サイト内の現在位置を表示しています。
ここから本文です。

たくす株に必要な戸籍書類、認知症の診断書、および成年後見人を選任された場合について説明します。

たくす株はマネックスSP信託のサービスです。マネックス証券はマネックスSP信託の代理店としてご案内しています。

戸籍書類

たくす株のサービスお申込み時に、申込人(委託者)と受取人・代理人との続柄を確認できる戸籍書類をご提出いただきます。(提出日の6ヶ月以内に取得されたものを有効とします。)

受取人と代理人は、申込人の配偶者か四親等以内※の血族・姻族とします。
それ以外の人を指定する場合、戸籍書類をご提出いただいた上、推定相続人のうちマネックスSP信託が指定した人の全てから同意を取得することが条件となります。

  • 親等とは、親族関係における距離を表すものです。四親等以内の人(血族または姻族)は、
    主に、祖父母、父母、子、孫、ひ孫、兄弟姉妹、甥姪、甥姪の子、おじ・おば、いとこ等です。

戸籍の取得方法

本籍地のある役所(役場)の窓口、または郵送で取得できます。本籍地が遠方の場合、郵送でのお手続きが便利です。取得方法は該当する役所(役場)のウェブサイトまたは担当部署にお問い合わせください。

  • お子様がご結婚されている場合、申込人(親)の除籍謄本でも確認が可能です。取得の際、役所(役場)のご担当者に「○○と△△が親子であることが証明できるものが必要」とお伝えいただくことをおすすめします。
  • 申込人(親)とお子様の姓が異なる場合、お子様の戸籍謄本にある【父】【母】の欄で申込人との関係が確認できるため、お子様の戸籍謄本の取得をおすすめします。

認知症の診断書

申込人が認知症と診断されたとき、代理人から提出いただく「認知症診断を証する診断書」は以下の通りです。

  • マネックスSP信託が指定する医療機関は、全国の認知症疾患医療センターとします。
  • マネックスSP信託が指定する医療機関の(脳)神経内科または精神科により交付されたものとします。
  • 診断対象とする「認知症」は、次の(i)及び(ii)の全てに該当する器質性認知症とします。
  1. (i)脳内に後天的におこった器質的な病変あるいは損傷を有すること
  2. (ii)正常に成熟した脳が、(i)による器質的障害により破壊されたために、一度獲得された知能が持続的かつ全般的に低下したものであること。また、「器質性認知症」、「器質的な病変あるいは損傷」及び「器質的障害」とは、次の通りとします。
  1. (ア)「器質性認知症」とは、平成27年2月13日総務省告示第35号に定められた分類項目中下記のものとし、分類項目の内容については、厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害及び死因の統計分類提要ICD-10(2013年版)準拠」によるものとします。

    分類項目 基本分類コード

    ・ アルツハイマー病の認知症

    F00

    ・ 血管性認知症

    F01

    ・ ピック病の認知症

    F02.0

    ・ クロイツフェルト・ヤコブ病の認知症

    F02.1

    ・ ハンチントン病の認知症

    F02.2

    ・ パーキンソン病の認知症

    F02.3

    ・ ヒト免疫不全ウィルス[HIV]病の認知症

    F02.4

    ・ 他に分類されるその他の明示された疾患の認知症

    F02.8

    ・ 詳細不明の認知症

    F03

    ・ せん妄、アルコールその他の精神作用物質によらないもの(F05)中のせん妄、認知症に重なったもの

    F05.1

    ・ 神経系のその他の変性疾患、他に分類されないもの(G31)中の神経系のその他の明示された変性疾患(但し、レヴィ小体(型認知症)(病)に限ります。)

    G31.8

    (注)厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害及び死因の統計分類提要ICD-10(2013年版)準拠」以後の厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害及び死因の統計分類提要」において、上記疾病以外に該当する疾病がある場合には、その疾病も含むものとします。

  2. (イ)「器質的な病変あるいは損傷」及び「器質的障害」とは、各種の病因又は傷害によって引き起こされた組織学的に認められる病変、損傷、又は障害のことをいいます。

認知症疾患医療センターは、都道府県や政令指定都市から指定され認知症疾患に関する鑑別診断とその初期対応、身体合併症と行動・心理症状への対応、専門医療相談等を実施する病院です。

具体的な医療機関名は、厚生労働省のホームページまたは、お住まいの都道府県の(政令指定都市にお住まいの方は政令指定都市の)医療・福祉を所管する窓口またはホームページにてご確認ください。
→ご参考 認知症に関する相談先|厚生労働省

成年後見人の選任

申込人に成年後見人が選任された場合には、速やかに、代理人から申込人に関する登記事項証明書をマネックスSP信託に提出していただくようにしてください。
申込人の成年後見人が届け出られると、以後は、成年後見人がたくす株の第一代理人に就任し、これより以前の第一代理人は第二代理人となります。既に第二代理人を指定していた場合、その第二代理人は代理人としての地位を失います。

たくす株のサービス・お申込みに関してのご注意事項

  • お客様はマネックスSP信託との信託契約(本サービス)の締結を申込むものとし、当社(マネックス証券)は両者の間に立って信託契約締結の媒介を行います。
  • 本サービスのご利用には、マネックスSP信託所定の事前の審査がございます。
  • 当社はマネックスSP信託から委託を受け、本サービスに係る信託事務の一部等を行います。詳細は、「専門業務委託先の選定に関する指図書」をご確認ください。
    交付書面
    また、当社はお客様から本サービスに係る財産の預託を受けることについて、マネックスSP信託から権限の付与を受けています。
  • お客様のご理解のため、当社ウェブサイトや配布資料等では簡便な用語を使用することがありますが、信託約款等に記載の用語とは次のように対応しています。
    例)受取人→帰属権利者、代理人→指図代理人、たくす株専用口座→信託口座
    詳細は用語集をご確認ください。
  • たくす株専用口座内の株式等・お預り金について、マネックスSP信託はお客様の指図に基づいて売買・出金等を行います。
  • 本サービスにおける税務上・法務上のご相談は、所轄税務署、税理士、弁護士などの専門家に必ずご相談・ご依頼ください。

サービス概要・手数料などの重要事項

所属信託会社について

商号:マネックスSP信託株式会社
〒107-6026
東京都港区赤坂一丁目12番32号 アーク森ビル26階
管理型信託会社 関東財務局長(信3)第17号

  • 「所属信託会社」とは、自己のために信託契約代理業を営むことを当社に対して委託する信託会社をいいます。
  • 本サービスでは、マネックスSP信託が受託者として、お客様との信託契約の当事者となります。

契約に関してお客様にお支払いいただく手数料・費用等

本サービスのご利用には、以下の信託報酬が発生します。

【設定報酬】

  • 信託設定時:
    信託契約締結日における信託財産の時価合計額の1.65%(税込)を、信託設定日から2週間以内に、証券総合取引口座のMRF・お預り金から引落または銀行振込
    最低金額55,000円~最高金額2,200,000円(税込)
  • 追加信託設定時(追加信託する場合のみ):
    追加信託設定日における追加信託した部分の信託財産の時価合計額の1.65%(税込)を、追加信託設定日から2週間以内に、証券総合取引口座のMRF・お預り金から引落、銀行振込またはたくす株専用口座のお預り金から引落
    最高金額2,200,000円(税込)

【管理報酬(月次)】

  • 信託設定日が属する月の翌月以降: 毎月550円(税込)
    証券総合取引口座のMRF・お預り金から引落
  • 代理権発効日が属する月の翌月以降、信託終了まで: 毎月2,200円(税込)
    たくす株専用口座のお預り金から引落
  • 引落日: 毎月 第3営業日

※ 証券総合取引口座のMRF・お預り金の残高が信託報酬の引落金額に満たない場合には、たくす株専用口座のお預り金から引落しすることがあります。

※ 管理報酬は、初月(信託設定日が属する月)は無料です。翌月から当月分をお支払いいただきます。また、信託終了月の日割り計算は行いません。

上記のほか、本サービスに係る信託事務処理に必要な費用が生じた場合には、お客様にご負担いただきます。マネックスSP信託は信託事務処理に必要な費用を、代理権発効日まではお客様名義の証券総合取引口座から、代理権発効日の翌日以降はたくす株専用口座から引落します。たくす株専用口座に必要費用分のお預り金が不足している場合には、マネックスSP信託の裁量で同口座内の株式等を売却してこれに充てることがあります。

損失の危険

  • マネックスSP信託の破産・民事再生・会社更生等に関するリスク
    マネックスSP信託が倒産手続の対象となった場合においても、お客様の信託財産はマネックスSP信託の固有財産に属しません。ただし、お客様の信託財産がマネックスSP信託の固有財産または他のお客様等の信託財産と分別して管理され、また口座管理機関(当社)の振替口座簿等においてもその旨の記録がされていなかった場合には、信託財産がマネックスSP信託の破産財団または更生会社の財産その他マネックスSP信託の固有財産に帰属するリスクがあります。
  • 当社の破産・民事再生・会社更生等に関するリスク
    当社が倒産手続の対象となった場合においても、お客様の信託財産が当社の固有財産または他のお客様等の財産と適切に分別して管理されていれば、倒産の影響を受けません。このような取扱いがなされなかった場合には、信託財産が当社の破産財団または更生会社の財産その他当社の固有財産に帰属するリスクがあります。
  • 商品設計に関するリスク
    上記リスクとしては、値動きのある上場株式等を信託財産とするため、信託元本に損失が生じる可能性があること(信託株式等の株価変動リスク)、本サービスの信託の受益権は譲渡できず流動性がないため、受益権の評価額の減価要因となること(流動性リスク)、本サービスは、信託約款に定めるほかは、信託契約期間中、お客様からの申出により終了できないこと(解除権行使の制限等のリスク)が挙げられます。

その他の重要事項

  • 交付書面
    本サービスのお申込みにあたっては、当社ウェブサイトに掲載の交付書面をご確認ください。
  • ADR
    マネックスSP信託は、指定紛争解決機関である一般社団法人信託協会(連絡先:信託相談所、電話番号:0120-817-335(通話料無料)|03-6206-3988(携帯電話からはこちら。通話料有料))との間で、苦情処理手続および紛争解決手続に係る業務ならびにこれに付随する業務について、手続実施基本契約を締結しております。