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NISA口座のみなし廃止について

2014~2015年にマネックス証券にNISA口座を開設され、かつ第二勘定が未設定(2018年以降の非課税枠がない)のお客様におかれましては、2022年1月1日付でマネックス証券のNISA口座が廃止となります(以下、「みなし廃止」といいます)。
NISA口座を継続されたい場合は、2021年中にNISA口座の開設手続き(第二勘定の設定手続き)をお願いいたします。
なお、NISA口座開設手続きを行わずみなし廃止となった場合でも、2022年以降にNISA口座開設のお手続きをいただければ、再度マネックス証券でNISAをご利用いただくことが可能です。

NISA口座のみなし廃止は、2022年1月12日までに完了いたしました

みなし廃止となったおお客様で、2022年以降、再度マネックス証券のNISA口座をご利用いただく場合は、改めてNISA口座開設をいただきますようお願いいたします。

一般NISAのお申込み

つみたてNISAのお申込み

内容

みなし廃止とは

NISA口座の「みなし廃止」は、2021年度税制改正により設けられた措置です。
2017年の非課税投資枠(勘定)が設定されているものの、2021年12月31日時点で2018年以降の非課税投資枠(第二勘定)が設定されていないお客様については、2022年1月1日に非課税口座(NISA口座)廃止の届出をいただいたとみなされ、NISA口座が廃止されます。

NISAは制度上、2つの勘定設定期間(第一勘定設定期間:2014~2017年・第二勘定設定期間:2018年~2023年)が設けられています。2018年以降にNISA口座を利用する場合は、第二勘定の設定が必要です。

みなし廃止となる対象

以下の条件をすべて満たすお客様が対象です。

  • 2014年~2015年以前にNISA口座を開設されたお客様
  • 2017年分の非課税投資枠(勘定)の設定があったお客様
  • 2021年12月31日時点で第二勘定(2018年以降の非課税投資枠)の設定が行われていないお客様

みなし廃止となった場合(2021年末までに第二勘定設定を行わなかった場合)

NISA口座は廃止されます。
なお、2017年分のNISA口座で保有されている残高は、2021年12月末をもって非課税期間が満了となるため、課税口座に払い出されます。みなし廃止は、課税口座への払出し処理がすべて完了した後に行なわれます。
みなし廃止にあたっては、「非課税口座廃止通知書」は交付されません。
NISA口座でお申込みの投信積立については、解約扱いとなります。

対象かを確認するには

ログイン後の「保有残高・口座管理画面」より「各種口座開設状況」にお進みいただき、「NISA口座(少額投資非課税口座)」のNISA種別区分の「詳細」にお進みください。
表示される「非課税管理勘定・累積投資勘定」画面において、

  1. ① 開設年月日が2015年以前である
  2. ② 2017年の行がある
  3. ③ 2018年以降の行がない

のすべてを満たすお客様が対象となります。
ご不明の場合は、当社コールセンターへお申し出ください。

「非課税管理勘定・累積投資勘定」画面の参照方法

上記のように、

  1. ① 開設年月日が2015年以前である
  2. ② 2017年の行がある
  3. ③ 2018年以降の行がない

をすべて満たす場合は、みなし廃止の対象となります。

NISA口座を継続したい場合

2018年以降、他の金融機関でNISA口座のご利用がないお客様については、以下よりNISA口座の開設(第二勘定設定の手続き)をお申込みいただき、12月29日(水)(必着)でご返送いただきますと、書類不備があった場合等を除き、NISA口座の継続が可能です。

  

2018年以降、他の金融機関でNISA口座を利用されたことのあるお客様におかれましては、2022年以降、NISAの金融機関変更のお手続きをいただきますようお願いいたします。