面をご確認ください。
  • ADR
    マネックスSP信託は、指定紛争解決機関である一般社団法人信託協会(連絡先:信託相談所、電話番号:0120-817-335(通話料無料)|03-6206-3988(携帯電話からはこちら。通話料有料))との間で、苦情処理手続および紛争解決手続に係る業務ならびにこれに付随する業務について、手続実施基本契約を締結しております。