投資信託の売却(解約)にかかる申込受付条件を一部変更いたしますので、お知らせいたします。
1. 「口数指定解約」時の指定口数について
「口数指定解約」の際に指定可能な最大口数が「保有口数ー最低解約口数」となります。
最低解約口数はファンドによって異なります。ファンド概要または「投資信託 売却注文画面」にてご確認ください。
なお、本条件は国内籍投資信託、外国籍投資信託ともに対象となります。
(例)最低解約口数が100口のファンドを1000口保有している場合
- 例1) 900口の解約:注文できる
(解約後の保有口数が100口となり、最低解約口数である100口を上回るため) - 例2) 901口の解約:注文できない
(解約後の保有口数が99口となり、最低解約口数である100口を下回るため)
2. 連続して同一ファンドの解約を行う場合の制限について
受付済(約定前)の「金額指定解約」のご注文がある場合、同一ファンドの「口数指定解約」は申込不可となります。
受付済(約定前)のご注文が約定後にお申込みいただくか、「金額指定解約」もしくは「全部解約」にてお申込みください。
受付済注文の約定状況は、投資信託 注文照会 画面の「注文状態」欄でご確認いただけます。
なお、この制限は、申込受付日の当日の基準価額を採用する銘柄の金額指定解約を注文後、当日の注文受付締切時間後に翌営業日付の注文として口数指定解約を入れようとした場合にも適用されますので、ご留意ください。
(例)申込受付日の翌営業日の基準価額を採用する「Aファンド」を連続で解約する場合
■本日(4月1日)
- ① Aファンドを「金額指定解約」にて解約注文をお申込(申込受付日)
■翌営業日(4月2日)
- ② ①の解約注文の注文状態が「受付済」(約定前の状態)
- ③ 新たにAファンドを申込受付時間までに解約する場合、「金額指定解約」もしくは「全部解約」での注文申込みが可能
(「口数指定解約」での注文は不可)
■翌々営業日(4月3日)
- ④ ①の解約注文状態が「約定済」となり、「口数指定解約」でも解約注文が可能になります。
「受付済」の例(②の状態)

「約定済」の例(④の状態)

適用日
2022年10月7日の17時頃より適用となります(適用時間は前後することがあります)。