サイト内の現在位置を表示しています。
ここから本文です。

たくす株はマネックスSP信託のサービスです。マネックス証券はマネックスSP信託の代理店としてご案内しています。

株式等の交付 (たくす株専用口座 → 証券総合取引口座)

1.申込人(委託者)はマネックスSP信託(受託者)に移管指図をする。2.マネックスSP信託(受託者)は申込人(委託者)に株式等を移管する。
  • たくす株専用口座の株式等はマネックスSP信託の名義になっていますが、これを申込人(委託者)名義に変更することを「交付する」といいます。
  • たくす株専用口座の株式等の交付をご希望される場合には、お電話にてご依頼ください。

    → たくす株 サポート窓口

  • たくす株専用口座でお預りする株式等を交付する際には交付手数料がかかります。

    → 手数料・費用

  • 証券総合取引口座に戻した株式等は一般口座でのお預りとなります。
  • 代理権発効日以降、代理人によって株式等の交付を指図することはできません。
  • 複数の信託契約を締結されている場合(複数のたくす株専用口座がある場合)で、かつ当該複数口座で同一銘柄を保有している場合には、証券総合取引口座に当該銘柄をお戻しする(株式等の交付)手続きは事務処理の関係上、日付が同一にならないよう、交付日(移管日)が調整されます。
  • 交付のお手続きには時間を要しますので、日数に余裕を持ってご依頼ください。
  • お手続きが権利付き最終日をまたぐ場合手続きをお受けできない場合があります。

たくす株専用口座での株式等の買付・売却

1.申込人(委託者)はマネックスSP信託(受託者)に株式等の取引指図をする。2.マネックスSP信託(受託者)はマネックス証券に取引注文等をする。3.たくす株専用口座に取引結果が反映する。
  • たくす株専用口座で株式等の売買の指図をされたい場合には、お電話にてご依頼ください。

    → たくす株 サポート窓口

  • 株式等を売買する際に、マネックス証券所定の取引手数料がかかります。

    → 手数料

  • 営業日12時まで(単元未満株は10時まで)のご依頼が当日付の売買の指図となります。

    12時(単元未満株は10時)間際のご依頼は、当日付での注文に間に合わないことがありますので、ご注意ください。また、注文状況によってはご依頼時間にかかわらず当日注文とならない場合があります。

  • たくす株専用口座での買付の指図時には、買付代金としてたくす株専用口座にお預り金が必要です。
  • お客様ご自身がこの取引の指図を行うことができるのは、代理権発効日までの間です。代理権発効日以降は、第一代理人が株式等の売却のみを指図することができます。

お預り金の交付 (たくす株専用口座 → 証券総合取引口座)

1.申込人(委託者)はマネックスSP信託(受託者)に出金指図をする。2.申込人(委託者)はマネックスSP信託(受託者)から資金のお受け取りする。
  • たくす株専用口座のお預り金の交付(証券総合取引口座への出金)をご希望される場合には、お電話にてご依頼ください。

    → たくす株 サポート窓口

  • たくす株専用口座でお預りするお預り金を交付する際には交付手数料がかかります。(代理権発効日以降、交付手数料はかかりません。)

    → 手数料・費用

  • お預り金の交付は、マネックスSP信託名義の銀行口座(三井住友銀行に開設する決済用普通預金口座)を経由してお客様の証券総合取引口座に入金します。
    • これに要する振込手数料は、お客様負担となりますので、交付金から差し引きます。
      例えば、申込人がお元気なうちに出金の指図をすると、交付金額から、交付手数料・振込手数料(税込)を控除した金額が証券総合取引口座に入金されます。
    • 出金のお手続きには時間を要しますので、日数に余裕を持ってご依頼ください。

たくす株のサービス・お申込みに関してのご注意事項

  • お客様はマネックスSP信託との信託契約(本サービス)の締結を申込むものとし、当社(マネックス証券)は両者の間に立って信託契約締結の媒介を行います。
  • 本サービスのご利用には、マネックスSP信託所定の事前の審査がございます。
  • 当社はマネックスSP信託から委託を受け、本サービスに係る信託事務の一部等を行います。詳細は、「専門業務委託先の選定に関する指図書」をご確認ください。
    交付書面
    また、当社はお客様から本サービスに係る財産の預託を受けることについて、マネックスSP信託から権限の付与を受けています。
  • お客様のご理解のため、当社ウェブサイトや配布資料等では簡便な用語を使用することがありますが、信託約款等に記載の用語とは次のように対応しています。
    例)受取人→帰属権利者、代理人→指図代理人、たくす株専用口座→信託口座
    詳細は用語集をご確認ください。
  • たくす株専用口座内の株式等・お預り金について、マネックスSP信託はお客様の指図に基づいて売買・出金等を行います。
  • 本サービスにおける税務上・法務上のご相談は、所轄税務署、税理士、弁護士などの専門家に必ずご相談・ご依頼ください。

サービス概要・手数料などの重要事項

所属信託会社について

商号:マネックスSP信託株式会社
〒107-6026
東京都港区赤坂一丁目12番32号 アーク森ビル26階
管理型信託会社 関東財務局長(信3)第17号

  • 「所属信託会社」とは、自己のために信託契約代理業を営むことを当社に対して委託する信託会社をいいます。
  • 本サービスでは、マネックスSP信託が受託者として、お客様との信託契約の当事者となります。

契約に関してお客様にお支払いいただく手数料・費用等

本サービスのご利用には、以下の手数料・費用等が発生します。

信託報酬

【信託設定・追加設定時】

  • 無料

【管理報酬(月次)】

  • 代理権発効前: 毎月550円(税込)
    マネックス証券の証券総合取引口座のMRF・お預り金から引落
  • 代理権発効後: 毎月2,200円(税込)
    たくす株専用口座のお預り金から引落
  • 引落日: 毎月 第3営業日

【事務取扱手数料(一回)】

  • 代理権発効時:
    認知症の診断書が提出されて代理権が発効される場合、マネックスSP信託が所定の内容の診断書を受領した日の前営業日における信託財産の時価合計額の1.65%(税込)を、証券総合取引口座のMRF・お預り金から引落 最低金額55,000円~最高金額2,200,000円(税込)
  • 信託終了時:
    代理権が発効される前に(または代理権が発効されずに)信託の終了事由が発生し、たくす株が終了する場合、その終了日の前営業日における信託財産の時価合計額の1.65%(税込)を、証券総合取引口座のMRF・お預り金から引落 最低金額55,000円~最高金額2,200,000円(税込)

【交付手数料(都度)】

  • 株式等の交付:
    たくす株専用口座の株式等の交付を指図する場合、その受付日の前営業日における対象株式等の時価の1.65%(税込)を証券総合取引口座のMRF・お預り金から引落
  • お預り金の交付:
    代理権が発効されるまでの間、たくす株専用口座のお預り金の交付を指図する場合、対象金額の1.65%(税込)を、交付金額から控除

※ 証券総合取引口座のMRF・お預り金の残高が、引落ししようとする信託報酬金額に満たない場合、たくす株専用口座のお預り金から引落しすることがあります。
※ 管理報酬は、初月(信託設定日が属する月)は無料です。翌月から当月分をお支払いいただきます。又、信託終了月の日割り計算は行いません。
※ 事務取扱手数料の計算に使われる「信託財産の時価合計額」は信託設定されている株式等とお預り金の合計額です。
※ 交付手数料は、信託設定日から1年間(信託設定日の応当日の前日まで)、かかりません。

上記のほか、本サービスに係る信託事務処理に必要な費用が生じた場合には、お客様にご負担いただきます。マネックスSP信託は信託事務処理に必要な費用を、代理権発効日までは当社に開設されているお客様名義の証券総合取引口座から、代理権発効日の翌日以降はたくす株専用口座から引落します。たくす株専用口座に必要費用分のお預り金が不足している場合には、マネックスSP信託の裁量で同口座内の株式等を売却してこれに充てることがあります。

損失の危険

  • マネックスSP信託の破産・民事再生・会社更生等に関するリスク
    マネックスSP信託が倒産手続の対象となった場合においても、お客様の信託財産はマネックスSP信託の固有財産に属しません。但し、お客様の信託財産がマネックスSP信託の固有財産または他のお客様等の信託財産と分別して管理され、また口座管理機関(当社)の振替口座簿等においてもその旨の記録がされていなかった場合には、信託財産がマネックスSP信託の破産財団または更生会社の財産その他マネックスSP信託の固有財産に帰属するリスクがあります。
  • 当社の破産・民事再生・会社更生等に関するリスク
    当社が倒産手続の対象となった場合においても、お客様の信託財産が当社の固有財産または他のお客様等の財産と適切に分別して管理されていれば、倒産の影響を受けません。このような取扱いがなされなかった場合には、信託財産が当社の破産財団または更生会社の財産その他当社の固有財産に帰属するリスクがあります。
  • 商品設計に関するリスク
    上記リスクとしては、値動きのある上場株式等を信託財産とするため、信託元本に損失が生じる可能性があること(信託株式等の株価変動リスク)、本サービスの信託の受益権は譲渡できず流動性がないため、受益権の評価額の減価要因となること(流動性リスク)、本サービスは、信託約款に定めるほかは、信託契約期間中、お客様からの申出により終了できないこと(解除権行使の制限等のリスク)が挙げられます。

その他の重要事項

  • 交付書面
    本サービスのお申込みにあたっては、当社ウェブサイトに掲載の交付書面をご確認ください。
  • ADR
    マネックスSP信託は、指定紛争解決機関である一般社団法人信託協会(連絡先:信託相談所、電話番号:0120-817-335(通話料無料)|03-6206-3988(携帯電話からはこちら。通話料有料))との間で、苦情処理手続および紛争解決手続に係る業務ならびにこれに付随する業務について、手続実施基本契約を締結しております。