たくす株に必要な戸籍書類、認知症の診断書、および成年後見人を選任された場合について説明します。
※たくす株はマネックスSP信託のサービスです。マネックス証券はマネックスSP信託の代理店としてご案内しています。
たくす株のサービスお申込み時に、申込人(委託者)と受取人・代理人との続柄を確認できる戸籍書類をご提出いただきます。(提出日の6ヶ月以内に取得されたものを有効とします。)
受取人と代理人は、申込人の配偶者か四親等以内※の血族・姻族とします。
それ以外の人を指定する場合、戸籍書類をご提出いただいた上、推定相続人のうちマネックスSP信託が指定した人の全てから同意を取得することが条件となります。
本籍地のある役所(役場)の窓口、または郵送で取得できます。本籍地が遠方の場合、郵送でのお手続きが便利です。取得方法は該当する役所(役場)のウェブサイトまたは担当部署にお問い合わせください。
申込人が認知症と診断されたとき、代理人から提出いただく「認知症診断を証する診断書」は以下の通りです。
(ア)「器質性認知症」とは、平成27年2月13日総務省告示第35号に定められた分類項目中下記のものとし、分類項目の内容については、厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害及び死因の統計分類提要ICD-10(2013年版)準拠」によるものとします。
分類項目 | 基本分類コード |
---|---|
・ アルツハイマー病の認知症 | F00 |
・ 血管性認知症 | F01 |
・ ピック病の認知症 | F02.0 |
・ クロイツフェルト・ヤコブ病の認知症 | F02.1 |
・ ハンチントン病の認知症 | F02.2 |
・ パーキンソン病の認知症 | F02.3 |
・ ヒト免疫不全ウィルス[HIV]病の認知症 | F02.4 |
・ 他に分類されるその他の明示された疾患の認知症 | F02.8 |
・ 詳細不明の認知症 | F03 |
・ せん妄、アルコールその他の精神作用物質によらないもの(F05)中のせん妄、認知症に重なったもの | F05.1 |
・ 神経系のその他の変性疾患、他に分類されないもの(G31)中の神経系のその他の明示された変性疾患(但し、レヴィ小体(型認知症)(病)に限ります。) | G31.8 |
(注)厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害及び死因の統計分類提要ICD-10(2013年版)準拠」以後の厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害及び死因の統計分類提要」において、上記疾病以外に該当する疾病がある場合には、その疾病も含むものとします。
認知症疾患医療センターは、都道府県や政令指定都市から指定され認知症疾患に関する鑑別診断とその初期対応、身体合併症と行動・心理症状への対応、専門医療相談等を実施する病院です。
具体的な医療機関名は、厚生労働省のホームページまたは、お住まいの都道府県の(政令指定都市にお住まいの方は政令指定都市の)医療・福祉を所管する窓口またはホームページにてご確認ください。
→ご参考 認知症に関する相談先|厚生労働省
申込人に成年後見人が選任された場合には、速やかに、代理人から申込人に関する登記事項証明書をマネックスSP信託に提出していただくようにしてください。
申込人の成年後見人が届け出られると、以後は、成年後見人がたくす株の第一代理人に就任し、これより以前の第一代理人は第二代理人となります。既に第二代理人を指定していた場合、その第二代理人は代理人としての地位を失います。
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損失の危険
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