10月以降、国民年金基金連合会(iDeCoの実施主体)からiDeCo加入者に「小規模企業共済等 掛金払込証明書」が郵送されます。
年末調整、確定申告の際に提出いただくものですので、大切に保管してください。
所得控除を受けるために必要な書類です
iDeCoの掛金に対する所得控除を受けるためには、年末調整(※)で掛金拠出額を年末調整の書類に記入する必要があります。
年末調整をしなかった方は、確定申告をする必要があります。いずれの場合でも「小規模企業共済等 掛金払込証明書」が必要になります。
※年末調整による精算手続ができるのは、掛金を銀行引き落としにしている会社員・公務員です。
掛金払込証明書のサンプルはこちらです。(「控除証明書」と朱書してあります)
払込証明書の発行スケジュール
「小規模企業共済等 掛金払込証明書」が10月に発行されるのは、2018年1月~9月に掛金払込があった方が対象で、10月以降に払込があった方は、11月以降順次、発行されます。
発行種類 | 発送予定日 | 納付方法 | 対象者 | 記載内容 | |
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一括発行 | 10月23日 | 毎月定額 | 当年1月から9月までに払込実績があった方 | 当年1月から9月までに払い込まれた金額 (10月~12月は払込予定金額) |
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月別指定 | ①当年1月から9月までに払込実績があった方 | ①当年1月から9月までに払い込まれた金額 (10月~12月は払込予定金額) |
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②当年分掛金の初回拠出が10月以降を設定している方 | ②当年10月~12月の払込予定金額 | ||||
追加発行① | 11月21日 | 毎月定額 | ①当年10月に初回払込実績があった方 ②前回発行時の払込金額と払込予定金額の合計額に変更が発生した場合 |
当年1月から10月までに払い込まれた金額 (11月~12月は払込予定金額) |
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月別指定 | ①当年10月に加入申出を登録した方 ②前回発行時の払込金額と払込予定金額の合計額に変更が発生した場合 |
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追加発行② | 12月21日 | 毎月定額 | ①当年11月に初回払込実績があった方 ②前回発行時の払込金額と払込予定金額の合計額に変更が発生した場合 |
当年1月から11月までに払い込まれた金額 (12月は払込予定金額) |
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月別指定 | ①当年11月に加入申出を登録した方 ②前回発行時の払込金額と払込予定金額の合計額に変更が発生した場合 |
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追加発行③ | 平成31年 1月25日 |
毎月定額 | ①当年12月に初回払込実績があった方 ②前回発行時の払込金額と払込予定金額の合計額に変更が発生した場合 |
当年1月から12月までに払い込まれた金額 | |
月別指定 | 前回発行時の払込金額と払込予定金額の合計額に変更が発生した場合 | ||||
再発行 | 随時 | 毎月定額 月別指定 |
①追加発行より早く払込証明書が必要な場合 ②紛失等をした場合 |
再発行時点での払込実績金額と予定金額 |
ご注意
- 事業主払込を行っている第2号加入者や掛金拠出のない方には、「小規模企業共済等 掛金払込証明書」は発行されません。
- 発送先の住所は、9月末に国民年金基金連合会で登録されている住所となります。
- 追加発行時期より早く払込証明書が必要な場合や払込証明書の紛失や汚損等により再発行を希望される場合はマネックス証券iDeCo専用ダイヤルにお問合せください。
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