2022年10月より、改正確定拠出年金法が施行されます。これによって、企業型確定拠出年金(以下、本ページでは「企業型DC」といいます。)に加入されている国民年金第2号被保険者(会社員や共済組合員)の方々が、一定の要件を満たせばiDeCoへの加入が可能となります。
制度の概要とマネックス証券での受付開始時期についてご案内いたします。
制度改正について
これまで企業型DCの加入者は、企業型DCの規約により認められた場合を除きiDeCoへの加入ができませんでした。
2022年10月以降は、企業型DCに加入している人でも、一定の要件を満たせば原則、iDeCoへの加入ができるようになります。
制度改正の対象者・加入するための要件
今回の要件緩和により、企業型DCに加入しながらiDeCoへの加入ができるようになるのは、以下の条件を満たしている方です。
条件① 掛金(企業型DCの事業主掛金・iDeCo)が各月拠出であること
企業型DCとiDeCoの並行加入が可能となるのは、どちらにおいても各月拠出である場合に限ります。
企業型DCの事業主掛金が各月拠出でない場合(年単位拠出の場合)は、iDeCoへの加入ができません。
条件② 企業型DCの事業主掛金との合算が基準金額以内であること
企業型DCの事業主掛金(1)とiDeCoの掛金(2)の合計金額が基準とされている金額以下でなければiDeCoに加入することができません。このため、事業主掛金がいくら拠出されているかを確認する必要があります。
iDeCoの最低拠出金額は毎月5,000円なので、企業型DCの事業主掛金(1)は以下である必要があります。
<企業型DCのみ加入している場合>
事業主掛金は50,000円以内
<企業型DCと確定給付型(確定給付型企業年金や厚生年金基金など)に加入している場合>
事業主掛金は22,500円以内
企業型DCに加入している方の場合 | 企業型DCと確定給付型に加入している方の場合 | |
---|---|---|
(1)企業型DCの事業主掛金上限 | 50,000円以内 | 22,500円以内 |
(2)iDeCoの掛金 | 最低5,000円以上 (上限20,000円) |
最低5,000円以上 (上限12,000円) |
基準とされる金額 ((1)と(2)の合計金額) |
55,000円以内 | 27,500円以内 |
条件③ 企業型DCでマッチング拠出をしていないこと
マッチング拠出とは、企業型DCにおいて会社(事業主)が拠出する掛金に加えて加入者自身が掛金を上乗せして拠出ができる仕組みです。マッチング拠出を利用している場合にはiDeCoに加入することができません。マッチング拠出の停止はお勤め先にて手続きが必要となりますので、企業型DCのご担当部門にご確認ください。
ご注意
条件①②③に適合する場合でも、以下に該当した場合はiDeCoに加入できませんのでご注意ください。
- 公的年金を65歳前に繰上げ請求された方
- iDeCoの老齢給付金をすでに受給したことのある方、受給申請をした方
- 厚生年金保険の被保険者であるが、国民年金第2号被保険者でない方(65歳以上で公的年金の受給権を有する方)
(参考)企業型DCの掛金額確認の仕方
企業型DCでの掛金額は、以下の企業型DC加入者ウェブサイトにてご確認いただけます。
ご自身の企業型DC加入者ウェブサイトが不明な場合は、勤務先のご担当部門にご照会ください。
(外部サイトにリンクします。)
10月制度改正対象者の受付開始時期に関して
マネックス証券では、10月の制度改正にかかる事前申込を受け付けます。ご希望のお客様は、以下の要領で当社ウェブサイトよりiDeCoのお申込み書類をご請求いただき、「第2号加入者に係る事業主証明書」(最新版)を添えて、ご返送ください。
STEP1
iDeCoの申込書類を請求する
以下よりiDeCoの申込書類一式をご請求ください。
マネックス証券に口座をお持ちの方
STEP2
事業主証明書をダウンロードし、記入する
STEP1で請求した申込書一式に同封されている「事業主証明書」は使用せず、以下より2022年10月使用開始の「第2号加入者に係る事業主証明書」をダウンロードし、印刷して必要事項をご記入ください。
なお、「事業主証明書」はお勤め先のご担当者による記入も必要となりますので、早めにご準備されることをお勧めいたします。
2022年10月より使用開始の事業主証明書
対象 | 書面 | 記入例 |
---|---|---|
会社員の方 | 事業所登録申請書 兼 第2号加入者に係る事業主の証明書 ▼ | 記入例 |
公務員や教職員の方 (共済組合員の方) | 第2号加入者に係る事業主の証明書 (共済組合員用) ▼ | 記入例 |
STEP3
必要書類を返送する
STEP1で請求したiDeCo申込書類一式(事業主証明書を除く)と、STEP2でダウンロードし記入した2022年10月使用開始の「第2号加入者に係る事業主証明書」を同封のうえ、マネックス証券にご返送ください。
返送書類チェックリスト
対象 | 書面 | 摘要 |
---|---|---|
必須書面 | □ 個人型年金加入申出書 | - |
□ 配分指定書 | - | |
□ 第2号加入者に係る事業主の証明書(※) | (※)STEP2でダウンロードしたもの | |
申込種別によって提出が必要なもの | □ 個人別管理資産移管依頼書 | 年金資産をiDeCoへ移管する場合は提出が必要。 |
□ 加入者等運営管理機関変更届出書 | iDeCoの運営管理機関を変更する場合は提出が必要。 |
「加入者月別掛金登録・変更届」のご提出は不要です。
企業型DCとの併用で申込む場合は、月ごとに掛金額を指定することができません。そのため、「加入者月別掛金登録・変更届」(請求された場合のみ、iDeCo申込書類一式に同封されます)をご提出いただいても受理できませんので、破棄していただきますようお願いいたします。
改正後のお申込と加入時期について
10月の制度改正により新たに加入対象となるお客様につきましては、最速で10月の加入(※)が可能です。
初回掛金額の引落を最短の引落日となる11月26日に希望される方は、10月13日(木)着目途に必要書類をマネックス証券にご返送いただけますようお願い申し上げます。その後、マネックス証券での精査を実施し、国民年金基金連合会にて処理が行われます。
(※)10月加入とは、国民年金基金連合会にて10月月中に受付をされた方を指します。国民年金基金連合会の処理日により、掛金額の引落スケジュールが異なります(下図参照)ので、ご注意ください。
国民年金基金連合会での処理日 | 引落金額 | 備考 |
---|---|---|
10月20日まで | 掛金額1ヶ月分引落 (引落日:11月26日) | - |
10月21日~28日まで | 掛金額2ヶ月分まとめて引落 (引落日:12月26日) | 初回引落のみ 翌月以降は1ヶ月分引落 |
ご注意
国民年金基金連合会での処理量によっては、期日までに受け付けた場合であっても、処理日が後ろ倒しになる可能性がございます。あらかじめご了承ください。
ご不明点な点等は、マネックス証券iDeCo専用ダイヤルまでお問い合わせください。
マネックス証券 iDeCo専用ダイヤル
お気軽にお問合せください
0120-034-401
受付時間
【平日】 9:00~20:00
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