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東京証券取引所・名古屋証券取引所の市場区分見直しについて(2022/4/4~)

東京証券取引所および名古屋証券取引所において、2022年4月4日(月)に市場区分の見直しを予定しておりますので、お知らせいたします。

市場区分見直しの概要

東京証券取引所

名古屋証券取引所

新市場への移行スケジュールについて

東京証券取引所では、2021年9月1日~12月30日の期間に上場会社が新市場の選択申請を行い、2022年4月4日(月)に新市場へ移行されます。
上場会社による新市場区分の選択結果につきましては、東京証券取引所の公式サイトにて随時更新されておりますので、以下をご確認ください(外部サイトに遷移いたします)。

上場会社による新市場区分の選択結果について

名古屋証券取引所では、移行日(2022年4月4日)の前日における上場会社は、再編後の上場区分に特段の手続を要することなく、新市場で上場が継続されます。

なお、当社のコーポレートアクションページにおける上場市場変更ページにおいては、原則新市場への変更情報は掲載いたしません。変更後の市場を確認されたい場合は、東京証券取引所の公式サイトをご確認ください。(配信データのタイミングの関係上、一部銘柄が一時的に表示されることがあります。)

期間指定のご注文について

今回の市場再編対応に伴い、2022年4月2日(土)をまたいだ有効期間の現物取引および信用取引の注文の受付を停止させていただきます。
制度変更日までの間、可能である最長の有効期間は2022年4月1日(金)となります。
なお、2022年4月1日(金)に「今月中」のような2022年4月2日(土)をまたぐ期間指定注文を行った場合、当該注文は2022年4月1日(金)の大引けで失効いたします。

上場基準の見直しについて

東京証券取引所

新市場への移行後、各市場区分の新規上場基準と上場維持基準は、原則として共通化されます。
また、現在の一部指定基準・指定替え基準・市場変更基準のような「市場区分間の移行」に関する基準は設けないこととします。
そのため、上場会社が、市場区分の変更を希望する場合には、変更先の市場区分における新規上場基準と同様の基準を改めて満たすことが必要です。
なお、新市場への移行後に当該市場区分での上場維持基準を充たしていない場合には、「上場維持基準への適合に向けた計画書」の開示を行うことで経過措置が適用されます。

新規上場基準(形式基準)

項目プライム市場スタンダード市場グロース市場
株主数 800人以上 400人以上 150人以上
流通株式数 2万単位以上 2,000単位以上 1,000単位以上
流通株式時価総額 100億円以上 10億円以上 5億円以上
時価総額 250億円以上
流通株式比率 35%以上 25%以上 25%以上
収益基盤
※ AまたはBを
満たすこと

  • A. 最近2年間の利益合計25億円以上
  • B. 売上高100億円
    かつ時価総額1,000億円以上
最近1年間の利益 1億円以上
財政状態 純資産:50億円以上 純資産:正

名古屋証券取引所

新設される3市場とも上場基準と上場維持基準が新規で設けられます。
詳細につきましては以下をご確認ください(外部サイトに遷移いたします)。

名古屋証券取引所の新規上場基準について(P3-P13)

上場廃止基準の見直しについて

東京証券取引所

新市場区分においては、各市場区分において「上場維持基準」を設けることとし、上場維持基準に抵触し、改善期間内に改善が行われなかった場合を、上場廃止基準として定めることとします。
また、今後は上場廃止基準が全市場区分共通のものとなる予定ですが、詳細につきましては未定となっており、先行して上場基準が見直されております。

名古屋証券取引所

プレミア市場の上場会社が、上場維持基準に抵触し、改善期間内に改善が行われなかった場合であって、メイン市場の上場維持基準に抵触しない場合は、メイン市場への市場区分の変更を行うこととし、それ以外の場合並びにメイン市場及びネクスト市場の上場会社が、上場維持基準に抵触し、改善期間内に改善が行われなかった場合を、上場廃止基準として定められます。

流通株式の定義見直しについて

東京証券取引所の流通株式数の計算

名古屋証券取引所の流通株式数の計算

上場株式のうち、国内の普通銀行、保険会社及び事業法人等(金融機関及び金融商品取引業者以外の法人)が所有する株式については、上場株式数の10%未満を所有する場合であっても、流通株式から除かれることになります。

現行制度では、上場株式数の10%以上を所有する場合に限り流通株式から除かれることになっております。

経過措置について

東京証券取引所

新市場区分への移行に際して、上場維持基準については、当分の間、経過措置を設け、現行の指定替え基準・上場廃止基準と同水準の基準を適用します。
ただし、選択先の新市場区分の上場維持基準に適合していない上場会社は、選択期間の最終日までに「上場維持基準への適合に向けた計画書」の開示を行うことで経過措置が適用されます。

名古屋証券取引所

新市場への移行日(2022年4月4日)の前日における上場会社については、当分の間、緩和した上場維持基準が適用されることになります。
詳細につきましては以下をご確認ください(外部サイトに遷移いたします)。

名古屋証券取引所の新規上場基準について(P18)

関連リンク

取引所の発表および詳細につきましては、以下のウェブサイトをご確認ください(外部サイトに遷移いたします)。

国内上場有価証券取引に関する重要事項

<リスク>

国内株式および国内ETF、REIT、預託証券、受益証券発行信託の受益証券等(以下「国内株式等」)の売買では、株価等の価格の変動や発行者等の信用状況の悪化等により元本損失が生じるおそれがあります。また、国内ETF等の売買では、裏付けとなっている資産の株式相場、債券相場、金利水準、為替相場、不動産相場、商品相場等(これらの指数を含む。)や評価額の変動により、元本損失が生じるおそれがあります。

<保証金の額または計算方法>

信用取引では、売買代金の30%以上かつ30万円以上の保証金が必要です。信用取引では、元本(保証金)に比べ、取引額が最大3.3倍程度となる可能性があるため、価格、上記各指数等の変動、または発行者の信用状況の悪化等により元本を上回る損失(元本超過損)が生じるおそれがあります。レバレッジ型商品等の一部の銘柄の場合や市場区分、市場の状況等により、30%を上回る委託保証金が必要な場合があります。

<手数料等>

国内株式等のインターネット売買手数料は、「取引毎手数料」の場合、約定金額3,000万円以下のときは、最大921円(税込:1,013円)、約定金額3,000万円超のときは、973円(税込:1,070円)かかります。ただし、信用取引では、「取引毎手数料」の場合、約定金額が50万円以下のときは、成行・指値の区分なく最大180円(税込:198円)が、約定金額50万円超のときは、成行・指値の区分なく最大350円(税込:385円)がかかります。また、「一日定額手数料」の場合、一日の約定金額300万円ごとに最大2,500円(税込:2,750円)かかります。約定金額は現物取引と信用取引を合算します。(非課税口座では「取引毎手数料」のみ選択可能ですのでご注意ください。)単元未満株のインターネット売買手数料は、買付時は無料です。売付時は約定金額に対し0.5%(税込:0.55%)(最低手数料48円(税込:52円))を乗じた額がかかります。国内ETF等の売買では、保有期間に応じて信託報酬その他手数料がかかることがあります。国内株式等の新規公開、公募・売出し、立会外分売では、購入対価をお支払いただきますが、取引手数料はかかりません。IFAコースをご利用のお客様について、IFAを媒介した取引の売買手数料は、1注文の約定金額により異なり、2億円超の約定金額のとき最大手数料345,000円(税込:379,500円)かかります。詳しくは当社ウェブサイトに掲載の「IFAコースの手数料」をご確認ください。
信用取引では、約定したお取引に対し当社が定める手数料がかかる他、信用金利等がかかります。

<その他>

お取引の際は、当社ウェブサイトに掲載の「契約締結前交付書面」「上場有価証券等書面」「リスク・手数料などの重要事項に関する説明」を必ずお読みください。