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申込人(たくす株において「委託者」といいます。)は、マネックスSP信託に、たくす株専用口座にある財産の管理を委託します。たくす株のサービス期間中、申込人は受益者として財産から上場株式の配当金などの運用成果を受け取り、また、マネックスSP信託に指図して、取引することができます。なお、この権利を他の方に譲渡することはできません。たくす株申込時に、特定口座の銘柄をご指定されると、信託設定時に一般口座に残高が払い出しされます。

たくす株はマネックスSP信託のサービスです。マネックス証券はマネックスSP信託の代理店としてご案内しています。

たくす株サービス開始後に、申込人ができること

申込人は、サービス開始(信託設定)後、以下のことができます。

申込内容を変更する

株式等の追加(証券総合取引口座 → たくす株専用口座)

証券総合取引口座で保有している株式等を、たくす株専用口座に追加したい場合には、当社ウェブサイト「たくす株」トップページから、「株を追加」ボタンをクリックしてお申込みにお進みください。

代理人の変更

たくす株の代理人の変更をされたい場合には、申込人(委託者)から、お電話でご連絡ください。

→ たくす株 サポート窓口

  • 第一代理人を変更できるのは、①代理権発効日までの間で、②第二代理人が指定されていること、が条件となります。
  • 受取人は変更できません。

売買等の指図をする

たくす株専用口座での株式の売買の指図は、お電話にてご依頼ください。

→ たくす株 サポート窓口

株式等の交付※(たくす株専用口座 → 証券総合取引口座)

たくす株専用口座の株式等の交付を指図することができます。

→ 株式等の交付

株式等の売買

たくす株専用口座で株式等の売買を指図することができます。

→ たくす株専用口座での株式等の買付・売却

お預り金の交付※(たくす株専用口座 → 証券総合取引口座)

たくす株専用口座のお預り金を証券総合取引口座へ出金することができます。

→ お預り金の交付

たくす株専用口座内の株式等・お預り金はマネックスSP信託の名義になっており、これを委託者または代理人にお戻しすることを「交付する」といいます。

報告書の交付を受ける

マネックスSP信託が作成する信託財産状況報告書にて、信託財産の管理、処分の状況(資産等や元本、収支の状況および取引内容)をご確認いただきます。
この報告書は毎年の計算期間(1/1~12/31)を対象期間として、対象期間の最終日から1ヶ月以内にお客様にお渡しいたします(代理権発効日以降は、代理人にお渡しいたします。)。

申込人にお約束いただきたいこと

  • 以下の場合、直ちにご連絡(通知)していただく必要があります。  申込人(委託者)自らご連絡いただくか、原因となった方(受取人または代理人)よりご連絡していただくよう、お願いいたします。
    • 信託約款に定める表明保証事項に関して、誤りがあり又は不正確であったことが判明した場合
    • 受取人及び代理人による承諾書について、これに反する事実又は反することとなるおそれのある事実が判明した場合
  • 申込人(委託者)は、信託契約期間中、当社の証券総合取引口座を維持し、信託設定日以降、代理権発効日までの間、お預り金の残高を5,000円以上とする必要があります。
  • 戸籍情報(戸籍謄本を含みます。)に変更があった場合には、速やかに変更後の最新のものを提出してください。

    → 提出書類(戸籍書類)

  • 住所、氏名、電話番号、メールアドレスに変更があった場合には、速やかに当社の登録情報の変更手続きを行ってください。
  • 各種届出・連絡窓口の電話番号はたくす株サポート窓口をご覧ください。

たくす株のサービス・お申込みに関してのご注意事項

  • お客様はマネックスSP信託との信託契約(本サービス)の締結を申込むものとし、当社(マネックス証券)は両者の間に立って信託契約締結の媒介を行います。
  • 本サービスのご利用には、マネックスSP信託所定の事前の審査がございます。
  • 当社はマネックスSP信託から委託を受け、本サービスに係る信託事務の一部等を行います。詳細は、「専門業務委託先の選定に関する指図書」をご確認ください。
    交付書面
    また、当社はお客様から本サービスに係る財産の預託を受けることについて、マネックスSP信託から権限の付与を受けています。
  • お客様のご理解のため、当社ウェブサイトや配布資料等では簡便な用語を使用することがありますが、信託約款等に記載の用語とは次のように対応しています。
    例)受取人→帰属権利者、代理人→指図代理人、たくす株専用口座→信託口座
    詳細は用語集をご確認ください。
  • たくす株専用口座内の株式等・お預り金について、マネックスSP信託はお客様の指図に基づいて売買・出金等を行います。
  • 本サービスにおける税務上・法務上のご相談は、所轄税務署、税理士、弁護士などの専門家に必ずご相談・ご依頼ください。

サービス概要・手数料などの重要事項

所属信託会社について

商号:マネックスSP信託株式会社
〒107-6026
東京都港区赤坂一丁目12番32号 アーク森ビル26階
管理型信託会社 関東財務局長(信3)第17号

  • 「所属信託会社」とは、自己のために信託契約代理業を営むことを当社に対して委託する信託会社をいいます。
  • 本サービスでは、マネックスSP信託が受託者として、お客様との信託契約の当事者となります。

契約に関してお客様にお支払いいただく手数料・費用等

本サービスのご利用には、以下の手数料・費用等が発生します。

信託報酬

【信託設定・追加設定時】

  • 無料

【管理報酬(月次)】

  • 代理権発効前: 毎月550円(税込)
    マネックス証券の証券総合取引口座のMRF・お預り金から引落
  • 代理権発効後: 毎月2,200円(税込)
    たくす株専用口座のお預り金から引落
  • 引落日: 毎月 第3営業日

【事務取扱手数料(一回)】

  • 代理権発効時:
    認知症の診断書が提出されて代理権が発効される場合、マネックスSP信託が所定の内容の診断書を受領した日の前営業日における信託財産の時価合計額の1.65%(税込)を、証券総合取引口座のMRF・お預り金から引落 最低金額55,000円~最高金額2,200,000円(税込)
  • 信託終了時:
    代理権が発効される前に(または代理権が発効されずに)信託の終了事由が発生し、たくす株が終了する場合、その終了日の前営業日における信託財産の時価合計額の1.65%(税込)を、証券総合取引口座のMRF・お預り金から引落 最低金額55,000円~最高金額2,200,000円(税込)

【交付手数料(都度)】

  • 株式等の交付:
    たくす株専用口座の株式等の交付を指図する場合、その受付日の前営業日における対象株式等の時価の1.65%(税込)を証券総合取引口座のMRF・お預り金から引落
  • お預り金の交付:
    代理権が発効されるまでの間、たくす株専用口座のお預り金の交付を指図する場合、対象金額の1.65%(税込)を、交付金額から控除

※ 証券総合取引口座のMRF・お預り金の残高が、引落ししようとする信託報酬金額に満たない場合、たくす株専用口座のお預り金から引落しすることがあります。
※ 管理報酬は、初月(信託設定日が属する月)は無料です。翌月から当月分をお支払いいただきます。又、信託終了月の日割り計算は行いません。
※ 事務取扱手数料の計算に使われる「信託財産の時価合計額」は信託設定されている株式等とお預り金の合計額です。
※ 交付手数料は、信託設定日から1年間(信託設定日の応当日の前日まで)、かかりません。

上記のほか、本サービスに係る信託事務処理に必要な費用が生じた場合には、お客様にご負担いただきます。マネックスSP信託は信託事務処理に必要な費用を、代理権発効日までは当社に開設されているお客様名義の証券総合取引口座から、代理権発効日の翌日以降はたくす株専用口座から引落します。たくす株専用口座に必要費用分のお預り金が不足している場合には、マネックスSP信託の裁量で同口座内の株式等を売却してこれに充てることがあります。

損失の危険

  • マネックスSP信託の破産・民事再生・会社更生等に関するリスク
    マネックスSP信託が倒産手続の対象となった場合においても、お客様の信託財産はマネックスSP信託の固有財産に属しません。但し、お客様の信託財産がマネックスSP信託の固有財産または他のお客様等の信託財産と分別して管理され、また口座管理機関(当社)の振替口座簿等においてもその旨の記録がされていなかった場合には、信託財産がマネックスSP信託の破産財団または更生会社の財産その他マネックスSP信託の固有財産に帰属するリスクがあります。
  • 当社の破産・民事再生・会社更生等に関するリスク
    当社が倒産手続の対象となった場合においても、お客様の信託財産が当社の固有財産または他のお客様等の財産と適切に分別して管理されていれば、倒産の影響を受けません。このような取扱いがなされなかった場合には、信託財産が当社の破産財団または更生会社の財産その他当社の固有財産に帰属するリスクがあります。
  • 商品設計に関するリスク
    上記リスクとしては、値動きのある上場株式等を信託財産とするため、信託元本に損失が生じる可能性があること(信託株式等の株価変動リスク)、本サービスの信託の受益権は譲渡できず流動性がないため、受益権の評価額の減価要因となること(流動性リスク)、本サービスは、信託約款に定めるほかは、信託契約期間中、お客様からの申出により終了できないこと(解除権行使の制限等のリスク)が挙げられます。

その他の重要事項

  • 交付書面
    本サービスのお申込みにあたっては、当社ウェブサイトに掲載の交付書面をご確認ください。
  • ADR
    マネックスSP信託は、指定紛争解決機関である一般社団法人信託協会(連絡先:信託相談所、電話番号:0120-817-335(通話料無料)|03-6206-3988(携帯電話からはこちら。通話料有料))との間で、苦情処理手続および紛争解決手続に係る業務ならびにこれに付随する業務について、手続実施基本契約を締結しております。