平成31年度(令和元年度)税制改正に伴い、国税関係手続が簡素化されました。
平成31(令和元年)年4月1日以後の申告書の提出の際、「特定口座年間取引報告書」「上場株式配当等の支払通知書 」の添付が不要となりました。
※外国税額控除の適用を受けるために、明細書として確定申告書に添付する場合などを除きます。
それに伴い、「特定口座年間取引報告書」、「上場株式配当等の支払通知書 」の郵送予約と、「特定口座源泉徴収なし」、「電子交付契約あり」のご契約となっているお客様に対しての「特定口座年間取引報告書」の送付を、今年度から取り止めさせていただきます。何卒ご了承ください。
なお、税務署などで確定申告書を作成する場合は、源泉徴収票などが必要となります。
交付方法を「電子交付」とされているお客様につきましては、「電子書面検索」画面より、プリントアウトしてご利用ください。
税金の取扱いに関する詳細は、国税庁ウェブサイトまたは所轄の税務署等にご確認ください。