東京証券取引所および名古屋証券取引所において、2022年4月4日(月)に市場区分の見直しを予定しておりますので、お知らせいたします。
市場区分見直しの概要
東京証券取引所
名古屋証券取引所
新市場への移行スケジュールについて
東京証券取引所では、2021年9月1日~12月30日の期間に上場会社が新市場の選択申請を行い、2022年4月4日(月)に新市場へ移行されます。
上場会社による新市場区分の選択結果につきましては、東京証券取引所の公式サイトにて随時更新されておりますので、以下をご確認ください(外部サイトに遷移いたします)。
名古屋証券取引所では、移行日(2022年4月4日)の前日における上場会社は、再編後の上場区分に特段の手続を要することなく、新市場で上場が継続されます。
なお、当社のコーポレートアクションページにおける上場市場変更ページにおいては、原則新市場への変更情報は掲載いたしません。変更後の市場を確認されたい場合は、東京証券取引所の公式サイトをご確認ください。(配信データのタイミングの関係上、一部銘柄が一時的に表示されることがあります。)
期間指定のご注文について
今回の市場再編対応に伴い、2022年4月2日(土)をまたいだ有効期間の現物取引および信用取引の注文の受付を停止させていただきます。
制度変更日までの間、可能である最長の有効期間は2022年4月1日(金)となります。
なお、2022年4月1日(金)に「今月中」のような2022年4月2日(土)をまたぐ期間指定注文を行った場合、当該注文は2022年4月1日(金)の大引けで失効いたします。
上場基準の見直しについて
東京証券取引所
新市場への移行後、各市場区分の新規上場基準と上場維持基準は、原則として共通化されます。
また、現在の一部指定基準・指定替え基準・市場変更基準のような「市場区分間の移行」に関する基準は設けないこととします。
そのため、上場会社が、市場区分の変更を希望する場合には、変更先の市場区分における新規上場基準と同様の基準を改めて満たすことが必要です。
なお、新市場への移行後に当該市場区分での上場維持基準を充たしていない場合には、「上場維持基準への適合に向けた計画書」の開示を行うことで経過措置が適用されます。
新規上場基準(形式基準)
項目 | プライム市場 | スタンダード市場 | グロース市場 |
---|---|---|---|
株主数 | 800人以上 | 400人以上 | 150人以上 |
流通株式数 | 2万単位以上 | 2,000単位以上 | 1,000単位以上 |
流通株式時価総額 | 100億円以上 | 10億円以上 | 5億円以上 |
時価総額 | 250億円以上 | ー | ー |
流通株式比率 | 35%以上 | 25%以上 | 25%以上 |
収益基盤 ※ AまたはBを 満たすこと |
|
最近1年間の利益 1億円以上 | ー |
財政状態 | 純資産:50億円以上 | 純資産:正 | ー |
名古屋証券取引所
新設される3市場とも上場基準と上場維持基準が新規で設けられます。
詳細につきましては以下をご確認ください(外部サイトに遷移いたします)。
上場廃止基準の見直しについて
東京証券取引所
新市場区分においては、各市場区分において「上場維持基準」を設けることとし、上場維持基準に抵触し、改善期間内に改善が行われなかった場合を、上場廃止基準として定めることとします。
また、今後は上場廃止基準が全市場区分共通のものとなる予定ですが、詳細につきましては未定となっており、先行して上場基準が見直されております。
名古屋証券取引所
プレミア市場の上場会社が、上場維持基準に抵触し、改善期間内に改善が行われなかった場合であって、メイン市場の上場維持基準に抵触しない場合は、メイン市場への市場区分の変更を行うこととし、それ以外の場合並びにメイン市場及びネクスト市場の上場会社が、上場維持基準に抵触し、改善期間内に改善が行われなかった場合を、上場廃止基準として定められます。
流通株式の定義見直しについて
東京証券取引所の流通株式数の計算
名古屋証券取引所の流通株式数の計算
上場株式のうち、国内の普通銀行、保険会社及び事業法人等(金融機関及び金融商品取引業者以外の法人)が所有する株式については、上場株式数の10%未満を所有する場合であっても、流通株式から除かれることになります。
※現行制度では、上場株式数の10%以上を所有する場合に限り流通株式から除かれることになっております。
経過措置について
東京証券取引所
新市場区分への移行に際して、上場維持基準については、当分の間、経過措置を設け、現行の指定替え基準・上場廃止基準と同水準の基準を適用します。
ただし、選択先の新市場区分の上場維持基準に適合していない上場会社は、選択期間の最終日までに「上場維持基準への適合に向けた計画書」の開示を行うことで経過措置が適用されます。
名古屋証券取引所
新市場への移行日(2022年4月4日)の前日における上場会社については、当分の間、緩和した上場維持基準が適用されることになります。
詳細につきましては以下をご確認ください(外部サイトに遷移いたします)。