2018年もそろそろ終わりを迎えるこの時期は、多くの投資家の方々は税金を意識されることでしょう。
しかし、日本株取引を最近始められた方は戸惑うかもしれません。
本コンテンツでは、株式取引にかかる税金の損益通算についてわかりやすく説明いたします。
日本株取引における税金のいろは
そもそも日本株取引に掛かる税金の仕組みを知ることが一番重要です。最低限知っておくべき税金制度について簡潔にご説明します。
日本株取引に掛かる税率
日本株取引では、譲渡益と配当金にそれぞれ以下のように課税されます。
譲渡益課税 (キャピタルゲイン税) |
(株式などを取引きした際の)譲渡益に掛かる税金。税率は20.315%(※) |
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配当課税 (インカムゲイン税) |
株式などの配当金にかかる税金。税率は20.315%(※) |
※税率20.315%:所得税15%、復興特別所得税0.315%、住民税5%
損益通算とは?
損益通算とは、株式取引等においての利益と損失を相殺することです。株式取引で利益(譲渡益や配当など)を得ると、税金がかかりますが、損失と相殺することで税金を少なくすることができます。
損益通算は大きく分けて2パターンあります。
※今年の損益通算の対象は、12月25日(火)に約定したお取引分です。
- 株式取引における譲渡損益を通算
- 譲渡損益と配当金を通算
他証券会社と合わせて損益通算するケースを例として、それぞれ以下の表で説明いたします。
ご注意
※特定口座(源泉徴収あり)の場合は、当社の特定口座内での株式取引について損益通算が自動的に行われます。
しかし、以下の表のように他証券口座との損益通算を行う場合は、確定申告が必要です。
※配当金の損益通算を行うには、配当金受け取り方法を「株式数比例配分方式」(証券会社口座での受け取り)に設定する必要があります。
※NISAは非課税口座のためNISA口座内の損失は、損益通算の対象外です。
※損益通算は2018年12月25日(火)(約定日ベース)までのお取引分が対象となります。
1. 株式取引における譲渡損益を通算
譲渡損益 (株を売却して得た損益) |
源泉徴収税 (簡略化のため税率20%で計算) |
|
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A証券 | 100万円 | 20万円 (100万円×20%) |
B証券 | ▲50万円 | 0円 (譲渡益がマイナスなので0) |
C証券 | 20万円 | 4万円 (20万円×20%) |
合計 | 70万円 (100万円ー50万円+20万円) |
14万円 (70万円×20%) |
(出典)マネックス証券作成
上記表のように損益通算をする前は、A証券20万円、B証券0円、C証券4万円と合計で24万円を支払う必要がありますが、確定申告を行い、各証券会社の損益を損益通算することで支払う必要がある税金は14万円になり、10万円分税金の支払いが少なくなります。
※簡略化のため、配当金の受け取りは考慮しておりません。
2. 譲渡損益と配当金を通算
A証券 | B証券 | C証券 | 損益通算後 |
|
---|---|---|---|---|
譲渡損益 | 10万円 | ▲50万円 | 20万円 | - |
配当所得 | 20万円 | 10万円 | なし | - |
合計 |
30万円 | ▲40万円 | 20万円 | 10万円 (30万円-40万円+20万円) |
源泉徴収税額 (簡略化のため税率20%で計算) |
①6万円 (30万円×20%) |
②0円 (利益がマイナスのため源泉徴収税は0円) |
③4万円 (20万円×20%) |
④2万円 |
(出典)マネックス証券作成
A証券では、譲渡損益10万円、配当所得20万円の合計30万円に20%を掛けた6万円が源泉徴収税になります。同様にB証券、C証券の源泉徴収税を計算すると、②と③に記載しているように0円と4万円になります。
通常なら①+②+③の合計金額である10万円を源泉徴収税として納める必要がありますが、損益通算を行うことにより源泉徴収税は④の2万円のみになります。
※各証券会社で、特定口座の【源泉徴収あり】を選択している前提です。