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平成28年 年末年始によくあるお問合せ

当社コールセンターに寄せられる、年末年始によくいただくご質問をポイントごとにまとめました。

要チェック!年末年始のポイント

1. 年末年始の取引について

年内の上場株式等の最終取引日、年明けの取引開始日をチェック。

各商品 取引カレンダー

2. 確定申告の必要性について

原則、売却して利益があった場合に、確定申告が必要となります。
また、お取引されている口座区分によって、お客様ご自身での損益計算や確定申告が不要となる場合がございます。

年末年始の間に準備!【確定申告】

3. 特定口座年間取引報告書の交付について

特定口座内の取引につきましては、2017年1月上旬までに「特定口座年間取引報告書」が作成・交付されます。
電子交付契約のあるお客様でも郵送交付をご希望される場合には下記ページよりお手続きください。

旧株式らくらく口座にてお取引されていたお客様は郵送交付請求ができません。

最新情報「2016年分「年間取引報告書」「支払通知書」郵送予約受付開始」

ご注意

これまでにご愛用いただきました取引システムを新システムへ移行し、あわせてウェブサイトの全面リニューアルを行います。詳細につきましては、下記特設サイトをご覧ください。

システムリニューアル 特設サイト

年末年始Q&A!よくあるお問い合わせ

年末年始の【日本株】

年内最終取引日はいつですか?

年明けの取引はいつから再開するの?

年末年始の【投資信託】

投資信託はいつまでの取引が年内の受渡日になるの?

年末年始の間に投資信託の基準価額は変動するの?

年末年始の【特定口座】

住所変更がある場合、「特定口座年間取引報告書」は受取ることができるの?

取引がないと特定口座は廃止されてしまうの?

特定口座の源泉徴収区分の変更はできるの?

年末年始の【NISA】

平成28年分の非課税枠はいつまで利用できますか?

NISA口座の使い切れなかった年間非課税投資枠は、繰越しできるの?

NISAで購入した商品はいつまでが非課税期間?

NISA口座での取引は確定申告が必要?

NISA口座の取引で発生した利益や損失は、特定口座や一般口座の損益と通算できるの?

NISA口座の配当金に課税されている場合は確定申告で非課税にできるの?

NISA口座を開設する金融機関を変更することはできるの?

NISA口座で保有している商品は、他の金融機関へ移管できるの?

年末年始の間に準備!【確定申告】

評価益に対しても確定申告が必要となるの?

一般口座は確定申告が必要?

特定口座は確定申告が必要?

配当金を受取ったけど、確定申告は必要?

配当金等の損益通算の還付金はいつ入金されるの?

売却して損失が出た場合も申告は必要?

米国株、中国株の取引についても確定申告は必要?

各商品 取引カレンダー (受渡日ベース)

買い注文や売り注文が成立した「約定日」から、代金を決済するまで、商品ごとに異なりますが数営業日お時間がかかります。
この決済日を「受渡日」といい、年間の取引の区切りは「受渡日」を基準として適用されます。

国内株式・外国株式・投資信託 年末年始 取引カレンダー

国内株式・投資信託 年末年始 取引カレンダー

中国株は12月23日(金)の取引、米国株は12月23日(金)のアフターマーケット(日本時間12月24日(土)午前10時)までが、平成28年の受渡となります。

クリスマスのため、香港市場は12月26日、27日、米国市場は12月26日が休場です。

各商品別の年内最終取引日は以下のとおりです。
なお、投資信託につきましてはファンドごとに最終取引日が異なります。詳細は以下をご確認ください。

  最終取引日(現地時間) 受渡日
国内株 12月27日 12月30日
中国株 12月23日(※) 12月30日
米国株 12月23日(※) 12月29日
国内
投資信託
ファンドにより受渡日が異なります。

総合口座においては、売却時に表示される「投資信託 売却注文」ページに「受渡日」や「ファンドのご案内」ページの「このファンドを購入」をクリックすると表示される「ファンド概要」の「受渡日」の項目にてご確認お願いいたします。
「商品のご案内」の「買付受渡日」が申込受付日から 4営業日目の場合 12月27日
5営業日目の場合 12月26日
6営業日目の場合 12月22日
7営業日目の場合 12月21日
8営業日目の場合 12月20日

なお、上記の日付がそのファンドの申込受付不可日にあたる場合は、その直前のファンド営業日となります(申込受付不可日は、ファンドにより異なります)。申込受付不可日は、「ファンドのご案内」ページの右下にある「ファンド基本情報」の「申込受付不可日」からご確認いただけます。

年末年始の【日本株】

年内最終取引日はいつですか?

国内上場株式の平成28年の取引は12月30日(金)を最終取引日として、12月31日(土)から 平成29年1月3日(火)まで休場日となります。当社のコールセンターも同期間お休みをいただきます。

12月30日(水)は終日(東証は15時まで)、立会いが行われます。

なお、国内上場株式の年内受渡の取引最終日は12月27日(火)となり、この日までの売却が平成28年の損益として計算されます。12月末日決算・権利銘柄の権利付最終売買日も同日となります。

ご注意

一般口座でのお取引の場合、税法では、納税者の選択により「取得日・譲渡日」を「約定日」とすることも認められています。詳細は税務署へご確認ください。

年明けの取引はいつから再開するの?

新年の取引開始日は、1月4日(水)となります。
当社コールセンターも同日8時から営業を開始いたします。

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年末年始の【投資信託】

投資信託はいつまでの取引が年内の受渡日になるの?

投資信託はファンドによって受渡日が異なります。
売却時に表示される「投資信託 売却注文」ページの「受渡日」や「ファンドのご案内」ページの「このファンドを購入」をクリックすると表示される「ファンド概要」の「受渡日」の項目にてご確認ください。

ご注意

一般口座でのお取引の場合、税法では、納税者の選択により「取得日・譲渡日」を「約定日」とすることも認められています。詳細は税務署へご確認ください。

年末年始の間に投資信託の基準価額は変動するの?

国内非営業日は原則、基準価額は発表されません。そのため、年末年始は基準価額に変動はありません。

国内の最終取引日は12月30日(金)となり、この日まで基準価額は計算され、12月31日(土)に画面反映いたします。
基準価額の計算が再開されるのは平成29年1月4日(水)となり、当社画面反映は1月5日(木)となります。

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年末年始の【特定口座】

住所変更がある場合、「特定口座年間取引報告書」は受取ることができるの?

郵送交付対象のお客様については、平成28年12月30日(金)時点の当社登録住所宛へ発送いたします。また、郵送交付予約を行ったお客様については、予約期間終了後、その翌日時点における当社登録住所宛へ発送いたします。
「特定口座年間取引報告書」に限りましては、転送可能な普通郵便で発送いたしますが報告書を正しくお客様にお届けするためにも、なるべくお早めに住所変更手続きをお願いいたします。

取引がないと特定口座は廃止されてしまうの?

現在は、取引がないことを理由に特定口座は廃止されません。

平成25年度の税制改定により「特定口座みなし廃止」の制度はなくなりました。

特定口座の源泉徴収区分の変更はできるの?

可能です。
ただし、年内に特定口座内での「売却」や配当金の受入れがあると、最短でも翌年から区分変更の受付となります。

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年末年始の【NISA】

平成28年分の非課税枠はいつまで利用できますか?

非課税枠は受渡日ベースで使用していく仕組みです。
そのため、国内上場株式の取引であれば平成28年12月27日(火)約定分までが平成28年投資枠としてご利用いただけます。

NISA口座の使い切れなかった年間非課税投資枠は、繰越しできるの?

できません。
NISA口座の年間非課税投資枠(累計買付額)は1年間で最大120万円と定められているため、翌年へ繰越して投資枠に追加することはできません。

年間非課税投資枠は、平成27年までは100万円でしたが、平成28年以降からは毎年120万円となりました

NISAで購入した商品はいつまでが非課税期間?

購入した年を含めて5年間となります。

平成28年に購入された商品は平成32年12月末までが対象となります。

NISAスペシャルサイト 非課税期間は?

NISA口座での取引は確定申告が必要?

必要ありません。
NISA口座で発生した売却益(譲渡益)は、自動的に非課税として取扱いとなります。

日本株の配当金は、証券会社の口座で受取る「株式数比例配分方式」を選択することで非課税となります。

NISA口座の取引で発生した利益や損失は、特定口座や一般口座の損益と通算できるの?

できません。
NISA口座では、株式や株式投資信託等の売却益や配当金・分配金は非課税となる一方で、損失はないものとされます。
そのため一般口座や特定口座で保有する、他の上場株式等の損益や配当金等の損益通算、損失の3年間の繰越控除の対象となりません。

NISA口座の配当金が課税されている場合は確定申告で非課税にできるの?

できません。
日本株の配当金は、証券会社の口座で受取る「株式数比例配分方式」を選択することで非課税となり、上記以外の方法で受取られた日本株の配当金は、NISA口座で保有していても非課税とならず、20.315%の税率で源泉徴収されます。

一括して銀行口座で受取る「登録配当金受領口座方式」や発行体からの小為替等で受取る「従来方式」を選択している場合は、お客様ご自身で確定申告を行うことで特定口座や一般口座で発生した 売却損(譲渡損失)との損益通算や損失の3年間の繰越控除などの対象とすることができます。

NISA口座を開設する金融機関を変更することはできるの?

できます。
平成26年度税制改正により、NISA口座を開設する金融機関の変更が可能となりました。

マネックス証券へNISA口座を開設したい場合

まずは現在取引している金融機関へ金融機関変更を申し出いただき、「非課税管理勘定廃止通知書」をお取り寄せください。
その後、当社のウェブサイトから開設手続きにあたって必要な書類のご請求のうえ、お申込みいただきます。

他証券会社へNISA口座を開設したい場合

当社コールセンターへご連絡いただき、「非課税管理勘定廃止通知書」を発行するお手続きが必要となります。

金融機関変更のポイント

金融機関を変更しようとする年のNISA非課税枠が使用されると、同年の金融機関の変更はできません。投信積立などを利用されている方はご注意ください

NISA口座の金融機関変更・再開設等のお手続きについて

NISA口座で保有している商品は、他の金融機関へ移管できるの?

できません。
NISA口座を開設する金融機関を変更した場合でも、NISA口座で保有している、株式や投資信託は非課税のまま他の金融機関へ移管することはできません
NISA口座を開設する金融機関の変更を行った場合も、引き続き買付を行った金融機関のNISA口座内で管理され、非課税優遇を受けることとなります。

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年末年始の間に準備!【確定申告】

評価益に対しても確定申告が必要となるの?

不要です。
そのため、原則として、売却して利益があった場合、確定申告が必要となります。

一般口座は確定申告が必要?

原則、確定申告が必要となります。
ご自身で損益計算をいただき、証券会社より発行いたします「取引報告書」等ご利用いただき、ご自身で損益計算のうえ、確定申告のお手続きをお願いいたします。

確定申告 必要書類

確定申告においては証明書類の提出は義務付けられていません。
確定申告の際には、税務署に用意されている「株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書」をご利用ください。
なお、株式の取得価額がご不明な場合は、下記をご参照ください。

取得価額の確認方法(国税庁)

特定口座は確定申告が必要?

特定口座は「源泉徴収あり」、「源泉徴収なし」の2種類がございます。

「源泉徴収あり」の場合は、原則、確定申告は不要です。
ただし、損失の繰越控除を行う場合や、特定口座以外での取引がある場合、他社の特定口座の損益と通算する場合等、確定申告が必要となります。

「源泉徴収なし」の場合は、原則、確定申告は必要となります。
証券会社より発行いたします「特定口座年間取引報告書」をご利用いただき、確定申告のお手続きをお願いいたします。

特定口座(源泉徴収なし)、一般口座でも申告不要なケースも!

下記の3つ全ての条件に該当する場合、確定申告を不要とすることができます。

  • 給与などの支払いが一箇所からである。
  • 収入金額が2,000万円以下である。
  • 給与所得・退職所得以外の所得が20万円以下である。
配当金を受取ったけど、確定申告は必要?

上場株式等の配当金は源泉徴収が行われておりますので、原則、申告は不要です。
ただし、配当等受領委任契約のないお客様が、上場株式等の譲渡損失を通算する場合などはご自身にて確定申告が必要です。

発行済株式総数の3%以上を保有する大口個人株主を除きます。

配当金等の損益通算の還付金はいつ入金されるの?

平成29年1月5日(木)に証券総合取引口座へ入金予定です。

「特定口座源泉徴収あり」で「配当等受領委任契約」を結び、「株式数比例配分方式」にて配当金等を受取っており、平成28年内受渡しのお取引で譲渡損が発生しているお客様が還付の対象となります。

売却して損失が出た場合も申告は必要?

原則不要です。
年間の取引による損益結果が損失となった場合、確定申告の義務は生じませんが、他の証券会社の利益と損益通算する場合には確定申告が必要となります。
確定申告の際、特定口座をご利用のお客様は「特定口座年間取引報告書」をご利用ください。
一般口座のお取引については「取引報告書」等をご利用ください。

米国株、中国株の取引についても確定申告は必要?

日本株と同様の取扱いとなります。
一般口座や「源泉徴収なし」での取引で利益(譲渡益)が発生した場合、原則、確定申告が必要です。

なお、外国株の税金の計算には「外国株取引のため」に為替振替を行った資金の為替差損益は、円換算した際の売買の差額にその為替差損益も含まれているものとし、原則、譲渡損益と別に確定申告は不要なものと考えられます。
しかしながら、外国株取引を行う意図で交換された外貨が、結果として外国株取引を行わず円転して為替差益が発生した場合は「雑所得(総合課税)」として確定申告する必要があると税務上判断される可能性がございます。
以上は一般的な案内でございますが、税務上の判断につきましては、最終的には所轄の税務署にておこなわれるため、上記のご案内と税務当局の判断が異なる場合がございます。
詳細につきましては、所轄の税務署までご確認いただきますようお願い申し上げます。

国税庁 外貨建取引による株式の譲渡による所得

国税庁 国税局・税務署を調べる

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ご注意

税金についての個別のご相談に応じることはできません。
税金の取扱いに関する詳細は、国税庁ウェブサイトまたは所轄の税務署等にご確認ください。
また、このページに記載されている内容は、作成時点のものであり、今後の税制改正により変更となる場合があります。